報道資料
平成23年8月9日
東海総合通信局
航空保安用無線局の電波障害を排除
原因者に無線従事者従事停止処分
総務省東海総合通信局(局長 安藤 友裕(あんどう ともひろ))は、本日付で、不法無線局を開設し、航空保安用無線局に電波障害を与えていた無線従事者に対し、下記のとおり行政処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法令違反に対し厳正に対処してまいります。
1 電波障害の概要
本年4月、国土交通省大阪航空局中部空港事務所から航空保安用無線局(注)に雑音が混入し、航空管制業務に障害が発生しているとの申告を受け、電波監視車による探索を実施した結果、本年5月に原因となる電波の発射源を突き止め、停波させ障害を排除しました。
障害の原因は、漁船に設置された魚群探知機の画像を僚船に伝送するため、当該漁船に設置し使用していた無線送信機からの電波が、航空局や航空機局に割当てられた周波数と同一であったことによるものです。また、当該無線送信機は、総務大臣の免許を受けずに開設したものです。
注記
2 違反の概要
障害の原因となった電波は、無線従事者の資格を有する被処分者が、総務大臣の免許を受けずに開設した無線局(不法無線局となります。)から発射されており、この行為は電波法第4条に違反するものです。
3 行政処分
表:概要
被処分者 |
違反事実 |
無線従事者の従事停止 |
静岡県湖西市在住の男性(60歳) |
電波法第4条違反 |
18日間 |
- 行政処分の根拠
- 無線従事者の従事停止(電波法第79条第1項)
参考
- 電波法第4条
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
- 電波法第79条第1項
- 総務大臣は、無線従事者が左の各号に該当するときは、その免許を取り消し、又は、三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下省略)
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