実際に発生している事例
全国の消費生活センター等には、「ファイル共有ソフトを使い、違法に著作物をアップロードしたとして、プロバイダ事業者から意見照会書が送られてきた」、「著作権者から損害賠償請求するという文書が届いた」という相談が寄せられています。このうち多くの消費者は、アップロードしている認識がないままファイル共有ソフトを使用しています。
著作権を侵害しているとして、アダルト動画の制作業者から文書が届いた
アダルト動画の制作業者の代理人から、私宛てに文書が届いた。書面には「ファイル共有ソフ トを利用して、著作物Aを違法にダウンロード・アップロードし、制作業者の著作権を侵害して いる。あなたの著作権侵害行為により多額の経済的損害を被っているので、損害賠償請求する」「和解を希望する場合は著作物Aの和解金として約 20 万円、A以外の著作物も含めた和解金であれば約 50 万円を支払うように」「書面到着後、1週間以内に連絡がない場合は法的手段を取る」 等と記載されていた。全く心当たりがない。どうしたらいいか。
2022年5月受付、50 歳代、男性
動画を見るためにダウンロードしただけで、アップロードされるという認識はなかった
先日、契約先のプロバイダ事業者から「発信者情報開示に係る意見照会書」と記された通知が届いた。通知には、アダルト動画の製作者が著作権を侵害されたとの理由で自分の情報開示を求めている、開示に同意するか否かを書面で回答するようにとあった。2カ月程前にパソコンでアダルト動画を閲覧した際に、ファイル共有ソフトに動画をダウンロードしたことが原因だとわかった。ネットで調べてみると、このファイル共有ソフトはデータをダウンロードすると同時にアップロードされると知った。しかし、自分にはアップロードの認識はなかった。2週間以内に回答するよう通知に記載されているが、どう対処すべきだろうか。
2025年3月受付 50歳代 男性
著作権を侵害したとして、弁護士事務所から示談書が届いた
先日、弁護士法人名で示談書が届いた。ファイル共有ソフトを利用して違法にダウンロードやアップロードし、著作権を侵害したとして、1作品なら30万円、複数なら70万円の示談金で和解するとの内容だった。以前、プロバイダ事業者から発信者情報の開示について問い合わせる書面が届いていたが、覚えがなかったため放っておいた。現在、私が使用しているパソコンは自分専用であるが、その前に使用していたパソコンは家族で共用し、子どもも使用していた。支払わなければならないか。
2025年3月受付 60歳代 男性


