今や、携帯電話は日常生活になくてはならない道具です。いつ、どこでも連絡とれることが、最大のメリットです。
しかし、地下の店舗や、ビル内の一部では、携帯電話が使えなくて不便なことがあります。
そこで、どこでも携帯電話が使える
今まで圏外であった場所を圏内に
どこでも、つながる
との謳い文句で携帯電話の電波を中継する装置を販売する者がいます。
この装置は、携帯電話の電波が届かない地下の店舗やビル内でも携帯電話を使用可能とし、携帯電話中継器あるいは携帯電話回線補償器等と称されています。
また、一部では電波法準拠の商品です。
電波は微弱ですので電波法の問題はありません。
または電波法適用外の製品です。
等として販売されています。
しかし、微弱な電波で携帯電話を中継することは、システム的には不可能です。 電波法では、無線局を開設する場合には、微弱な電波を発射する無線機等を除いて、総務大臣の免許を受けなければなりません。(電波法第4条)
携帯電話の電波を中継する装置の免許は、携帯電話会社にしか与えられません。
携帯電話会社以外の方がこの装置を設置し、運用した場合には、懲役5年以下または250万円以下の罰金
(電波法抜粋)に処せられることがあります。
こうした携帯電話の電波を中継する装置を設置しているビル等からの不法電波が、携帯電話用基地局に障害を与えて近隣の携帯電話が使用できなくなる事例が発生しています。
携帯電話を使えるようにと設置した装置が、逆に携帯電話の通信に障害を与えています。
よって、携帯電話の電波を中継する装置を設置している場合には、速やかに撤去するようお願いします。
なお、地下街の店舗等で携帯電話を使用したい場合には、携帯電話会社にご相談ください。
みなさんご使用の携帯電話は、電波を使って通信をしています。でも、みなさんが無線免許の手続きをしたことなどないですよね。
携帯電話は微弱な電波だから免許が要らない?
と考える方もいるかと思いますが、答えは、間違いです。
携帯電話は微弱な電波ではなく、免許が必要な強さの電波を使用しています。従って無線局の免許も必要です。
しかし、無線局の免許は、使用する人が手続きしなくてもよいように、携帯電話会社が、免許を受けています。
不明な点は、担当にご相談下さい。
東海総合通信局 電波監理部監視調査課 電話番号:052-971-9129