申請の手続について

事業開始までの流れ

事業開始までの流れ 特定信書便事業の許可申請、信書便約款の認可申請、信書便管理規定の認可申請は審査され、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問・答申により、許可・認可が下ります。 申請から許可・認可までの標準処理期間は1〜2ヵ月かかります。 ※「信書便約款の認可申請」及び「信書便管理規定の認可申請」に関しては、「特定信書便事業の許可」の取得後に行うことも可能です。その場合、審査期間はさらに1〜2ヵ月以上要します。

許可基準等

信書便事業の開始にあたっては、(1)信書便事業の許可、(2)信書便約款の認可、(3)信書便管理規程の認可、を得る必要があります。許可等の基準は以下のとおりです。

(1)信書便事業の許可

  • 1) 事業計画が信書便物の秘密を保護するために適切なものであること
    信書便事業の許可1) 受取人への手交(信書便を手渡ししているイラスト)と受箱投函(郵便受けに投函しているイラスト)
  • 2) その他業務の遂行上適切な計画を有するものであること
    信書便事業の許可2) 交通法令の遵守(3時間以内の送達の役務のみ要記載)(60キロ制限・一旦停止・駐車違反の標識とオートバイのイラスト)と適性かつ明確な収支見積の算出(パソコン画面上の表計算ソフトを抜き出したイラスト)
  • 3) 事業を的確に遂行するに足る能力を有するものであること
    信書便事業の許可3) 財産的基礎(オートバイ5台、貨物トラック5台と事業所の建物のイラスト)と関係行政庁の必要な許可(行政庁の建物と貨物自動車運送事業法の許可などの書面のイラスト)

(2)信書便約款の認可

  • 1) 信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する事項その他信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること
    信書便約款の認可 1.大きさ及び重量の制限 大きさの制限(例) 縦横奥行きの合計が73cmを超え180cm以内 重量の制限(例) 重量4kgを超え20kg以内 2.転送・還付の条件 転送の条件(例) 受取人の住所変更の届出の日から1年以内に限り転送 3.料金の収受に関する事項 差出人から受取(例) 受取人から受取(例)
  • 2) 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと

(3)信書便管理規程の認可

  • ○ 信書便事業者の取扱中に係る信書便物の秘密を保護するものとして適当であること
    信書便管理規程の認可 1.事業場ごとの信書便管理者の選任 2.信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法 3.業務に従事する者への教育及び訓練

より詳しく知りたい方へ

ページトップへ戻る