報道資料

平成23年4月28日
東海総合通信局

廃棄物の中から遭難信号発射

衛星EPIRB(イーパブ)の廃棄は、注意してください
 総務省東海総合通信局(局長 安藤 友裕(あんどう ともひろ))は、平成23年4月23日に遭難信号の発射について申告があり、4月25日に静岡県静岡市清水区の産業廃棄物処理工場の廃棄物の中から遭難信号を発射していた衛星EPIRB(イーパブ)を発見し、電波の発射を停止させました。

 注記

  • 衛星EPIRB(Emergency Position Indication Radio Beacon(イーパブ)):船舶の遭難時に自動的に電波による遭難信号を発射する無線装置

 当局は、平成23年4月23日(土曜日)、第三管区海上保安本部清水海上保安部から、船舶の遭難時に使用される周波数406.025MHzの電波が静岡市清水区内から発射されている旨の申告を受け、静岡市清水区内で電波監視車による探索を実施した結果、4月25日(月曜日)に産業廃棄物処理工場の廃棄物の中に埋もれていた衛星EPIRB(イーパブ)を同工場の協力を得て発見し、電波の発射を停止させました。

 今回発見された衛星EPIRB(イーパブ)は、船舶を廃船した際に、船主が電池を取り外す等の適切な措置を行っていなかったため、解体ゴミとして産業廃棄物処理工場へ搬入された際に、浸水や振動により誤作動し、遭難信号が発射されたものと推定します。

 当局では、遭難信号の誤発射は、海上における救助・救難活動を妨げ、人命救助に重大な支障をもたらすことから、今後とも関係機関と協力し、確実な電池の取り外しなど廃棄時の適切な措置について、船舶関係者に対する周知・啓発を行うとともに、迅速・的確な混信・妨害の排除に努めてまいります。

別紙 1 システム概要

図:コスパス・サーサットシステムの概要

国際的な衛星支援・捜索救助システムのイメージ

用語

LUT(Local User Terminal:地上受信局)
衛星からの電波を受信する海上保安庁所属の設備(横浜)
MCC(Mission Control Center:業務管理センター)
遭難警報データを関係機関に配信する機関(海上保安庁本庁)
RCC(Rescue Coordination Center:救難調整本部)
救助活動の調整を行う機関(管区海上保安本部、羽田RCC)
コスパス・サーサット衛星
低軌道(LEOSAR)衛星5機、静止軌道(GEOSAR)衛星5機(平成21年2月現在)

2 写真(衛星EPIRB(イーパブ)、解体中の廃船、産廃工場での捜索等)

写真1:発見した衛星EPIRB(イーパブ)

写真2:当該イーパブが設置されていた解体中の廃船

写真3:産廃工場での捜索作業の様子 その1

写真4:産廃工場での捜索作業の様子 その2

3 関係条文

 平成23年3月1日から電波法及び関係省令の改正により、無線局の免許等がその効力を失ったときは、免許人等であった者に対し、遅滞なく空中線の撤去等総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じることが義務付けられました。

電波法(昭和25年法律第131号)
(電波の発射の防止) 第78条 無線局の免許等がその効力を失ったときは、免許人等であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)
(電波の発射の防止) 第42条の2 法第78条の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、次の表の上欄に掲げる無線局の無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。(中略)
無線設備 必要な措置
一 衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備、航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機 電池を取り外すこと。

(以下、省略)


連絡先
東海総合通信局 監視課
電話:052-971-9470

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