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報道発表資料

平成23年11月30日

不法無線局の海上取締りを実施

 総務省東海総合通信局(局長 安藤 友裕(あんどう ともひろ))は、昨日、海上保安庁衣浦海上保安署と共同で、愛知県知多郡南知多町において、船舶に開設した不法無線局の取締りを実施しました。

 結果は、下記のとおりです。

1 概要

 不法無線局を開設していた漁業者5名を、電波法違反で摘発しました。

2 不法無線局の種別及び局数等

被疑者の概要 不法無線局の種別 局数
愛知県知多郡南知多町在住の男性(39歳) 不法アマチュア無線 1局
愛知県知多郡南知多町在住の男性(39歳) 不法アマチュア無線 1局
愛知県知多郡南知多町在住の男性(61歳) 不法アマチュア無線 1局
愛知県知多郡南知多町在住の男性(63歳) 不法アマチュア無線 1局
愛知県知多郡南知多町在住の男性(56歳) 不法アマチュア無線 1局

3 適用条文

  1. 電波法第4条「無線局の開設」
  2. 電波法第110条第1号「罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

  東海総合通信局は、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取締りを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります。

【連絡先】
東海総合通信局 調査課
電話:052−971−9640


【参考資料】 不法無線局による障害事例

不法船舶無線

  商船、漁船、レジャー船等の船舶が無線設備を搭載する場合は、無線局の免許(船舶局)が必要であり、免許を得ることで所属する海岸局や僚船等船舶局相互で通信が行えます。
   特に船舶の遭難、緊急通信等では、秩序正しい通信を行うことが求められますが、不法船舶無線の通信が妨害を与えるおそれがあります。

不法市民ラジオ(不法CB無線)

  不法市民ラジオが使用する周波数帯(27MHz)は、船舶の通信等に使用されており、特に緊急通信に妨害を与えた場合には、人命に関わるおそれがあります。また、不法無線機の出力が大きい場合は、テレビ・ラジオの受信、店内放送施設に障害を与える他、近年、電話機・コンピュータ等の電子機器に障害を多数与えている状況にあります。

不法パーソナル無線

  不法に改造したパーソナル無線が使用する周波数帯(900MHz)は、携帯電話、その他業務用無線が使用しています。これらの無線は、極めて複雑なシステムであるために、ある一つの通信が妨害されるだけでなく、一度に多くの利用者が通信不能に陥る可能性があり、大きな社会的影響が発生するおそれがあります。

不法アマチュア無線

  不法アマチュア無線が使用する周波数帯(150MHz)は、重要無線通信用として消防・救急・鉄道等公共性の高い無線局に割り当てられています。近年、同一周波数帯に不法改造されたアマチュア無線機を使用したものが多数出現し、これら重要無線通信に妨害を与えている状況にあります。

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