無線従事者の資格と操作範囲

 無線従事者の資格は現在23種類あり、無線局の目的や種別及び無線設備の種類や規模などによって、資格別に操作範囲(操作することが認められる設備)が定められています。

表:無線従事者の資格と操作範囲(概要)
無線従事者の資格 主な操作範囲
第1級総合無線通信士 船舶局、航空機局、陸上に開設する全ての無線局の無線設備の操作(陸上に開設する無線局の技術操作については制限あり)
第2級総合無線通信士 船舶局、航空機局、陸上に開設する全ての無線局の無線設備の操作(制限あり、また、陸上に開設する無線局の技術操作には制限あり)
第3級総合無線通信士 漁船の船舶局等の無線設備の操作(制限あり)
第1級海上無線通信士 船舶局(GMDSS)、海岸局等の無線設備(無線電信を除く)の操作
第2級海上無線通信士 船舶局(GMDSS)、海岸局等の無線設備(無線電信を除く)の操作(制限あり)
第3級海上無線通信士 船舶局(GMDSS)、海岸局等の無線設備(無線電信を除く)の操作(制限あり)
第4級海上無線通信士 漁船の船舶局等の無線設備(無線電信を除く)の操作(制限あり)
第1級海上特殊無線技士 船舶局(GMDSS)、船舶地球局等の無線設備(無線電話による国際通信制限あり)、レーダーの操作
第2級海上特殊無線技士 船舶局等の無線設備(超短波帯は50ワット以下の無線電話による国内通信)、レーダーの操作
第3級海上特殊無線技士 船舶局の無線電話(5ワット以下の無線電話による国内通信)、船舶局等のレーダー(5キロワット以下)の操作
レーダー級海上特殊無線技士 船舶局等のレーダーの操作
航空無線通信士 航空機局、航空局等の無線設備(無線電信を除く)の操作
航空特殊無線技士 航空機局等の無線設備(無線電信を除く、超短波帯は50ワット以下)の操作
第1級陸上無線技術士 全ての無線局の無線設備の技術操作
第2級陸上無線技術士 全ての無線局の無線設備の技術操作(制限あり)
第1級陸上特殊無線技士 陸上に開設する無線局の無線設備の技術操作(制限あり)
第2級陸上特殊無線技士 陸上に開設する無線局の無線設備の外部の転換装置の技術操作(制限あり、また、衛星中継用の無線設備は制限あり)
第3級陸上特殊無線技士 陸上に開設する無線局の無線設備の外部の転換装置(レーダー及び衛星中継による無線設備を除く)の技術操作(制限あり)
国内電信級陸上特殊無線技士 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く)の無線電信の国内通信のための通信操作
第1級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備の操作
第2級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備の操作(200ワット以下)
第3級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備の操作(50ワット以下で18MHz以上又は8MHz以下)
第4級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備(無線電信を除く)の操作(20ワット以下で30MHz超もしくは10ワット以下で21MHz以上30MHz以下又は8MHz以下)

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