これは、地震・風水害等により甚大な被害に遭われた地方公共団体等からの申請により、遭難情報、道路状況、交通情報、停電情報等の生活関連情報を提供する臨時災害放送局(FM放送)の免許手続きは、「臨機の措置」により口頭で可能です。
※ 災害発生前であっても、数日以内に被害が発生する蓋然性があるような場合(例えば、警報が発令された場合や住民の避難を要する場合)等には、臨機の措置の適用が可能です。
○ 臨時災害放送局開設等の手引き
平成26年4月の電波法改正により、災害時等において人命救助や災害の救援等を目的として臨時に開設する無線局(総務大臣が認めるもの)については、平成26年9月から電波利用料及び免許申請等に係る手数料が免除されます。
※臨時災害放送局開設の手引き
※東日本大震災の際の臨時災害放送局の活躍事例など〜東日本大震災の経験を生かすために〜
東北管内の地方公共団体等において開局を希望される方は、下記の連絡先までご連絡、ご相談ください。
<連絡先>
東北総合通信局 放送部 放送課
TEL 022-221-0696(又は022-221-0671)
〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23(仙台第二合同庁舎)
【被災等の影響により東北総合通信局に連絡できない場合】
総務省情報流通行政局地上放送課 TEL 03-5253-5793