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高周波利用設備

 高周波利用設備の設置にあたっては、その設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数及び電力を使用する場合、設置する前に許可を受ける必要があります。

 ここでは、設置ごとに許可を受けなければならない場合の手続き等について説明します。

高周波利用設備の概要

書類の提出先・お問い合わせ先

〒461-8795
名古屋市東区白壁1-15-1
東海総合通信局 電波利用環境課(電話:052−971−9617)

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