| 【各種手続】 | |
平成17年12月15日
現在、各地で地上デジタル放送が開始され、それに伴う共同受信施設(いわゆる「共聴施設」)の改修を計画されている設置者の方も多いかと思います。
共同受信施設を新たに設置する場合や以前に提出されている設置届の内容に変更が生じた場合には、有線電気通信法及び有線テレビジョン放送法に基づく総務省(東北総合通信局)への申請・届出の手続が必要となりますので、ご注意ください。
以下、届出の種類や手続方法等について概略を説明します。
| 1 | 共同受信施設とは? | |
| 例えば・・・ | ||
| [1] | 団地造成の際に設置した自営の共聴施設 | |
| [2] | 山間地域等、電波の届きにくい地域に設置した難視聴解消施設 | |
| [3] | ビル陰や反射等の都市受信障害に関する補償施設 | |
| [4] | 送電線、高架橋、航空機等による補償施設 | |
| これらの難視聴解消のために、受信環境の良い所に設置したアンテナで受信したテレビ電波を各加入者のテレビに同軸ケーブルで分配するシステムを「テレビ共同受信施設」といいます。 共同受信施設のシステムは、受信アンテナ、同軸ケーブル、増幅器(アンプ)、分岐器、分配器、保安器などで構成されています。 |
||
| 【手続の必要ない施設】 | ||
| 原則として、同一構内で使用されている共同受信施設は手続の必要がありません。 | ||
![]() |
||
| 2 | 手続の種類について | |
| (1) | 施設の規模 | |
| 共同受信施設の届出は施設の規模によって適用法律が変わりますので、簡単な表にまとめました。不明な点があれば当局へお問い合わせください。 | ||
| 施設の規模 | 施設の面 | 業務の面 | |||
| 有線テレビジョン放送法による設置の許可 | 有線電気通信法による設置届 | 有線テレビジョン放送法による業務開始届等 | |||
| 同一建物内及び同一構内に設置する場合 | 左記以外の場合 | ||||
| 501端子以上 | ○ | × | × | ○ | |
| 51端子から500端子まで | × | × | ○ | ○ | |
| 50端子以下 | 自主放送を行うもの | × | × | ○ | ○ |
| 同時再送信のみのもの | × | × | ○ | × | |
| (注) ○印は要、×印は不要を表す。 |
| (2) | 施設設置許可 | 501端子以上の施設は、あらかじめ総務大臣の許可が必要です。ここでは説明を省きますが、施設規模が大きいために設置に関する社会的責任も大きくなります。確実な事務手続を進めるために、事前に当局か設置した工事業者にお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 届出の種類 | 以下は、500端子以下の施設に必要な手続ついての説明です。施設の規模ごとに2つに区分され、届出をする内容によっても種類があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | デジタル放送への対応に関して特に注意していただくこと | |
| 地上デジタル放送対応のために、UHF受信アンテナやヘッドエンドアンプ等の変更を行った場合は、上記I、IIの施設区分に従い[2]の「施設に変更があった場合」の手続が必要となります。また、Iの施設の場合は、受信する放送局毎に、改めて地上デジタル放送を含めた再送信同意書の交付を受け、その写しを届書に添付する必要があります。 また、団地造成や分譲マンション等の施設に関しては、建設当時の販売会社等が共同受信施設の「設置者」として当局に届出したものの、完売後は、住民で組織する管理組合へ施設が移譲され、実質的に維持管理し、道路占有料、電柱共架料なども管理組合が支払っているケースが多いものと思います。 この場合、当局への届出も[4]の「施設の設置者が変わった場合」の手続きにより、建設当時の販売会社から管理組合へと新しく届出し直す必要があります。 今後、地上放送デジタル化に関する設置者の皆様への周知を確実に行うためにも、届出者の現状化にご協力お願いします。 |
| (5) | 記載要領 | |
| 記載要領については、有線電気通信法及び有線テレビジョン放送法に様式、記載要領が掲載されていますので、参考にしてください。 以下は、電子政府総合窓口(e-G0V)の行政手続案内ページへのリンクとなっており、ここから様式をダウンロードすることも可能です。 |
||
| ・有線テレビジョン放送法(Iの施設) | ||
| ・有線電気通信法(Iの施設・IIの施設) | ||
| ・有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 (ラジオ放送の再送信を行っている場合) |
||
| ・有線放送電話に関する法律 (有線放送電話業務を行っている場合) |
| 3 | その他必要な手続き |
| 共同受信施設を設置して有線テレビジョン放送を行う場合には、「放送事業者の再送信同意」「道路等の占用許可」「電柱の共架契約」など、総務省以外へも必要な手続があります(施設の設置者が変わった場合も必要となります)。 |
| 種類 | 提出先 | 摘要 (更新手続など) |
|
| 再送信同意の申込み (IIの施設は不要) |
NHK | 最寄のNHK放送局 | 自動継続、ただし変更時は再申込必要 |
| 民間放送 | 各民間放送会社 | 放送局により異なるが、継続申込必要 | |
| 道路占用許可申請 | 国道 | 所轄の工事事務所等 | 継続申請必要 |
| その他の公道 | 所轄の自治体等 | ||
| 道路使用許可申請 | 所轄の警察署長 | 工事等を必要とする時 | |
| 支持物共用申し込み | 電力柱を利用する場合 | 所轄の電力会社営業所・支店・支社 | |
| NTT柱を利用する場合 | 所轄のNTT支店 | ||
| (参考) | ||
|
||
| 「有線テレビジョン放送事業者は、その設置に関し必要とされる道路法に基づく許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線テレビジョン放送施設又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線テレビジョン放送施設によって有線テレビジョン放送をしてはならない」 | ||
|
||
| 「有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者の同意を得なければそのテレビジョン放送を受信し、これらを再送信してはならない」 | ||
| 以上、共同受信施設の手続きについて簡単にまとめさせていただきました。この手続方法等についてご不明な点などがありましたら下記または共同受信施設の保守を依頼している工事業者等へお問い合わせ下さい。 |
| 連絡先: | 東北総合通信局 放送部有線放送課 TEL 022-221-0705〜6 |