(1) 周波数幅に応じたものの改定
携帯電話や移動受信用地上基幹放送に新たに軽減係数(※2)を適用。
(2) 無線局数に応じたものの改定
広範囲の地域において周波数帯を高密度に利用する携帯電話及び携帯電話等を利用するスマートメーター(※3)やM2M(※4)等の無線システムに係る電波利用料について、上限額を設定。
(※1) 広域専用電波とは、携帯電話事業者のように同一の者により広範囲の地域において相当数開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が指定する周波数(3,000MHz以下のものに限る。)の電波のこと。
(※2) 軽減係数とは、電波利用料の算定において、電波の普及や国民の生命の保護等の観点から、特定の無線システムに一定の軽減を行うために設けられた係数のこと。
(※3) スマートメーターとは、電力使用量の自動検針等に用いる無線システムのこと。
(※4) M2Mとは、センサーネットワークや遠隔地からの販売在庫管理等に用いる無線システムのこと。
同報系デジタル防災行政無線、ホワイトスペースを活用するエリア放送の電波利用料について、より低廉な料額を適用
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