サービス産業・非営利団体等投入調査に関するQ&A(回答)

調査全般

1 なぜ当社(団体)が調査の対象となったのですか。

 調査の対象となった業種について、各々の業種に属する全ての企業(団体)から、統計的手法によりランダムに抽出をしたところ貴社(団体)が対象となりました。産業連関表の作成に必要な基礎データを把握するための重要な統計調査ですので、是非、御協力をお願いいたします。

2 うちのような規模の小さいところに調査して意味があるのですか。

 規模の大きい企業(団体)のみを調査しただけでは、その産業の経費の内訳が規模による偏りが出てしまう恐れがあります。このため、産業の経費の内訳を正確に把握するために、規模の大小に関わらず調査する必要があります。

3 忙しくて調査に協力できません。

 この調査は、産業連関表の作成に必要な基礎データを把握するための重要な統計調査です。御協力を御願いいたします。

4 どうしても答えなければいけないのですか。

 サービス産業・非営利団体等投入調査は産業連関表の作成に必要な基礎データを把握するための重要な統計調査です。御協力を御願いいたします。

5 似たような統計調査が多すぎるのではないですか。これ以上は協力したくありません。

 統計調査は、国、地方以外に、民間のシンクタンクや大学など様々な機関でも実施しています。こうした中で、国が統計調査を実施しようとする場合に は、法律(統計法等)に基づき、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければなりません。その際、国では、調査の内容や対象が重複し、調査を受ける方々に必要 以上の負担をかけることのないように努めています。この調査もこのような手続きを経て、必要最小限の内容で調査を実施しています。調査結果は産業連関表を 作成する上で必要な基礎データとして利用される大変重要な調査ですので、何卒、御協力を御願いいたします。

6 ほかにも似たような調査があるので、本調査を実施する必要はないと思うのですが。

 サービス産業・非営利団体等投入調査は、他の調査では把握することのできない、経費の内訳を調べる調査です。産業連関表の作成に必要な基礎データを把握するための重要な統計調査ですので、是非、御協力をお願いいたします。

7 本調査は毎年行っているのですか。

 本調査は産業連関表を作る都度行っています。前回調査は平成18年に実施しました。

8 記入者連絡先の「お名前」や「電話番号」を書きたくありません。

 記入者連絡先の記載については、調査項目ではありませんが、調査票に記入していただいたことについて、後からおたずねしたいことがあってもできな くなってしまいます。記入していただいたお名前や電話番号等については、問い合わせ以外のことに使われることは決してありません。また、集計が完了した調 査票は溶解されますので、是非、御記入をお願いします。

9 調査票の回答したくない項目がある場合は、記入しなくてもよいのですか。

 サービス産業・非営利団体等投入調査は産業連関表の作成に必要な基礎データを把握するための重要な統計調査です。できる限り項目の記入をお願いいたします。

10 調査票の提出はどのようにすればいいのですか。

 調査票に同封しております返信用封筒に入れて郵送してください。返信用封筒がない(なくした)場合は、再度お送りします。

11 提出した調査票はどのように扱われるのですか。

 提出いただいた調査票は、総務省で回収した後、調査受託者が集計を行い、最終的には、総務省において厳重に管理します。また、集計した結果の公表が終了した段階で総務省により焼却又は溶解処分により廃棄を行います。

12 ・プライバシーは保護されるのですか。
   ・調査票に記入したことを、税金の徴収など、統計以外の目的に使うことはないのですか。

 本調査は平成23年産業連関表作成の基礎データとして用いるのみで、そのデータを他の目的(課税資料等)で用いることは、統計法等で固く禁じられております。

 調査票に記載した秘密は厳重に守りますので、是非、調査に御協力お願いいたします。

13 「個人情報の保護に関する法律」により、本調査には回答しなくてよいと思うのですが。

 本調査は、統計法に基づいて行われるもので、調査に従事する人には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない「守秘義務」が課されています。

 さらに、統計をつくる目的以外に調査票を使用することは固く禁じており、秘密の保護の徹底が図られています。

 また、調査票は外部の人の目に触れないように厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。

 調査票に記載した秘密は厳重に守りますので、是非、調査に御協力お願いいたします。

調査票の記入の仕方

14 複数の事業を営んでおり、指定された業種についての記入が困難です。

 お手数ですが、企業等の全体の売上高に占める指定業種の売上高の割合等を用いて按分の上調査票に御記入をお願いします。

15 企業(団体)名が変わっている場合の取り扱いはどうするのですか。

 業種が変わっていなければ、企業(団体)名を修正の上、調査票に記入し、御提出ください。

16 3月決裁なので暦年での記入は困難です。

 平成23年の会計年度での記入で結構です。

17 9月が決算の場合は平成22年10月〜平成23年9月の数値でよいですか。

 結構です。

18 公衆浴場業などでの飲料の販売益(旅館などで販売する土産物の販売益)は「調査対象事業の売上高」に計上してよいですか。

 調査対象事業と異なりますので、可能であれば本調査の「調査対象事業の売上高」から除いてください。

 除いた金額での記入が困難な場合は含めた金額でかまいません。この場合、飲料(土産物)の仕入れ経費は、「3 年間総費用の内訳」の「34 その他」に計上してください。

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