現在の位置:トップページ > 放送・CATV > 地上デジタル放送のトップページ >難視対策用ギャップフィラー

ページ本文

地上デジタル放送

難視対策用ギャップフィラー

■ 難視対策用ギャップフィラーとは

 ギャップフィラーとは、電波の弱いエリアをカバーするための小規模な無線中継設備のことです。
 難視対策用ギャップフィラーは、地上デジタルテレビ放送において、山間辺地や地下街等の難視聴地域を対策することを目的に、放送波を受信して、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時に再送信する放送局です。
 比較的小規模な構成の無線設備であることから経済性に優れ、市町村や共聴組合等の放送事業者以外の方でもスポット的に設置することが可能です。

■ 難視対策用ギャップフィラーの利用イメージ

【山間部のミニサテ】

山上に送信アンテナを設置してふもとの集落をカバーするイメージ

【無線を用いた辺地共聴】

共同受信施設に無線を用いるイメージ

【地下街等の遮へい空間対策】

地下街に送信アンテナを設置してカバーするイメージ

【ビル陰の難視対策】 ※制度化に向けて検討中

ビルの上に送信アンテナを設置して難視聴エリアをカバーするイメージ

■ 難視対策用ギャップフィラーの設備のイメージ

受信点設備、有線伝送路、送信機、送信アンテナを中心に構成

■ 難視対策用ギャップフィラーの制度化

 平成23年の地上デジタル放送への全面移行に向け、順次、放送事業者によって中継局整備が行われています。しかし早急な置局の見通しがたたない場合等に、住民の放送に対する需要に速やかに応じられるよう、市町村や共聴組合等が自ら難視対策用ギャップフィラーを用いて放送局を設置できるよう制度化されたものです。

■ 放送局の免許が必要です

 市町村や共聴組合等の放送事業者以外の方がギャップフィラーを用いて開局できる放送局は法令上、「受信障害対策中継放送を行う放送局」に分類され、開局にあたっては総務省の免許を受けることが必要です。

  1. 受信障害対策中継放送を行う放送局の概要
  2. 免許申請までの事前調整
  3. 免許申請手続
    • 下記の免許申請手続等に関するマニュアルをご覧下さい。
  4. 開局後の運用
  5. 無線共聴施設の整備支援(辺地共聴施設整備事業)

■ 免許申請手続等に関するマニュアルのダウンロード

【内容】

  1. 免許申請書類の記載要領
  2. 調整ガイドライン
  3. 制度についてのQ&A
  4. 関係条文

Adobe Readerのダウンロード。クリックすると、アドビシステムズ株式会社のホームページに移行します。PDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。アドビシステムズ株式会社のホームページから無料でダウンロードできます。

|  このページの先頭へ戻る  |  地上デジタル放送のトップページへ戻る  |  トップページへ戻る  |