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平成26年10月1日からの電波利用料額改定に関するお知らせ

  電波利用料は、良好な電波環境の構築や整備に係る費用を無線局の免許人等の方々に公平に分担していただく、いわゆる電波利用のための共益費用として電波を利用する皆様のご理解とご協力のもとに納付していただいております。
 この電波利用料制度については、電波利用料の適正性の確保の観点からその料額等について少なくとも3年ごとに見直すこととなっており、平成26年度はこの見直しの時期にあたり、平成26年4月23日に電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第26号)が公布され、平成26年10月1日から施行となります。
 今回の電波利用料額の改定の内容やこれに関するお問い合わせ先は、次のとおりです。

今回の電波利用料額改定の主なものの概要

1 広域専用電波(※1)に係る電波利用料

(1) 周波数幅に応じたものの改定
 携帯電話や移動受信用地上基幹放送に新たに軽減係数(※2)を適用。

(2) 無線局数に応じたものの改定
 広範囲の地域において周波数帯を高密度に利用する携帯電話及び携帯電話等を利用するスマートメーター(※3)やM2M(※4)等の無線システムに係る電波利用料について、上限額を設定。

(※1) 広域専用電波とは、携帯電話事業者のように同一の者により広範囲の地域において相当数開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が指定する周波数(3,000MHz以下のものに限る。)の電波のこと。
(※2) 軽減係数とは、電波利用料の算定において、電波の普及や国民の生命の保護等の観点から、特定の無線システムに一定の軽減を行うために設けられた係数のこと。
(※3) スマートメーターとは、電力使用量の自動検針等に用いる無線システムのこと。
(※4) M2Mとは、センサーネットワークや遠隔地からの販売在庫管理等に用いる無線システムのこと。

2 その他の電波利用料

 同報系デジタル防災行政無線、ホワイトスペースを活用するエリア放送の電波利用料について、より低廉な料額を適用

新たな電波利用料額表(PDF:329KB)PDF

連絡先

 東北総合通信局
 総務部財務課
 TEL 022-221-0616又は0663

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