満期を迎えた定額郵便貯金、定期郵便貯金及び積立郵便貯金につきましては、満期日から20年経過しても払戻しされない場合、当該貯金について、「権利消滅のご案内(催告書)」をお送りし、「権利消滅のご案内(催告書)」をお送りした日から2か月経過しても払戻しされないときは、当該貯金を払い戻す権利は消滅します(旧郵便貯金法第29条)。
詳しくは、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構のWebサイトに掲載されているお知らせをご覧ください。
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満期を経過した郵便貯金の払戻手続に関するお知らせ
http://www.yuchokampo.go.jp/yucho/pdf/oshirase/haraimodoshi_tetsuzuki.pdf
(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構のサイトのPDFを別のウインドウで開きます。)