| 世帯への給付額= | (18歳以下及び65歳以上の世帯構成者の人数)×2万円 |
| + | |
| (19歳以上64歳以下の世帯構成者の人数)×1万2千円 |
※ 基準日現在の年齢は、
18歳以下の方:平成2年2月2日以降に生まれた方
65歳以上の方:昭和19年2月2日以前に生まれた方
として計算されています。
人数と年齢については、基準日現在の住民基本台帳の記録及び外国人登録原票の登録を基に決定します。
○ 住民基本台帳法(昭和四十二年七月二十五日法律第八十一号)
第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
○ 外国人登録法(昭和二十七年四月二十八日法律第百二十五号)
第一条 この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。