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郵便貯金の権利消滅に関するお知らせ

1 郵便貯金の権利消滅について

 満期を迎えた定額郵便貯金、定期郵便貯金及び積立郵便貯金につきましては、満期日から20年経過しても払戻しされない場合、当該貯金について、「権利消滅のご案内(催告書)」をお送りし、「権利消滅のご案内(催告書)」をお送りした日から2か月経過しても払戻しされないときは、当該貯金を払い戻す権利は消滅します(旧郵便貯金法第29条)。

詳しくは、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構のWebサイトに掲載されているお知らせをご覧ください。

2 郵便貯金の住所の変更届について

 住所を変更されたときは、郵便の住所変更の届けのほかに、郵便貯金をお持ちの場合は、郵便貯金についても住所変更の手続きをお願いします。
 郵便貯金の住所変更の手続がされない場合、「権利消滅のご案内(催告書)」等のお知らせがお手元に届かないことがありますので、お早めにお手続きをお願いいたします。

詳しくは、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構のWebサイトに掲載されているお知らせを、ご覧ください。

(連絡先)
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
電話:03−5472−7101

(総務省情報流通行政局郵政行政部貯金保険課)

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