電波の利用状況の調査・公表制度
携帯電話の爆発的普及や無線アクセスなどの新規電波利用ニーズの増大に伴い電波の逼迫は日々深刻化しています。
総務省では、増大する電波利用ニーズに適切に対応するため、電波の有効利用に向けた取組の一環として、電波の利用状況を調査し、正確に把握するとともに、これを評価し、周波数割当計画の変更など電波の有効利用施策に反映することとしています。
また、電波行政の一層の透明化を進め、電波を利用しようとする方の検討に資するため、インターネットにより現在開設されている無線局の免許情報を公表するとともに、無線局を開設するためにご自分で混信検討をしようとする方を対象に更なる詳細情報を提供しています。

電波の利用状況の調査・評価制度
電波の利用状況の調査は、すべての無線局を対象に、全周波数を3年で一巡するよう
- 3.4GHzを超えるもの(平成15、18、21年度調査分)
- 770MHzを超え3.4GHz以下のもの(平成16、19、22年度調査分)
- 770MHz以下のもの(平成17、20年度調査分)
に分け、順次、無線局の免許を受けた方に対して、郵送によるアンケート方式で調査します。(平成23年度以降も同様に調査します。)
この結果は、総務省が保有する全無線局のデータベースから得られる情報と合わせて分析し、各周波数帯、各地域ごとに電波の有効利用の程度を評価します。この結果は総務省において報道発表やホームページ掲載により公表するとともに、電波の有効利用施策の推進や周波数割当計画の作成、変更に活用されます。
注)
免許を受けた方への郵送による調査は、調査対象局の全てではなく特定の無線局について行います。また、この調査は電波法第26条の2第1項に基づき、電波の利用状況を把握するために行うもので、提出された調査票は、利用状況の集計及び評価を実施するためのみに使用します。
【1.年度別調査対象】
[ 3.4GHzを超えるもの ] 平成21年度調査
- 電波の特性上、電波の指向性が鋭く直進性が強くなり、主な利用形態として固定業務、衛星通信、レーダー等に使用されている、固定局など無線局当たりの周波数が多い局が多数を占めている。
- 固定マイクロ
- 固定衛星、放送衛星
- 短距離レーダー、短距離陸上移動
[ 770MHz〜3.4GHz ] 平成22年度調査
- 携帯電話等の移動業務で主に利用している周波数帯
- 電気通信事業者等比較的大規模な免許人の無線局が多数を占めている。
- 大規模陸上移動(携帯電話、MCA)
- 移動衛星
- インマルサット衛星
[ 770MHz以下 ] 平成23年度調査
- 電波の特性上、山や建造物があってもある程度まで電波の回り込むことが可能な伝搬特性を有しており、アマチュア、簡易無線など周波数を共有している無線局が多数を占めている。
- 小規模陸上移動、アマチュア
- 航空、海上移動
- 地上放送(中波、FM、TV)
【2.具体的な調査事項】
1. 総務省が保有する全無線局のデータベースにより調査
(注)この事項の調査は、免許を受けた方に報告していただくものではありません。
- 免許人の数
- 無線局の数
- 無線局の目的
- 送信装置の数
- 無線設備の使用技術及び通信路数
- 空中線の特性
- 無線局の運用年数
- 予備装置の有無
2. 免許を受けた方から報告を求める事項
- 無線設備の使用年数
- 予備電源の運用可能時間
- 無線局管理体制
- 無線局の具体的な使用の実態
- 伝送距離
- 回線収容率
- 通信量の管理の有無及び通信量
- 他の電気通信手段への代替可能性
- 電波を有効利用するための計画
[参考事項]
報告をしない又は虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
【3.評価】
1. 評価の区分
- 原則として、総合通信局の管轄区域ごと及び周波数割当計画に記載されている割当て可能な周波数の範囲(割当可能周波数帯)等ごとに評価を行うとともに、全国を取りまとめた評価を実施します。
- 相互に比較することができる割当可能周波数帯等については相対的な評価を実施します。
2. 評価の方法
評価は、「電波の有効利用の程度の評価に関する基本方針」(平成14年10月、総務省告示第604号)及び基本方針に従い無線通信の態様等ごとに作成する評価基準に基づき、総合的に判断して実施します。
- 無線局の分布状況等:
一定の周波数帯を使用する無線局の数、送信装置の数等を算定して評価、周波数帯によっては占有状況を勘案
- 無線設備の利用状況等:
無線設備の使用技術等によりその導入状況、及び通信量等により無線設備の利用状況を評価
- 無線局利用体制の整備状況:
予備電源による運用可能時間、無線局の管理体制等から、利用体制の整備状況を評価
- 代替可能性の有無:
他の電気通信手段への代替可能性等から電波利用の必然性を評価
- その他総合的勘案事項:
電波に関する技術の発達及び需要の動向、電波利用を廃止、変更した場合の影響等
無線局免許情報のインターネット公表制度
電波行政の一層の透明化や周波数利用可能性の検討の容易化の観点から、国の安全、外交等に関わる無線局など一部の無線局を除き、その免許情報をインターネットにより公表しています。
【1.無線局免許状記載事項のうち以下の項目を全て公表】
- 免許の年月日及び有効期間
- 免許人の氏名又は名称及び住所(※1)
- 無線局の種別
- 無線設備の設置場所(市町村レベルまで)
- 電波の型式、周波数ポイント(※2)、空中線電力
- 無線局の目的
- 通信事項又は放送事項
- 通信の相手方(対向局の不公表情報に係るものを除く)
- 運用許容時間
- 識別信号(呼出名称を除く)
- 指定無線局数(携帯電話のような包括免許の場合)
- 運用開始の期限(携帯電話のような包括免許の場合)
(※1)下記【3.免許状記載事項の一部を公表しない無線局(一部不公表)】の(2)関連無線局は不公表
(※2)下記【3.免許状記載事項の一部を公表しない無線局(一部不公表)】の(1)関連無線局は周波数ポイントを不公表
【2.免許状記載事項を公表しない無線局(全部不公表)】
- 国の安全、外交等に関わる無線局 → 防衛用、外交用、航空保安用 等
- (1)に準じる災害対策用の無線局 → 防災行政用、消防用、水防道路用 等
- 犯罪予防等・取締り等に関わる無線局 → 警察用、海上保安用、入国管理用 等
【3.免許状記載事項の一部を公表しない無線局(一部不公表)】
周波数ポイントを不公表(概要(周波数)のみ公表)
(1)意図的な電波妨害等を誘発させ、人の生命や安全、公共の安全の確保や取材活動に支障を及ぼすおそれがあるもの
鉄道事業用、電気事業用、新聞通信用 等
免許人の氏名又は名称及び住所を不公表
(2)特定の個人を識別するおそれがあり、プライバシー保護への配慮の必要性があるもの
アマチュア局、簡易無線局 等
混信調査のための個別無線局情報提供制度
この制度は、新たに無線局(移動する無線局を除きます。)を開設しようとする方や既存無線局の変更をしようとする方を対象に、請求により、混信調査に必要な無線局の詳細情報を提供するものです。この制度は、自己の無線局の開設等(注)のための混信調査の場合に限って、一般の情報公開制度とは異なる手続きにより詳細情報について提供するもので、提供された無線局情報を混信調査以外の目的のために利用又は提供した場合には、30万円以下の過料に処されることがあります。
【個別無線局の情報提供の流れ】

※(注) 情報の目的外利用を防止する観点から、郵送による請求は認めていません。本人又は代理人が直接総合通信局の窓口において運転免許証等の提示により本人確認を受けた後に請求を行うこととなります。
※ 請求者が法人又は団体の場合には、社員証等により請求書を持参された方が法人又は団体の構成員であることを確認させていただきます。
【1.情報提供を行わない無線局】
警察用、防衛用、海上保安用、消防防災用の無線局:全ての周波数帯の無線局
運輸関係災害対策用、防災行政用、防災用、防災対策用、消防用の無線局:1GHz未満の周波数帯の無線局
【2.情報提供項目(固定局、基地局の例)】
- 無線設備の設置場所
- 電波の型式、周波数及び空中線電力
- 装置の区別
- 通信の相手方の識別信号、装置の区別
- 送信機の通信方法、定格出力、変調方式、検定番号、技術基準適合証明番号
- 受信機の通過帯域幅、雑音指数、受信周波数
【3.請求の単位】
- 無線局の種別ごと(局種が異なる場合は同一の設置場所、周波数であっても別請求)
- 送信設備の設置場所ごと(設置場所が異なる場合は同一の局種、周波数であっても別請求)
- 周波数割当計画の割り当てることが可能な周波数帯(周波数区別)ごと
(周波数の範囲が複数の周波数区分にまたがる場合は同一の局種、設置場所であっても別請求)
新しい電波利用システムへの対応
従前の免許制度にはない、新しい電波の利用について要望がある場合は、お話を伺います。
汎用性等を勘案し相談の結果必要と認められる場合は周波数等を検討することができます。
(内容により調査・研究、実験などの実施が必要になり、相当な期間を要する場合があります。)
【お問い合わせ先】
東海総合通信局 無線通信部 企画調整課
電話番号:052−971−9120