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平成21年10月2日施行の制度改正により、レジャー船に開設する無線局免許の取得がより簡易になりました。ここでは、お問い合わせの多い『技術基準適合証明及び工事設計認証(以下:技適等)を受けた国際VHFを使用したレジャー船で、新設検査が不要(即免許)となる特定船舶局』の免許申請について説明します。
注:静岡県、愛知県及び三重県内を停泊港とする漁船や商船などに国際VHFを搭載する場合等、その他については、航空海上課までご相談ください。
技適等の国際VHFのみ、もしくはそれに加え特定の無線設備を用いた船舶局(詳しくはこちら(PDF72KB)は、通常の船舶局に比べ申請書類が軽減されるなど簡易な様式での免許手続きが可能な「特定船舶局」といいます。
通常は書類審査の後、予備免許が与えられ、その後の新設検査(別途検査手数料要)合格後に免許となりますが、特定船舶局のうち、使用する無線設備の全てについて技適等の設備を用いる場合は、書類審査のみで免許となります。
注:技適等を受けていない無線設備で申請される場合は、特定船舶局のように簡易な様式による免許手続きが行えない場合があり、かつ、予備免許後に新設検査(別途検査手数料要)を受検し、合格する必要があります。

【図】無線局免許申請フロー
即免許となる特定船舶局の設備構成一例
免許申請には次のものが必要です。
| ア | 免許申請書 | 申請手数料額 | A) 出力10ワット以下 7,100 円 | ※注1 基本送信機(遭難自動通報設備及びレーダー以外の無線設備の送信機のうち空中線電力の最大のもの)の空中線電力により手数料額が異なります。 ※注2 所定欄に収入印紙が剥がれないよう貼付してください。 |
|---|---|---|---|---|
| B) 出力10ワットを超え25ワット以下10,000 円 | ||||
| イ | 無線局事項書及び工事設計書 | |||
| ウ | その他審査に必要な書類 | A) 船舶検査証書のコピー | ||
| B) 無線従事者選任届 | 様式のダウンロードはこちら(Word34KB、PDF47KB) | |||
| C) 船舶の運航委任状 | 船舶の運航者が無線局の免許人となるため、船舶の所有者と運航者が異なる場合、所有者から運航者へ運航委任がされている内容がわかる書類が必要。記載例はこちら(PDF36KB) | |||
| D) 海岸局加入証明のコピー | 海岸局へ加入する場合のみ必要。加入は任意ですが、加入された場合は専用チャンネルが割り当てられます | |||
| E) 履歴事項全部証明など | 法人で、船舶以外の無線局を含めて初めて無線局の免許を取得する場合のみ必要 | |||
| エ | 副本 | 無線局事項書及び工事設計書のコピー | ||
| オ | 返信用封筒等 | 免許状等の郵送をご希望される場合のみ必要。返信用封筒には送付先の住所を記載して、返信に必要な郵送料分の切手を貼付してください。 | ||
電子申請についてはこちら(総務省電子申請ホームページ)をご覧ください。
静岡県、愛知県及び三重県内を主たる停泊港とするレジャー船については、次のところまで申請書類を持参または郵送もしくは電子申請にて提出願います。
郵便番号461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1
名古屋合同庁舎第3号館5F 総務省東海総合通信局無線通信部航空海上課
航空海上担当 宛(アクセスマップはこちら))
注:静岡県、愛知県及び三重県以外の都道府県を主たる停泊港とするレジャー船については、該当する都道府県を管轄する総合通信局等(各総合通信局等のリンクページへ) へ申請願います。
必要な申請書等の入手方法については、インターネットをご利用の場合は、総務省電波利用ホームページの無線局免許手続様式(外部リンク)からダウンロードして下さい。
また、一般財団法人情報通信振興会(電話:03-3940-3951)でも取り扱っております。
様式は次のものをご使用ください。
A) 申請書:免許手続規則別表第一号の様式
(ダウンロードの場合は表1の2)
B) 無線局事項書及び工事設計書:免許手続規則別表第二号の三第3の様式
(ダウンロードの場合は表2の14)
次のとおり記載例を用意しましたのでご参照ください。また、記載に必要なコードについては、電波法関係告示をご覧いただくか、ア)の総務省電波利用ホームページの無線局免許手続様式(外部リンク)表3に告示の抜粋(PDFファイル)がありますのでご利用ください。
A) 申請書の記載例(PDF97KB)
B) 無線局事項書及び工事設計書の記載例(PDF257KB)
| A | 必須チャンネル | 6、12、13、16 | |
|---|---|---|---|
| B | 希望により任意に割当可能なチャンネル | 8、9、10、11、14、69、72、73、77 | |
| C | 海岸局へ加入している場合のみ割当可能なチャンネル | 日本セーリング連盟の海岸局に加入している場合 | 71、74 |
| その他のレジャー用海岸局に加入している場合 | 86 | ||
| D | デジタル選択呼出装置(DSC)を使用希望する場合に割当可能なチャンネル | 選任されている無線従事者が第3級海上特殊無線技士の資格のみの場合、平常時にDSCの操作を行うことができないため割当できません | 70(電波型式F2B) |
注 運用方法等については、パンフレット「国際VHFの利用にあたって(PDF77KB)」をご覧ください。
| A | 5ワット以下の国際VHFハンディタイプのみ、もしくはそれに加えて技適等の5キロワット未満のレーダーを設備するもの | 定期検査なし |
|---|---|---|
| B | A以外のもの(27MHz帯の無線設備を併設するもの及び遭難自動通報設備(EPIRB、SART)が強制されるものを除く) | 定期検査あり(実施周期5年) |
取得した免許は、免許の日から5年で有効期間が切れます。免許状に免許の有効期間の記載がありますので、その日の6ヶ月前から3ヶ月前の日までの間に再免許申請を行ってください。免許が失効したまま運用を続けますと電波法違反となり処罰の対象となります。
既にお持ちの船舶局の免許に追加する手続きが必要となります。新たに無線局免許申請をするのではなく、お持ちの船舶局の無線局変更申請(届)(国際VHFの追加)を行ってください。
無線航行移動局から特定船舶局などへの無線局の局種が変更となるため、現在お持ちの無線航行移動局の免許を一旦廃止し、新たに船舶局として開設する必要があります。詳しくはク)の連絡先までご相談ください。
無線設備と設備の設置場所(船舶)は一体で監理されますので、免許を受けた船舶以外での使用はできません(遭難時等の緊急通報を除く)。他の船で使用された場合は、電波法違反となり処罰の対象となります。
設備の規模等に応じ、第3級海上特殊無線技士や第2級海上特殊無線技士などの無線従事者の資格が必要です。
※注1 詳しくは「無線従事者制度」をご覧ください。
※注2 第3級海上特殊無線技士の資格では空中線電力に関わらず、平常時にはデジタル選択呼出装置(DSC)を操作することはできません。
その他、ご不明な点、ご質問等がありましたら、総務省東海総合通信局 無線通信部航空海上課 航空海上担当(静岡県、愛知県及び三重県内に停泊するレジャー船担当)(電話:052-971-9178)までお問い合わせください。
注:静岡県、愛知県及び三重県以外の都道府県を主たる停泊港とするレジャー船については、該当する都道府県を管轄する総合通信局等(各総合通信局等のリンクページへ) へお問い合わせください。
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