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日本標準職業分類(平成9年12月改定)
日本標準職業分類の変遷と第4回改定の概要

1.日本標準職業分類の作成目的と変遷
 (1) 日本標準職業分類の作成目的
 統計の正確性と客観性を保持し、また統計の相互比較性と利用度の向上を図るためには、標準的な統計基準が必要である。 日本標準職業分類は、このような基準の一つとして、統計調査の結果を職業別に表示するために、個人が従事している仕事の 類似性に着目して区分し、それを体系的に配列した形で設定されたものである。
 (2) 日本標準職業分類の変遷
 日本標準職業分類の原形は、大正9年の第1回国勢調査で用いられた職業分類に遡る。
 この職業分類は、今日から見ると産業分類に近く、それに若干の職業的な色彩が加味されたものであった。 当時はまだ職業分類と産業分類の概念が明確に区分されておらず、職業分類という名称の下に産業分類が行われていたというのが 実態である。職業分類と産業分類が区別されたのは、昭和5年の第3回国勢調査の時である。その後、昭和15年の第5回国勢調査以降は、 毎回、同調査に用いられる職業分類が産業分類とは別に作成されている。なお、大正14年の第2回国勢調査及び昭和10年の 第4回国勢調査では、職業別表示は行われていない。
 現在の標準分類の形で職業分類が設定される契機となったのは、戦後、国際連合が提唱した1950年世界センサスである。 同センサスには我が国も参加することになり、総司令部(GHQ)の示唆によって、内閣に置かれた統計委員会に1950年センサス 中央計画委員会が設置され、センサスの実行計画と基礎事業である各種分類の研究が進められた。また、この際に、各種の専門部会 と並んで、委員会、幹事会及び小委員会から構成される職業分類専門部会が設けられた。
 同部会は、昭和25年9月に昭和25年国勢調査用職業分類を作成したが、引き続き、標準分類を作成することになっていたので、 更に標準職業分類技術委員会を新設して研究が進められた。
 行政機構の改革により、昭和27年8月から統計委員会職業分類専門部会は、組織の構成は従来どおりのまま、 行政管理庁統計基準部職業分類専門部会となったが、昭和28年3月には日本標準職業分類の草案が刊行された。なお、この草案は、 その後、昭和32年3月に再刊されている。
 他方、前記行政機構改革により、行政管理庁長官の諮問機関として、昭和27年8月に統計審議会が設置され、 同年9月の第1回統計審議会で、統計調査に用いる職業分類の基準の設定に関する諮問(諮問第2号統計調査に用いる 職業分類の基準の設定について)が、産業分類、商品分類、地域分類及び建設物分類の基準の設定に関する諮問と並んで行われた。
 これを受けて、同年11月には統計審議会に職業分類専門部会が設置され、日本標準職業分類の設定は同部会で審議されることになった。
 その後、総理府統計局による昭和30年国勢調査用の職業分類の作成、また昭和33年(1958年)には、国際労働機関(ILO)による 国際標準職業分類(ISCO)の設定があり、日本標準職業分類は、これらの経験及び研究も考慮して審議された。
 このような経過を踏まえて、昭和35年3月の第90回統計審議会で日本標準職業分類の設定に関する答申がなされ、 行政管理庁はこれを受けて、同月に日本標準職業分類を設定した。
 日本標準職業分類の設定の後、社会経済情勢の変化によって職業の面にもかなりの変化が認められるようになり、 標準分類の適用に当たって現状にそぐわない点が生じてきたこと、及び昭和43年(1968年)に国際労働機関(ILO)によって 国際標準職業分類(ISCO)が改定されたこと(1966年10月の第11回国際労働統計会議で改定案を採択、 1967年2月〜3月の第168回総会で承認)から、改定が企画され、昭和43年5月の第188回統計審議会において、 日本標準職業分類の改定に関する諮問が行われた。
 この諮問に対して、昭和45年2月の第209回統計審議会において答申が行われ、これを受けて行政管理庁は同年3月に 第1回目の日本標準職業分類の改定を行った。
 その後も、我が国の社会経済情勢の変化に伴う職業構造の変化に適合させるため、昭和54年12月に第2回の改定、 同61年に第3回改定、そして平成9年12月に第4回の改定を行った。

2.日本標準職業分類の第4回改定の要旨と主要な改定点
 (1) 日本標準職業分類改定に関する統計審議会への諮問
  (諮問第249号 日本標準職業分類の改訂について)(PDF:10KB)
 (2) 統計審議会答申
  (諮問第249号の答申 日本標準職業分類の改訂について)(PDF:14KB)
 (3) 主要な改定点
  第4回の改定は、基本的にはできる限り従来の分類体系を尊重しながら、職業に関する各種統計の作成及び利用に際して、 より一層標準的なものとして広く利活用されることを目的に、分類体系、分類項目名、説明及び内容例示の変更を行った。 これらのうち、分類項目の新設・廃止・統合などの主要なものは次のとおりである。

 ○ 分類項目の新設
  [大分類A 専門的・技術的職業従事者] 
   05 建築・土木・測量技術者
   06 情報処理技術者
    061 システム・エンジニア
    062 プログラマー
   132 弁理士、司法書士
   149 その他の経営専門職業従事者
  [大分類B 管理的職業従事者] 
    211 議会議員
  [大分類C 事務従事者] 
    254 秘書
  [大分類E サービス職業従事者] 
    342 ホームヘルパー
    353 美容サービス従事者(美容師を除く)
    395 葬儀師、火葬作業員
  [大分類I 生産工程・労務作業者] 
    763 鉄筋作業者

○ 分類項目の廃止
  [大分類B 管理的職業従事者] 
    231 個人企業の経営者
  [大分類I 生産工程・労務作業者] 
    801 繰糸工
    805 揚返工、かせ取工
    816 フェルト・不織布製造工
    824 帽子製造工
   836 木製おけ・たる・曲物製造工
   863 タイヤ修理工
    884 洋傘製造工
    663 支柱員
    664 坑内運搬員
   665 選鉱員、選炭員

○ 分類項目の分割
(新)   (旧)
03 機械・電気技術者 03 鉱工業技術者
04 鉱工業技術者(機械・電気技術者を除く)
 034 電気技術者  035 電気技術者
 035 電気通信技術者
09 保健婦、助産婦、看護婦 06 保健医療従事者(医師、歯科医師、獣医師、薬剤師を除く) 
10 医療技術者
11 その他の保健医療従事者
 101 診療放射線技師  064 診療放射線技師、臨床・衛生検査技師
 102 臨床検査技師、衛生検査技師
 104 歯科衛生士  066 歯科衛生士、歯科技工士
 105 歯科技工士
 301 旅客・貨物係事務員  301 運輸事務員
 302 運行管理事務員
 392 物品一時預り人  452 物品一時預り人・賃貸人
 393 物品賃貸人
76 建設躯体工事作業者 92 建設作業者
77 建設作業者(建設躯体工事作業者を除く)

○ 分類項目の統合
(新)   (旧)
 361 調理師  353 飲食店主(自ら飲食物の調理を行うもの) 
 421 調理人
 422 調理人(調理師を除く) 
 431 農耕・養蚕作業者  551 農耕作業者
 552 養蚕作業者
 451 漁労作業者  571 海面漁ろう作業者
 572 内水面漁ろう作業者
 461 電気・ディーゼル機関士  601 電気機関士
 602 ディーゼル・蒸気機関士
 462 電車・気動車運転士  603 気動車運転士
 604 電車運転士
 501 無線通信技術者  641 無線通信従事者
 642 無線技術従事者
I-1 製造・制作作業者 I-2 窯業・土石製品・金属材料・化学製品製造作業者
I-3 金属製品・機械製造作業者
I-4 その他の製品製造作業者
 629 その他の食料品製造作業者  779 その他の食料原料製造作業者
 789 その他の食料品製造作業者
64 紡織作業者 80 製糸作業者
81 紡織作業者
 641 粗紡・精紡作業者  802 混打そ工
 803 粗紡工・精紡工
 648 綱・網製造作業者(繊維製)  817 綱・縄・ひも製造工(繊維製)
 818 網製造工(繊維製)
 649 その他の紡織作業者  809 その他の製糸作業者
 819 その他の紡織作業者
 672 紙すき作業者  842 紙機械すき工
 843 紙手すき工
 693 プラスチック製品成形・加工作業者  864 プラスチック製品成形工
 865 プラスチック製品加工工
I-3 採掘・建設・労務作業者 I-1 採掘作業者
I-6 建設作業者
I-7 労務作業者
75 採掘作業者 65 採鉱・採石作業者
66 その他の採掘作業者
 751 採鉱員  651 採鉱員
 652 採炭員

○ 中分類項目間の移動
 421 看守
    (旧「51 司法警察職員」から新「42 その他の保安職業従事者」へ)

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