信書便事業の開始にあたっては、(1)信書便事業の許可、(2)信書便約款の認可、(3)信書便管理規程の認可、を得る必要があります。許可等の基準は以下のとおりです。
(1)信書便事業の許可
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1) |
事業計画が信書便物の秘密を保護するために適切なものであること |
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2) |
その他業務の遂行上適切な計画を有するものであること |
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3) |
事業を的確に遂行するに足る能力を有するものであること |
(2)信書便約款の認可
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1) |
信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する事項その他信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること |
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2) |
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと |
(3)信書便管理規程の認可
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○ |
信書便事業者の取扱中に係る信書便物の秘密を保護するものとして適当であること |
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