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報道資料

平成21年4月3日

電波法関係告示の改正案等に関する意見募集
〜簡易型船舶自動識別装置の導入等に伴う関係規定の整備〜

  総務省は、簡易型船舶自動識別装置の導入等に伴う電波法関係告示の改正案等(以下「関係告示改正案」といいます。)を作成しました。
  つきましては、関係告示改正案について、本日から平成21年5月7日までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。

1 改正の背景等

1簡易型船舶自動識別装置の導入

船舶自動識別装置(AIS:Automatic Identification System 以下「AIS」という。)は、船舶の船名、呼出符号等の静的情報や位置、速度、針路等の動的情報等を相互に発信し合い、それらの情報を把握することで衝突回避など船舶の航行の安全に寄与するものであり、海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づいて大型船舶()に設置が義務付けられています。

一方、小型船舶にはAISの設置が任意であること、価格面等の理由から普及が進んでいない状況です。

これを受け、小型船舶の安全性の向上を増進する観点から、国際標準化された小型・安価で機能を簡略化した簡易型AISを我が国でも導入を図るべく、情報通信審議会においてその技術的条件について審議が行われ、平成206月に答申を得たところです。

今般、総務省では、情報通信審議会の答申を踏まえ、簡易型AISの早期導入を図るため、電波法関係告示の各一部改正等を行うものです。


(注): 国際航海に従事する旅客船、総トン数300トン以上の旅客船以外の船舶及び国際航海に従事しない総トン数500トン以上の船舶


2) 日本語ナブテックス受信機の技術的条件の緩和

ナブテックス受信機は、船舶に向けて放送される航行警報、気象警報、気象予報等の海上安全情報を文字情報として受信するための無線設備であり、英語を用いる国際ナブテックスと日本語を用いる日本語ナブテックスの2種類があります。現在、国際ナブテックス受信機については、受信した情報を印字又は画面表示する機能のいずれかを備えればよいこととされていますが、日本語ナブテックス受信機については、印字機能のみが要件とされています。

今般、総務省では、日本語ナブテックス受信機についても画面表示のみも選択可能とするため、電波法関係告示の一部改正を行うものです。


2 改正等の概要

(1) 具備すべき電波を定めること。

(2) 簡易型AISの操作を無線従事者の資格を要しないものとすること。

(3) 無線業務日誌を省略できる無線局が備える装置に簡易型AISを追加すること。

(4) 特定船舶局の無線設備として、簡易型AISを追加すること。

(5) 簡易型AISの詳細な技術的条件を定めること。

(6) 受信した情報を印字せず画面表示のみでも可能とするため、ナブテックス受信機の詳細な技術的条件を追加すること。

(7) その他所要の規定を整備すること。


3 意見公募対象及び意見提出要領等


別紙の意見公募要領のとおりです。


4 今後の予定


皆様から寄せられた意見を踏まえ、電波法関係告示の改正を速やかに行う予定です。

関連報道資料

簡易型AIS及び小型船舶救急連絡装置等の無線設備に関する技術的条件について(情報通信審議会からの一部答申)(平成20年6月12日報道発表)

簡易型船舶自動識別装置の導入等に伴う関係省令の一部改正案及び周波数割当計画の一部変更案の電波監理審議会への諮問並びに意見募集(平成21年2月4日報道発表)

連絡先

住 所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2

    総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課

担 当:成瀬課長補佐、松井海上係長

電 話:(直通)03-5253-5901 (代表)03-5253-5111  内線5901

FAX:    03-5253-5903

E-mailmaritime_atmark_ml.soumu.go.jp

 

※ スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。


別紙

意見公募要領

1 意見公募対象

(1) 昭和61年郵政省告示第221号(型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条別添1

(2) 船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を備える船舶局が具備すべき電波を定める告示案(別添2)

(3) 平成20年総務省告示第702号(船舶長距離識別追跡装置を備えることを要しない船舶を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添3)

(4) 平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添4)

(5) 昭和35年郵政省告示第1017号(時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添5)

(6) 平成3年郵政省告示第61号(無線局免許手続規則第3条の表1の項の特定船舶局を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添6)

(7) 平成16年総務省告示第859号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添7)

(8) 昭和59年郵政省告示第964号(海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添8)

(9) 平成6年郵政省告示第544号(ナブテックス受信機の技術的条件を定める等の件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添9)

(10) 船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件を定める件(別添10

(11) 平成9年郵政省告示第666号(認定点検事業者が行う点検の実施方法等を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添11

(12) 船舶自動識別装置の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める告示案(別添12

 

2 資料入手方法

意見公募対象については、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov]https://www.e-gov.go.jp/)のパブリックコメント欄に掲載することとします。

3 意見の提出方法

意見書のかがみに必要事項(氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス))を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
 なお、提出意見は日本語で記入してください。

(1) 郵送する場合
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
           総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課 あて
併せて、意見の内容を保存したディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合のディスク等の条件は次のとおりです。
○ディスクの種類:3.5インチ、2HD
         CD-RCD-RW又はMO
○フォーマット形式:Windowsシステムに対応したもの
○ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャスト  システム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合せください。
○ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。
 なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承願います。

(2)  FAXを利用する場合
FAX
番号:03−5253−5903 

総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課 あて

担当:成瀬課長補佐、松井係長

電話:(直通)03−5253−5901

(代表)03−5253−5111  内線5901
※担当に電話連絡後、送付してください。
 なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。

(3) 電子メールを利用する場合

電子メールアドレス: maritime_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課 あて
※メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフトWordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。))として提出してください。

 なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。

4 意見提出期限

平成21年5月7日(木)午後5時(必着)(ただし、郵送については、平成21年5月7日(木)付けの消印まで有効とします。)


5 留意事項

意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。

    提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e-Gov]https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課にて配布します。

ご記入いただいた氏名(法人等にあってはその名称)、住所(所在地)、電話番号及びメールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。


なお、提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含みます。)の属性を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。

また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。


様式

意 見 書

平成  年  月  日

総務省総合通信基盤局
電波部衛星移動通信課 あて


                                     郵便番号

                                      (ふりがな)

                                     住所

                                      (ふりがな)

                                     氏名(注1)

                                     電話番号

                                     電子メールアドレス



「電波法関係告示の改正案等に関する意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。









注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。
注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記載すること。

 

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