総務省 東北総合通信局
Tohoku Bureau of Telecommunications 【3次募集実施要領】

平成20年12月22日

平成20年度「地域ICT利活用モデル構築事業」
(医療・福祉・介護プロジェクト)
3次募集実施要領

1. 目的
   我が国においては、「e−Japan戦略」の5年間に、ブロードバンドインフラの整備と利用の広がり、高機能の携帯電話の普及、電子商取引の環境整備とその飛躍的拡大等世界最先端の情報通信インフラを実現した。その一方で、行政サービスや、医療、教育分野等でのICT利用・活用における国民満足度の向上、地域や世代間等における情報活用における格差の是正等依然として課題が存在している。
 平成16年12月に総務省が策定した「u−Japan政策」においては、政策の基本思想として、「21世紀の社会課題を解決するためにICTを積極的に利活用する段階に歩を進め、社会に役立つ具体的なツールとしてICTをより深く実感できるようになる」ことが掲げられている。また、「u−Japan推進計画2006」においては、ICT利活用の高度化を推進し、「2010年までに国民の80%がICTは課題解決に役立つと評価する社会」の実現を目標に掲げている。
 さらに、平成18年1月に策定された「IT新改革戦略」においては、上記の課題に対応する今後のIT政策の重点として、「先進的なモデル地域における利用・活用の具体化を通じ、ITの恩恵・利便を実感できるようにしていくこと」が重要であるとされ、また、平成19年11月に地域活性化統合本部会合で決定された「地方再生戦略」においては、「地域の創意工夫や発想を起点とした自主的な取組を政府として省庁横断的・施策横断的な視点から的確に後押ししていくという大きな発想の転換を図る必要がある」とされている。
 これらを踏まえ、地域の具体的提案に基づき設定された地域課題について、ICTの利活用を通じてその解決を促進するための取組のうち、全国的課題の解決に資するもの、あるいは多くの地域に共通する課題の解決に資するものについて、国の委託事業として実施する。これにより、地域のユビキタス化を促進するとともに、その成果の活用や成果を踏まえたICT利活用の普及促進等を図ることを本事業の目的とする。
  なお、平成20年度3次募集においては、医療・福祉・介護に関する地域課題への取組を重点項目として、限定して募集することとする。
2. 委託事業の概要
  (1) 委託先
     市町村、特別区、都道府県及びこれらの連携主体(広域連合、一部事務組合を含む。以下「地方公共団体」という。)
  (2) 事業概要
     「地域ICT利活用モデル構築事業」(以下「委託事業」という。)は、総務省が地方公共団体に対し、「地域ICT利活用モデル」(情報通信システムの企画・設計・開発、継続的運用及びこれらに必要な体制づくり等ICTを利活用した課題解決のための一連の取組)の構築を委託するものである。委託先の候補となる地方公共団体(以下「委託先候補」という。)は、総務省において、本要領に基づき提出された提案書を審査の上、選定することとなる。採択された提案については、総務省と地方公共団体の間で委託契約を締結する。
  総務省と委託契約を締結した地方公共団体(以下「委託先」という。)は、提案書に記載した計画に基づき事業を実施し、その成果物として、(1)成果報告書、(2)情報通信システム設計書、(3)成果検証データ等を総務省に提出する。総務省はその成果物を広く他の団体に周知・提供等することにより、「地域ICT利活用モデル」の全国展開を促進する。
  (3) 委託金額
     1事業につき1,000万円以上6,000万円以下とする。
3. 提案手続
  (1) 応募資格
    以下の要件を満たす地方公共団体
   
  [1] 地域の多様な主体との連携・協力を確保するため、後述する実施体制を構築すること。
  [2] 事業内容の公開及び他団体への周知・提供に積極的な貢献が可能であること。
  [3] 複数の地方公共団体が連携して実施する場合、各地方公共団体の役割と責任が明確に示されていること。また、代表団体が定められていること。
  (2) 提案書様式
    別添様式1に従い作成し、提出するものとする。
     提案書ダウンロードはこちら[ Word形式:160KB ]
  (3) その他の補足資料
     提案を補足する資料があれば、A4(様式自由)で添付することができる。
  (4) 提出期間
     委託を希望する地方公共団体は、公募開始の日から、平成21年1月30日(金)までに提案書を提出すること。
  (5) 提出部数等
     提案書類(提案書及び補足資料)は次の部数を提出すること。
   正本 1部
   副本 1部
 提出に当たっては、CD−R(1枚)等の電子媒体も併せて提出すること。
  (6) 提出先・問合せ先
     所管する総合通信局等(別紙1参照)に持参又は郵送等(〆切日の17時必着)により提出すること。なお、提案書の返却は行わない。
4. 委託先候補の選定及び採択
  (1) 実施地域
     実施地域に制限は設けない。
  (2) 実施テーマ
     平成20年度3次募集においては、ICTを利活用して地域の問題解決を図る取組で、特に医療・介護・福祉に関するものについて募集を行う。
  (3) 選定方法
     外部の有識者等を構成員とした評価会を開催し、その結果を参考にして採択を決定する。
 なお、評価に際しては、提案者ヒアリング等を実施する場合がある。
  (4) 選定基準
     選定に当たっては、次に挙げる項目について、総合的に評価を行う。
 なお、自律的・継続的運営が見込まれない提案、事業の効果に照らして費用を過大に設定している提案については、原則として採択しない。
   
  [1] モデル性
      (ICT利活用による問題解決)
        ICTを利活用して地域の問題解決を図るものであること。
      (先進性・汎用性)
        全国展開にふさわしい先進性・汎用性を備えていること。
  [2] 計画の熟度
      (資金計画)
        委託期間終了後の自律的・継続的運営を可能とするような資金計画となっていること。
      (実施体制)
        多様な地域主体の参画が見込めること。
委託期間終了後の自律的・継続的運営を可能とするような実施体制となっていること。
      (達成指標)
        事業の定量的な達成指標が明示されていること。
例)出生率の向上、医療費の節減、住民満足度向上 等
      (地方公共団体等の政策体系との整合性)
        事業内容が地方公共団体の政策体系と整合したものであること。
特に、当該計画が「頑張る地方応援プログラム」のプロジェクトとして登録されていること、あるいは当該計画が地域再生法に基づく「地域再生計画」の認定を受けていることを重視
  [3] 費用対効果
      既存の施設を有効に活用し、費用対効果の高い計画が設定されていること。
  (5) 追加資料の提出等
     委託先候補の選定は、提出された提案書に基づいて行うが、必要に応じて追加資料の提出等を要請する。
  (6) 提案内容の確認・採択・修正
     総務省は、委託先候補を選定した後、当該地方公共団体に提案内容の遂行に支障がないかどうかを確認した上で、最終的な採択の決定を行う。採否の結果は、総務省から総合通信局等を経由して、提案書を提出した地方公共団体あてに通知する。
 採択された提案内容については、必要に応じて契約時までに総務省と委託先候補との間で調整の上、修正等を行うことがある。
5. 委託契約
  (1) 委託契約の締結
     採択された事業について、総務省と委託先候補との間で、契約条件の協議を行った上で委託契約を締結する。
 なお、契約上の委託経費の額は、必ずしも提案書に記載した希望金額と一致するものではない。また、総務省と委託先候補との間で契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もある。
  (2) 委託期間
     委託期間は、委託を受けた日から総務省が別に定める日とし、契約は単年度契約とする。
  (3) 契約の形態
     総務省の支出負担行為担当官と地方公共団体の首長が委託契約を締結する。委託先が連携主体の場合には、代表地方公共団体の首長が契約主体となる。
  (4) 契約書について
     契約は総務省の委託契約書による。
6. 委託費
  (1) 委託費の扱い
     委託費は、委託契約に係る契約書及び提案書に定められた使途以外への使用は認めない。また、委託費は、事業終了後速やかに実績報告書の提出を受け、委託金額を確定した後、精算払いにより支払う。
  (2) 委託費の内容
     委託先は、事業に必要な経費として、別紙2の費目について支出することができる。ネットワークインフラ等の基盤整備に該当する経費については、原則として支出できないものとする。ただし、情報通信システムを稼働するために必要最低限の機器類については支出を認める。この場合、機器類については、原則リース又はレンタルによるものとする。
 なお、本事業で調達した機器類等については、事業終了後、委託先においてリース契約を継続する等モデルの継続的な運営に必要な措置を講じること。
 また、情報通信システム開発等、その内容が第三者に委託し、又は請け負わせることが合理的であると認められる業務については、事業の一部を外部機関に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできないこととする。
 事業の一部を外部機関に委託し、又は請け負わせる場合は、当該事業者名等について事前に総務省に通知し承認を受けることとし、また、当該事業者等の選定に用いた仕様書を併せて総務省に提出することとする。
7. 事業の実施
  (1) 実施体制
     上記1の目的を達成するためには、本事業の実施に際し、地域の多様な主体との連携・協力体制を構築することが必要となる。このため、委託先においては、以下の体制を整備することとし、総務省に対する成果報告において、これらの体制を整備し、これを円滑に運営したことが明らかになるような資料(例えば協議会の議事録等)を提出しなければならない。
   
  [1] プロジェクト・リーダーの決定
     委託先は、事業の実施に際し、事業の全体を統括するプロジェクト・リーダーを決定し、総務省に報告することとする。プロジェクト・リーダーは、事業の進捗管理等全体を統括し、総務省の求めに応じて随時説明を行うとともに、総務省及び総務省を通じてなされる他の地方公共団体等の求めに応じて、モデル構築の成果の全国展開に必要な措置に協力する。
 なお、上記の役割を適正に担える者であれば、地方公共団体の職員や当該地域の住民である必要はなく、また、必ずしも組織の責任者であることを要しない。
  [2] 協議会等の開催
     委託事業の内容に地域住民等の意向を反映し、また、構築したモデルの継続的な運営方策を検討するため、協議会等を設置して事業を実施することを原則とする。協議会等は地方公共団体を中心として、事業の実施等に必要な主体を幅広く含むことを要する。
 協議会等は、情報通信システムの仕様の決定のほか、構築したモデルを継続的に運用するための体制、費用負担の在り方、モデル運営による課題解決のための具体的な行動計画、役割分担等について検討する。
 なお、既存の組織を活用することも可能であり、また、事業の円滑な開始に支障がないよう、速やかな設置、協議開始等が行われることが必要であるが、提案書の作成時点においては、設置予定とすることも可能である。
  (2) 委託事業終了後の残存資産の扱い
     事業終了後、残存資産が存在する場合には、総務省と委託先が別途協議してその扱いを決定することとする。
8. 報告
  (1) 成果報告
     委託先は、委託を受けた期間の属する年度の3月末日までに、別に定める様式に基づき、以下の成果物を総務省に提出しなければならない。提出した成果物に係る知的財産権等の権利はすべて総務省に帰属するものとする。
   
  [1] 成果報告書
     事業内容、目標の達成状況、情報通信システムの機能及び改修の必要性、収支報告、運営体制の整備状況等を含むもの
  [2] 情報通信システム設計書
     情報通信システムの基本設計書及び詳細設計書
  [3] 成果検証データ
     情報通信システム運用データ等
  (2) 事後報告
     委託先においては、本事業の目的を達成するため、成果報告を行った後も、構築された「地域ICT利活用モデル」の運用を行うことが求められる。委託事業終了後5年間は、この運用によって得られた成果について、提案書に記載された目標等に照らした事後評価を実施し、その評価結果を別に定める様式により総務省に報告するものとする。
9. 事業の継続
   本事業については、追加的に公募するものであるため、原則として平成21年度に継続して委託することは行わない。
10. スケジュール
   本事業の実施スケジュールは、おおむね以下のとおりと想定している。ただし、諸事情により変更することがある。
   
平成21年2月上旬 外部有識者による評価会を開催し、その結果を参考にして委託先候補となる地方公共団体を選定
2月中旬 採択決定通知の送付
本年度内 成果報告
11. その他
     本事業の実施については、本実施要領に定めるところによるほか、新たに取り決めを行うべき事項が生じた場合には、総務省が速やかにこれを定め、必要に応じて総務省ホームページ( http://www.soumu.go.jp/ )で公開するものとする。
12. 実施要領に関する問い合わせ先
    総務省 情報通信政策局 地域通信振興課 推進係
〒100-8926 東京都千代田区霞ヶ関2−1−2
中央合同庁舎第2号館
電話:03-5253-5756
ファックス:03-5253-5759



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【別紙1】 問い合わせ・提出先
【別紙2】 委託対象経費の範囲



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