ご希望の手続きを選択し、各種様式のファイルをダウンロード及び保存してご利用下さい。なお、一部の様式については、電波利用ホームページ
又は電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)
のページを参照しています。
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平成20年4月1からアマチュア局の電子申請が手軽になりました。総務省電波利用のホームページ 電子申請・届出システム Lite
をご参照ください。
アマチュア局の手続きに必要な書類の構成については、よくあるご質問集を参照して下さい。
A1 アマチュア局 免許申請
A2 アマチュア局 再免許申請
A5 アマチュア局 無線局廃止
A6 簡易無線局(パーソナル無線を除く)の住所変更、無線局事項書及び工事設計書、申請(届)
A7 上記無線局(アマチュア局・簡易無線局(パーソナル無線を除く))以外の無線局の免許申請、再免許申請 (電波利用ホームページの無線局免許手続様式へ)![]()
A9 FD申請フォーマット (電波利用ホームページのFD申請関係・申請フォーマットへ)![]()
A11 電波利用料の前納(※包括免許・包括登録の無線局は、前納の手続きはできませんので、ご注意願います。)
B1 無線従事者免許の申請 (総務省電波利用ホームページの無線従事者免許申請書の様式(ダウンロード)へ)![]()
C−1 登録検査等事業者(検査と点検の事業を行う者) 登録の申請
C−2 登録検査等事業者(点検のみの事業を行う者) 登録の申請
C−3 変更の届出
C−4 承継の届出
C−5 登録の更新
C−6 登録証の再交付
C−7 廃止の届出
注記 本ページは、届出電気通信事業者及び登録電気通信事業者に係る手続きの一部を掲載しています。認定電気通信事業等本ページに掲載されていない手続きについては、電気通信事業課(電話:052-971-9403)までお問い合わせいただくか、
をご参照ください。F2 電気通信事業の届出
※平成22年4月1日以降は氏名変更による訂正申請がなくなります(再交付申請を行っていただくことになります。再交付申請手数料として、1,350円分の収入印紙が必要です。)。ただし、平成22年4月1日の改正以前に交付を受けた資格者証をお持ちの場合は、原則として1回に限り、以下の申請様式により氏名変更による訂正申請を行うことが可能です。(申請手数料は不要です。)
注記 本ページは、有線テレビジョン放送・有線ラジオ放送に係る手続きの一部を掲載しています。本ページに掲載されていない手続きについては、有線放送課(電話:052-971-9407)までお問い合わせください。
H1 登録申請書 (電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)のページへ)![]()
H2 変更登録申請書 (電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)のページへ)![]()
H4 一般放送業務承継届出書(電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)のページへ)![]()
H5 再放送の役務の提供条件に関する契約約款届出書 (電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)のページへ)![]()
H6 再放送の役務の提供条件に関する契約約款変更届出書 (電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)のページへ)![]()
H7 一般放送業務開始届 (電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)のページへ)![]()
H8 一般放送業務開始届出書記載事項変更届 (電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)のページへ)![]()
H9 一般放送の設備設置及び業務開始届(特例様式) (電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)のページへ)![]()
H10 一般放送の設備設置及び業務開始届出書記載事項変更届(特例様式) (電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)のページへ)![]()
H11 一般放送の設備及び業務廃止届(特例様式) (電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)のページへ)![]()
H12 有線電気通信設備の設置の届出 (電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)のページへ)![]()
H13 有線電気通信設備の設置の変更の届出 (電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)のページへ)![]()
H14 有線電気通信設備の廃止の届出 (電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)のページへ)![]()
I1 電波法第80条の報告