報道資料

平成24年5月10日
東海総合通信局

不法パーソナル無線の取締りを強化

5月13日から19日までを強化週間と設定
 総務省東海総合通信局(局長 安藤 友裕(あんどう ともひろ))は、平成24年5月13日から19日の間、警察機関と共同で、携帯電話など国民生活に密着した重要無線通信へ妨害を与える不法パーソナル無線の取締りを実施するなど、取組を強化します。

1 パーソナル無線用周波数帯について

 700/900MHz(メガヘルツ)帯の周波数再編に伴い、パーソナル無線用周波数帯(903〜905MHz)に平成24年7月25日以降順次携帯電話システムが参入し、パーソナル無線と携帯電話システムが共存することとなります。その一方で、現在、不法パーソナル無線は依然として多数存在しており、今後携帯電話システムに影響を与える可能性が懸念されていることから、不法パーソナル無線の一掃は喫緊の課題となっています。

2 不法パーソナル無線の対策

 不法パーソナル無線対策の一環として、東海総合通信局は、不法パーソナル無線取締り強化週間を設定し、捜査機関と共同で、携帯電話など国民生活に密着した重要無線通信へ妨害を与える不法無線局(トラック等搭載)の公開取締り等を平成24年5月13日から19日の間で実施します。また、各他の全地方総合通信局等においても同様の取組を行うこととしています。

 なお、無免許や改造したパーソナル無線を使用し携帯電話に妨害を与えた場合、電波法に定める重要な無線通信への妨害として5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象になります。これは無免許・改造のみの違反(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)よりも重い罪となります。

参考 電波法に定める重要な無線通信とは

電気通信業務若しくは放送の業務の無線通信又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の無線通信のことです。携帯電話による通信は「電気通信業務の無線通信」に当たります。

不法無線局による障害事例

不法パーソナル無線
不法に改造したパーソナル無線が使用する周波数帯(900MHz(メガヘルツ)帯)は、携帯電話、MCA無線等業務用無線が使用しています。これらの無線は、極めて複雑なシステムであるために、ある一つの通信が妨害されるだけでなく、一度に多くの利用者が通信不能に陥る可能性があり、大きな社会的影響が発生するおそれがあります。
不法市民ラジオ(不法CB無線)
不法市民ラジオが使用する周波数帯(27MHz(メガヘルツ))は、船舶の通信等に使用されており、特に緊急通信に妨害を与えた場合には、人命に関わるおそれがあります。また、不法無線機の出力が大きい場合は、テレビ・ラジオの受信、店内放送施設に障害を与える他、近年、電話機・コンピュータ等の電子機器に障害を多数与えている状況にあります。
不法アマチュア無線
不法アマチュア無線が使用する周波数帯(150MHz(メガヘルツ))は、重要無線通信用として消防・救急・鉄道等公共性の高い無線局に割り当てられています。近年、同一周波数帯に不法改造されたアマチュア無線機を使用したものが多数出現し、これら重要無線通信に妨害を与えている状況にあります。

連絡先
東海総合通信局 調査課
電話:052-971-9640

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