平成20年度第2回政治資金適正化委員会

日時

平成20年5月23日(金) 14時00分〜15時10分

場所

総務省 9階 第3特別会議室

出席委員

上田廣一、小見山満、池田隼啓、谷口将紀、牧之内驪vの各委員

議事次第

  1. 開会
  2. 議題
    (1)登録政治資金監査人の登録等に係る必要事項及び様式(案)について
    (2)政治資金監査に関する具体的な指針に盛り込むべき事項及び基本的な論点(メモ)について
    (3)その他
  3. 閉会

配付資料

議事要旨

1. 事務局から、第1回委員会の議事録の取扱いについて説明が行われ、委員から了承された。


2. 事務局から、「登録政治資金監査人の登録等に係る必要事項及び様式(案)」の説明が行われた。これに対して、登録政治資金監査人名簿(案)及び登録政治資金監査人登録申請書(案)の様式について質疑が行われ、原案のとおり決定された(資料1)。


3. 事務局から、「政治資金監査に関する具体的な指針に盛り込むべき事項及び基本的な論点(メモ)」の説明が行われ、これを基に以下の意見及び質疑があった(資料2)。


○ 登録政治資金監査人が実質的な調査権限等を持たない中でできることは限られているので、政治資金監査に寄せられている期待とのギャップを埋めていくことが必要ではないか。

○ 政治資金監査と公認会計士の行う財務諸表監査とは異なるものであるということを明確にすべき。

○ 政治資金監査は、いわゆる合意された手続と位置付けるべき。

○ 政治資金監査報告書の様式や記載事項の検討に当たっては、事実報告と意見表明の違いを明確にし、財務諸表監査とは異なるものであるということを報告書上も明確にすべき。

○ 「監査」と一言にいっても様々な種類のものがあり、各人でイメージが異なることから、各監査制度の比較表を作成することなどにより、政治資金監査の性格が明確になるよう工夫が必要。

○ 政治資金監査が形骸化して、政治資金監査制度は不要であるという意見が出ないよう、しっかりとした制度をつくることが必要。

○ 政治資金監査の監査事項のうち、法第19条の13第2項第3号及び第4号に掲げる事項については、会計帳簿から収支報告書が自動的に作成されるソフトの導入を促進することにより、政治資金監査の必要性がなくなるような仕組みに誘導すべき。

○ 政治資金監査の監査事項のうち、法第19条の13第2項第2号に規定されている「国会議員関係政治団体のその年における支出の状況が適切に会計帳簿等に記載されているか」が、最も重要ではないか。

○ 今般の法改正に至る契機となった政治資金規正法違反の事項や、政治団体から収支報告書の訂正の申し出があったような事項について整理し、政治資金監査を行うことにより、これらの違反行為の防止が図られるようにすべき。

○ 政治資金監査が法律上どのように規定されているのかという観点や、政治資金監査についての立法者意思の観点を踏まえて検討していくことが必要。

○ 政党助成法に基づき政党交付金の監査がなされているところであるので、政党交付金監査がどのように運用されてきたのかを政治資金監査に関する具体的な指針の作成の参考としてはどうか。

○ 公認会計士の行う財務諸表監査との関係が問題になるのであれば、財務諸表監査の監査基準と政治資金監査に関する具体的な指針との対応関係を整理することが必要。

○ 現行制度において、仮に使途が特定できない支出がある場合には、どのように処理されているのか。

→ 現行制度では、チェックが行われているのは収支報告書のみであるが、新制度では、登録政治資金監査人は会計帳簿等もチェックすることとなるので、そのようなものは相当程度なくなるものと考えている。また、新制度において、使途が特定できない支出があった場合には、登録政治資金監査人は、政治資金監査報告書において、その旨を書くという処理になるのではないかと考えている。

○ 政治団体の政治資金監査を受ける体制が不十分で、政治資金監査報告書を作成できないような場合、登録政治資金監査人に責任が及ぶのか。

→ 法律上は、登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければならないとされており、政治団体の体制が不十分で、政治資金監査を行い得ないような場合には、政治資金監査を行ったときに当たらず、政治資金監査報告書の作成義務は生じないものと考えている。

○ 政治資金監査では、監査対象書類の記載が整合的であるかどうかを確認することとされているが、この場合の「整合的」とは、監査対象書類の計算の正確性を意味するのか。それとも支出項目の区分の妥当性も含むのか。

→ 監査対象書類の計算の正確性はもとより、支出項目の区分の妥当性も確認することとなるものと考えている。なお、法案の委員会審議において、政治資金監査について「(会計帳簿等の)書類が保存されているかどうか、それから書面の記載が整合的かどうかというような形式的なチェックをする」との答弁がなされている。

○ 政治資金監査に関する具体的な指針のとおりに政治資金監査を実施すれば、登録政治資金監査人に責任が生じないというところまで指針に規定すべきである。


4. 事務局から、今後の議論の進め方等についての説明が行われた。


議事録

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