電波利用料は、良好な電波環境の構築や整備に係る費用を無線局の免許人等の方々に公平に分担していただく、いわゆる電波利用のための共益費用として電波を利用する皆様のご理解とご協力のもとに納付していただいております。
この電波利用料制度については、電波利用料の適正性の確保の観点からその料額等について少なくとも3年ごとに見直すこととなっており、平成29年度はこの見直しの時期にあたり、平成29年5月12日に電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第27号)が公布され、平成29年10月1日から施行されました。
なお、本改定にかかる新旧料額については以下のページを御参照下さい。