第六条の三 携帯局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。
一 その局は、左に掲げる条件のいずれかに該当するものであること。
(1)地上若しくは海上又はそれらの上空のいずれかの二以上の区域にわたり、随時移動して運用することを目的とするものであり、且つ、当該船舶又は航空機の航行の安全の目的としないものであること。
(2)一の船舶局又は航空機において運用するものではなく、船舶局相互間又は航空機相互間においてのみ随時移動して運用するものであり、且つ、当該船舶局又は航空機の航行の安全を目的としないものであること。
(3)船舶以外の移動体であつて海上を航行又は浮遊するもの、又は航空機以外の移動体であって上空を航行又は飛翔するものにおいて運用するものであること。
二 その局の移動範囲は、海上において運用する場合は日本周辺の海域、上空において運用する場合は日本領土及び日本周辺の海域の上空に限るものであること。
三 その局の無線設備は、別に法令に規定があるものの外、次の条件に適合するものであること。
(1)容易に持運びできるものであること。
(2)航空機に搭載するものについては、その空中線電力は、54MHzを超え68MHz以下の周波数又は142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数(無線通信規則付録第S18号の表に掲げるものを除く。)の電波を使用するものにあつては1ワット以下、その他の周波数の電波を使用するものにあつては5ワット以下であること。
四 通信の相手方及び通信事項は、その局の免許を受けようとする者の事業又は業務の遂行上必要であつて、最小限のものであること。
五 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
六 その局を開設する目的及び通信事項が法令に違反せず、且つ、公共の福祉を害しないものであること。
七 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。