なるほど!政治資金
政治資金関連コーナー
平成19年12月、与野党合わせて6つの政党による協議の末、政治資金規正法の改正案が議員立法として提案され、成立しました。
この改正は、国会議員に関係する政治団体について、政治資金の収支報告が適正に行われるようにするとともに、政治資金の透明性を向上させることを目的としたものです。
国会議員関係政治団体
「国会議員関係政治団体」とは・・・
平成19年12月の改正は、主に国会議員に関係する政治団体を対象としています。そのため、対象となる政治団体を明確にするため、「国会議員関係政治団体」が定義され、国会議員の氏名と政治団体の名称などを公表することとされました。また収支報告に関する特例等が設けられています。
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参考資料
- 平成19年12月改正(第168回国会)に関する資料
- 「政治資金規正法の改正の概要」パンフレット
- 改正政治資金規正法のポイント
「国会議員関係団体の定義」「収支報告の適正の確保」「収支報告の透明性の向上」などについて、まとめています。 - 政治資金規正法の一部を改正する法律要綱
- 政治資金規正法の一部を改正する法律(平成19年法律第135号)は、こちらをご覧下さい
- 政治資金規正法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第73号)は、こちらをご覧下さい
- 政治資金規正法施行規則の一部を改正する省令(平成20年省令第37号)は、こちらをご覧下さい
- 2号団体の関係条文
2号団体に関連する租税特別措置法と政治資金規正法などの関係条文です。 - 平成19年7月改正(第166回国会)に関する資料
- 第166回通常国会での改正
平成19年7月の改正法のポイントと、新設された収支報告書の様式です。
政治資金関係オンライン提出
平成22年1月以降、国会議員関係政治団体は、収支報告書のオンライン提出に努めるものとされています(政治資金規正法第19条の15)。
政治団体関係者の皆様へ
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会計帳簿・収支報告書作成ソフト
総務省では、収支報告書の明細の記載基準の引き下げ等に伴う政治団体の事務負担を軽減するため、会計帳簿と連動して自動的に収支報告書を作成できるソフトウェア(会計帳簿・収支報告書作成ソフト)を用意しました。
収支報告書のオンライン提出には、専用のソフトが必要です。
(政治資金関係申請・届出オンラインシステムへリンクします。)
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関連サイト
- なるほど!選挙寄附の禁止
公職選挙法で規定されている寄附の禁止に関するサイトです。 - 「三ない運動」贈らない、求めない、受け取らない
財団法人明るい選挙推進協会のサイトです。 - 都道府県選挙管理委員会ホームページ一覧
各都道府県の選挙管理委員会のページです。