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平成23年10月4日
電波利用料は、良好な電波環境の構築・整備に係る費用を、電波を利用する皆様のご理解とご協力を得て公平に分担していただく制度です。
電波利用料額は、電波法附則第14項の規定に基づき、電波の経済的価値を勘案した料額及び使途等について3年ごとに見直すこととしております。平成23年度は見直し時期にあたり、10月1日に改正されました。
(電波法の一部を改正する法律(平成23年法律第60号))
【料額の見直し(一例)】
| 無線局の区分 | 料額 | |
|---|---|---|
| 新 | 旧 | |
| (3,000MHz以下)船舶局、航空機局 | 500円 | 400円 |
| 簡易無線局 | 500円 | 400円 |
| 市町村防災行政無線 固定系(同報系) | 15,900円(注) | 13,250円(注) |
(注)減免(半額)後の料額(防災上必要な通信を行うことを目的とした無線局に限る)
その他の無線局については、「電波利用料料額表」をご覧ください。