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報道資料

平成22年8月27日

特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案に係る意見募集

海上用DSB、携帯移動衛星通信用地球局(対地静止)(N−STAR)、簡易型船舶自動識別装置、国際VHF(固定型)及び国際VHF(携帯型)の試験方法の追加等
 総務省は、平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する告示案(以下「告示案」)を作成しました。
 つきましては、告示案について、本日から平成22年9月28日(火)までの間、意見募集を行います。

1 改正の背景

無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号。以下「証明規則」)等が改正され、海上用DSB、携帯移動衛星通信用地球局(対地静止)(N−STAR)、簡易型船舶自動識別装置、国際VHF(固定型)及び国際VHF(携帯型)が導入等されたことに伴い、証明規則別表第1号1(3)の規定に基づき、平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正することとしました。

2 告示案の概要

平成16年総務省告示第88号を改正し、次の(1)及び(2)に係る試験方法を改めるとともに、(3)から(5)までに係る試験方法を新たに追加します。

(1) 海上用DSB

【証明規則第2条第1項第1号の13

(2) 携帯移動衛星通信用地球局(対地静止)(N−STAR)

【証明規則第2条第1項第28号】

(3) 簡易型船舶自動識別装置

【証明規則第2条第1項第58号】

(4) 国際VHF(固定型)

【証明規則第2条第1項第59号】

(5) 国際VHF(携帯型)

【証明規則第2条第1項第60号】

3 意見公募要領

意見募集対象:特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案PDF

意見提出期限:平成22年9月28日(火)午後5時(必着)

(郵送の場合、同日付けの消印有効)

詳細については、別紙の意見公募要領PDFを御覧ください。

なお、告示案については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。

4 今後の予定

寄せられた意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。

連絡先

総合通信基盤局 電波部 電波環境課

山下推進官、加藤係長

 

TEL:

(直通)0352535908

(代表)0352535111

内線 5908

 

FAX:

0352535914

 

E-mail:

giteki_shiken_atmark_ml.soumu.go.jp

_atmark_」を「@」に置きかえて

送信してください。

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