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報道資料

平成30年10月26日
東海総合通信局

平成30年基幹放送局の再免許(東海管内)

 総務省東海総合通信局(局長 古市 裕久(ふるいち ひろひさ))は、基幹放送局の再免許申請について、本年11月1日付けで再免許することとし、本日、免許状を交付しました。
 なお、再免許に当たり、総務大臣名により各基幹放送事業者に対し、文書による要請を行っています。

概要

 総務省は、本年10月31日をもって免許の有効期間が満了する基幹放送局について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、本年11月1日付けで再免許することとし、本日、東海総合通信局長から各基幹放送事業者(資料1)の代表者等に対し、免許状を交付しました。

 なお、再免許に当たり、各基幹放送事業者に対し総務大臣名の文書による要請(資料2)を行っています。

資料1 東海総合通信局において免許状を交付した放送事業者名

1 基幹放送事業者 21者
  • 日本放送協会
    • テレビジョン放送(名古屋放送局、岐阜放送局、津放送局及び静岡放送局)
    • 中波放送(名古屋放送局及び静岡放送局)
    • 超短波放送(名古屋放送局、岐阜放送局、津放送局、静岡放送局及びFM補完中継局)
  • 民間基幹放送事業者
    • テレビジョン放送事業者
      • 株式会社CBCテレビ
      • 東海テレビ放送株式会社
      • 名古屋テレビ放送株式会社
      • 中京テレビ放送株式会社
      • テレビ愛知株式会社
      • 三重テレビ放送株式会社
      • 株式会社テレビ静岡
      • 株式会社静岡朝日テレビ
      • 株式会社静岡第一テレビ
    • 中波放送事業者(FM補完中継局含む)
      • 株式会社CBCラジオ
      • 東海ラジオ放送株式会社
    • テレビジョン放送兼中波放送事業者(FM補完中継局含む)
      • 株式会社岐阜放送
      • 静岡放送株式会社
    • 超短波放送事業者
      • 株式会社エフエム愛知
      • 株式会社ZIP−FM
      • 株式会社エフエム岐阜
      • 三重エフエム放送株式会社
      • 静岡エフエム放送株式会社
      • 株式会社Radio NEO
    • 超短波文字多重放送事業者
      • 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター
上記のほか受信障害対策中継放送を行う20者に対しても再免許
2 基幹放送局提供事業者 1者
  • 移動受信用地上基幹放送局提供事業者
    • マルチメディア放送
      • 株式会社VIP

資料2 平成30年基幹放送局の再免許に当たっての要請

日本放送協会会長宛て
  1. 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が国の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。
    また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。
  2. 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮するとともに、関係法令を遵守すること。
  3. 放送番組の充実向上を図るため、放送番組に関し、視聴者からの意見を十分に聴取できる体制を確保するとともに、その意見の放送番組審議機関への報告や放送番組審議機関における議事概要の公表に積極的に取り組むこと等により、放送番組審議機関及び番組考査機構の機能の発揮に一層努めること。
  4. 地域に密着した放送番組をはじめ放送に対する地域社会特有の要望に積極的に応えるとともに、地域からの情報発信にも努めること。
  5. 字幕放送、解説放送及び手話放送について、視聴覚障害者及び高齢者に十分配慮し、総務省が策定した放送分野における情報アクセシビリティに関する指針(平成30年2月7日公表)の目標をできる限り早期に達成するよう努めること。特に大規模災害等緊急時においては、できる限り速やかに字幕放送を実施するよう努めること。
  6. 災害時における放送の果たすべき重要な役割に鑑み、これまでの大規模災害を踏まえるとともに、今後発生が懸念されている大規模災害を想定し、以下の事項に取り組むこと等により、災害放送の充実を図ること。
    • ア 大規模災害時における事業継続計画の作成や他の放送事業者との連携等による災害時における報道・制作体制の充実
    • イ 放送用施設・設備における耐震性等の確保
    • ウ 自然災害(津波を含む。)や機器故障等による放送中止事故の防止を含め、放送継続のための予備送信機や予備電源の整備等放送施設等の安全・信頼性の一層の向上
    • エ 地方公共団体との連携等による地域に密着したきめ細かな災害・防災情報等の発信
    • オ 文字スーパーを含む緊急地震速報や緊急警報放送への対応、Lアラートの活用等による速やかな情報発信
  7. 地上テレビジョン放送局について、混信妨害又は山岳反射による受信障害が発生した場合は、これらを解消するため、必要な調査及び対策の実施に努めること。
  8. 新たな技術の活用、4K・8K等高度なコンテンツ制作技術の導入、コンテンツのマルチユース等により、放送サービスの充実に努めること。
  9. 難視地区又は難聴地区が確認された場合は、中継局の整備、受信相談への適切な対応等、難視・難聴の解消に一層努めること。
民間基幹放送事業者(中波放送及びテレビジョン放送兼営)社長等宛て
  1. 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を 遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が国の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。
    また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。
  2. 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮するとともに、関係法令を遵守すること。
  3. 放送番組の充実向上を図るため、放送番組に関し、視聴者からの意見を十分に聴取できる体制を確保するとともに、その意見の放送番組審議機関への報告や放送番組審議機関における議事概要の公表に積極的に取り組むこと等により、放送番組審議機関及び番組考査機構の機能の発揮に一層努めること。
  4. 地域に密着した放送番組をはじめ放送に対する地域社会特有の要望に積極的に応えるとともに、地域からの情報発信にも努めること。
  5. 字幕放送、解説放送及び手話放送について、視聴覚障害者及び高齢者に十分配慮し、総務省が策定した放送分野における情報アクセシビリティに関する指針(平成30年2月7日公表)の目標をできる限り早期に達成するよう努めること。特に大規模災害等緊急時においては、できる限り速やかに字幕放送を実施するよう努めること。また、CMへの字幕付与の普及に留意すること。
  6. 災害時における放送の果たすべき重要な役割に鑑み、これまでの大規模災害を踏まえるとともに、今後発生が懸念されている大規模災害を想定し、以下の事項に取り組むこと等により、災害放送の充実を図ること。
    • ア 大規模災害時における事業継続計画の作成や他の放送事業者との連携等による災害時における報道・制作体制の充実
    • イ 放送用施設・設備における耐震性等の確保
    • ウ 自然災害(津波を含む。)や機器故障等による放送中止事故の防止を含め、放送継続のための予備送信機や予備電源の整備等放送施設等の安全・信頼性の一層の向上
    • エ 地方公共団体との連携等による地域に密着したきめ細かな災害・防災情報等の発信
    • オ 文字スーパーを含む緊急地震速報や緊急警報放送への対応、Lアラートの活用等による速やかな情報発信
  7. 地上テレビジョン放送局について、混信妨害又は山岳反射による受信障害が発生した場合には、これらを解消するため、必要な調査及び対策の実施に努めること。
  8. 新たな技術の活用、4K・8K等高度なコンテンツ制作技術の導入、コンテンツのマルチユース等により、放送サービスの充実に努めること。
  9. 難視地区又は難聴地区が確認された場合は、中継局の整備、受信相談への適切な対応等、難視・難聴の解消に一層努めること。
民間基幹放送事業者(テレビジョン放送)社長等宛て
  1. 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が国の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。
    また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。
  2. 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮するとともに、関係法令を遵守すること。
  3. 放送番組の充実向上を図るため、放送番組に関し、視聴者からの意見を十分に聴取できる体制を確保するとともに、その意見の放送番組審議機関への報告や放送番組審議機関における議事概要の公表に積極的に取り組むこと等により、放送番組審議機関及び番組考査機構の機能の発揮に一層努めること。
  4. 地域に密着した放送番組をはじめ放送に対する地域社会特有の要望に積極的に応えるとともに、地域からの情報発信にも努めること。
  5. 字幕放送、解説放送及び手話放送について、視聴覚障害者及び高齢者に十分配慮し、総務省が策定した放送分野における情報アクセシビリティに関する指針(平成30年2月7日公表)の目標をできる限り早期に達成するよう努めること。特に大規模災害等緊急時においては、できる限り速やかに字幕放送を実施するよう努めること。
    また、CMへの字幕付与の普及に留意すること。
  6. 災害時における放送の果たすべき重要な役割に鑑み、これまでの大規模災害を踏まえるとともに、今後発生が懸念されている大規模災害を想定し、以下の事項に取り組むこと等により、災害放送の充実を図ること。
    • ア 大規模災害時における事業継続計画の作成や他の放送事業者との連携等による災害時における報道・制作体制の充実
    • イ 放送用施設・設備における耐震性等の確保
    • ウ 自然災害(津波を含む。)や機器故障等による放送中止事故の防止を含め、放送継続のための予備送信機や予備電源の整備等放送施設等の安全・信頼性の一層の向上
    • エ 地方公共団体との連携等による地域に密着したきめ細かな災害・防災情報等の発信
    • オ 文字スーパーを含む緊急地震速報や緊急警報放送への対応、Lアラートの活用等による速やかな情報発信
  7. 地上テレビジョン放送局について、混信妨害又は山岳反射による受信障害が発生した場合には、これらを解消するため、必要な調査及び対策の実施に努めること。
  8. 新たな技術の活用、4K・8K等高度なコンテンツ制作技術の導入、コンテンツのマルチユース等により、放送サービスの充実に努めること。
  9. 難視地区が確認された場合は、中継局の整備、受信相談への適切な対応等、難視の解消に一層努めること。
民間基幹放送事業者(ラジオ放送)社長等宛て
  1. 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が国の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。
    また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。
  2. 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮するとともに、関係法令を遵守すること。
  3. 放送番組の充実向上を図るため、放送番組に関し、視聴者からの意見を十分に聴取できる体制を確保するとともに、その意見の放送番組審議機関への報告や放送番組審議機関における議事概要の公表に積極的に取り組むこと等により、放送番組審議機関及び番組考査機構の機能の発揮に一層努めること。
  4. 地域に密着した放送番組をはじめ放送に対する地域社会特有の要望に積極的に応えるとともに、地域からの情報発信にも努めること。
  5. 災害時における放送の果たすべき重要な役割に鑑み、これまでの大規模災害を踏まえるとともに、今後発生が懸念されている大規模災害を想定し、以下の事項に取り組むこと等により、災害放送の充実を図ること。
    • ア 大規模災害時における事業継続計画の作成や他の放送事業者との連携等による災害時における報道・制作体制の充実
    • イ 放送用施設・設備における耐震性等の確保
    • ウ 自然災害(津波を含む。)や機器故障等による放送中止事故の防止を含め、放送継続のための予備送信機や予備電源の整備等放送施設等の安全・信頼性の一層の向上
    • エ 地方公共団体との連携等による地域に密着したきめ細かな災害・防災情報等の発信
    • オ 緊急地震速報や緊急警報放送への対応、Lアラートの活用等による速やかな情報発信
  6. 新たな技術の活用、高度なコンテンツ制作技術の導入、コンテンツのマルチユース等により、放送サービスの充実に努めること。
  7. 難聴地区が確認された場合は、中継局の整備、受信相談への適切な対応等、難聴の解消に一層努めること。
一般財団法人道路交通情報通信システムセンター宛て
  1. 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が国の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。
  2. 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮するとともに、関係法令を遵守すること。
  3. 放送番組の充実向上を図るため、番組考査機構の機能の発揮に一層努めること。
  4. 地域に密着した放送番組をはじめ放送に対する地域社会特有の要望に積極的に応えるとともに、地域からの情報発信にも努めること。
  5. 災害時における放送の果たすべき重要な役割に鑑み、これまでの大規模災害を踏まえるとともに、今後発生が懸念されている大規模災害を想定し、以下の事項に取り組むこと等により、災害放送の充実を図ること。
    • ア 大規模災害時における事業継続計画の作成等災害対応のための報道・制作体制の充実
    • イ 放送用施設・設備における耐震性等の確保
    • ウ 自然災害(津波を含む。)や機器故障等による放送中止事故の防止を含め、放送継続のための予備送信機や予備電源の整備等放送施設等の安全・信頼性の一層の向上
    • エ 地方公共団体との連携等による地域に密着したきめ細かな災害・防災情報等の発信
    • オ 緊急地震速報への対応、Lアラートの活用等による速やかな情報発信
  6. 新たな技術の活用等により、放送サービスの充実に努めること。
地上基幹放送局提供事業者社長宛て
  1. 災害時における放送の果たすべき重要な役割に鑑み、これまでの大規模災害を踏まえるとともに、今後発生が懸念されている大規模災害を想定し、放送用施設・設備における耐震性等の確保及び自然災害(津波を含む。)や機器故障等による放送中止事故の防止を含め、放送継続のための予備送信機や予備電源の整備等放送施設等の安全・信頼性の一層の向上に努めること。
  2. 放送の公正かつ能率的な普及の観点から、基幹放送局提供事業者として役務の提供の一層の効率化に努めること。

連絡先
東海総合通信局 放送課
電話:052-971-9198

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