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報道発表資料

平成22年3月12日

特定信書便事業の許可状交付 
- 東海管内で2社が事業参入 -

   総務省東海総合通信局(局長 鈴木 茂樹(すずき しげき))は、本日、美敏エクスプレス(林いずみ)及びウェルポート株式会社に対し、特定信書便事業許可状を交付しました。
   これにより、東海管内へ参入した特定信書便事業者は、28事業者(全国317事業者)となります。

なお、両事業者の事業概要については、次のとおりです。

【表1】
名称 美敏エクスプレス
代表 林 いずみ
住所 岐阜県岐阜市琴塚1丁目6番地15号
特定信書便役務の種類 ・長さ、幅及び厚さの合計が90センチメートルを超え、又は重量が4キログラムを超える信書便物を送達する役務
・信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達するもの
・料金の額が千円を下回らない範囲内において、総務省令で定める額を超える信書便物を送達するもの
提供区域 岐阜県(※3時間以内の役務は岐阜市・各務原市・羽島郡のみ)
事業開始予定日 平成22年4月1日
【表2】
社名 ウェルポート株式会社
代表者 代表取締役 加藤 浩幸
住所 静岡県浜松市東区白鳥町492−1
特定信書便役務の種類 ・長さ、幅及び厚さの合計が90センチメートルを超え、又は重量が4キログラムを超える信書便物を送達する役務
・料金の額が千円を下回らない範囲内において、総務省令で定める額を超える信書便物を送達するもの
提供区域 静岡県及び愛知県
事業開始予定日 平成22年4月1日

【連絡先】

東海総合通信局 信書便監理官
電話:052−971−9115


【参考】

特定信書便事業とは・・・

特定信書便事業とは、次の3つの特定信書便役務のうち、いずれかに該当する「特定サービス型」の事業をいう。
(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第7項)

1.長さ、幅、厚さの合計が90センチメートルを超え、又は重量が4キログラムを超える信書便物を送達するもの

2.信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達するもの

3.その料金の額が千円を下回らない範囲内において、総務省令で定める額(注意参照)を超える信書便物を送達するもの

注意:

   引受地及び配達地のいずれもが国内にある信書便の役務の料金の額は千円、引受地又は配達地のいずれかが外国にある信書便の役務の料金の額は重量及び配達地に応じて異なる。

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