投票所での投票手順について

投票は①選挙区選挙と②比例代表選挙の2種類です。

投票用紙の書き方

選挙区選挙

原則、都道府県の区域(鳥取・島根、徳島・高知はそれぞれ2県の区域)で行われ、有権者はクリーム色の投票用紙に候補者名を記載して投票します。

選挙区選挙の図選挙区選挙の図

各選挙区の改選定数に合わせて、得票数の最も多い候補者から順次当選人が決まります。

※東京都選挙区(改選定数6人)については、今回の通常選挙と令和4年に選出された参議院議員の補欠選挙(1人選出)との合併選挙となります。この場合、得票数の最も多い候補者から順次6人が任期6年(令和13年任期満了)の当選人と定められ、その次に得票数の多い候補者1人が任期3年(令和10年7月25日任期満了)の当選人と定められます。

比例代表選挙

全国を通じて行われ、有権者は白色の投票用紙に候補者名を記載して投票します。候補者名に代えて政党名を記載して投票することもできます。

比例代表選挙の図比例代表選挙の図

政党の得票数に基づいてドント式により各政党の当選人数が決まります。候補者の間における当選順位は次のとおりです。

比例代表選挙結果の図比例代表選挙結果の図

特定枠の候補者があるときは、特定枠に記載されている候補者を上位とし(名簿記載の順位のとおり当選人とする)、その他の名簿登載者については、特定枠の候補者の次にその得票数の多い順に当選人が決まります。特定枠の候補者がないときは、得票数の多い順に当選人が決まります。

平成30年の公職選挙法改正により、政党は候補者とする者のうち一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、他の候補者と区分して名簿に記載することができる「特定枠制度」が導入されています。

無効となる投票

次のような投票は、大切な一票が無効となりますので注意してください。

・所定の投票用紙を用いないもの
・選挙区選挙においては候補者名以外のことを記載したもの。比例代表選挙においては候補者名(参議院名簿登載者氏名)又は政党名(参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称)以外のことを記載したもの
(例えば「○○がんばれ」「必勝○○」などは他事を記載したものとして無効となります。)
・選挙区選挙においては二人以上の候補者名を記載したもの。比例代表選挙においては二人以上の候補者名(参議院名簿登載者氏名)又は二以上の政党名(参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称)を記載したもの
・比例代表選挙において、候補者名(参議院名簿登載者氏名)と当該候補者に係る政党以外の政党名(他の参議院名簿届出政党等の名称又は略称)を併記したもの
・自書していないもの(代理投票制度による場合を除く。)
・選挙区選挙においてはいずれの候補者を記載したのか確認できないもの、また、比例代表選挙においてはいずれの候補者(参議院名簿登載者)又は政党(参議院名簿届出政党等)を記載したのか確認できないもの

投票所の説明

投票の流れ

投票の流れの図投票の流れの図

※配置はイメージであり、投票所によって異なる場合があります。

投票時間

原則午前7時から午後8時

投票時間の図

※投票所によって異なる場合があります。詳しくは市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

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