チリ共和国(Republic of Chile)
通信
Ⅰ 監督機関等
運輸通信省/通信次官官房(Subtel)
Sub-Secretaria de Telecomunicaciones
| Tel. | +56 225 888 000 |
|---|---|
| URL | https://www.subtel.gob.cl/ |
| 所在地 | Amunátegui 139, Correo 21, Santiago, CHILE |
| 幹部 | Claudio Araya San Martin(通信次官/Under-Secretary) |
所掌事務
1977年設立。運輸通信省(Ministry of Transport and Telecommunications:MTT)の管轄下にある。現在の運輸通信大臣はファン・カルロス・ムニョス(Juan Carlos Muñoz)氏である。
主な所掌事務は、電気通信分野における政策立案及び関係事項の調整、電気通信事業者の監督、事業免許の付与等である。
Ⅱ 法令
1 1982年電気通信法(General Telecommunications Law 1982、法第18.168号)
1982年に電気通信分野の基本法令として施行され、これにより民営化・自由化への方向性が示された。2011年7月に改正され、ネット中立性に関する項目が追加された。
2017年11月には、「固定及びモバイルインターネット接続サービスの最低速度保証を義務付ける改正法(第21.046号)」が成立したが、施行には至っていない。このため、MTTは2020年8月に技術的基準等を定めた法律施行規則「決議第1251号」を発表した(Ⅲ-2(5)の項参照)。
2 1994年マルチキャリア法(政令第189号)
「1982年電気通信法」の大幅な改正であり、競争政策の枠組みを規定している。同法の主な内容は、市内通信事業者の長距離通信サービス分野への参入条件、長距離通信事業者の市内通信サービス分野への参入条件、公衆電気通信網間の相互接続の義務付け、競争導入後の新規参入事業者の免許付与条件等である。
Ⅲ 政策動向
1 免許制度
(1)概要
「1982年電気通信法」第9A条は、30年ごとの免許更新を定めている。また、同法では、MTTと経済省が電話サービスの最大料金を5年ごとに決定するとしている。VoIPサービス提供に、電気通信事業免許取得を義務付けている。
(2)外資規制
電気通信事業における外資の出資制限はない。
2 競争促進政策
(1)料金規制
2003年1月に料金規制方針が定められ、規制の適用範囲が明確にされた。規制の対象となるサービスは市内電話、相互接続、公衆電話、アンバンドル回線による固定網サービス等。対象外は国内長距離電話・国際電話、移動体通信、ブロードバンド、アンバンドル回線による移動網サービス等となった。
(2)自由化
1992年に市内電話、1994年に国内長距離電話及び国際電話が自由化された。
(3)独占対策
自由競争保護裁判所(Tribunal for the Defense of Free Competition:TDLC)が公正な競争を阻害する恐れのある企業買収や、周波数オークション、料金規制、通信の妨害等に関して市場の監視を行っている。
(4)MVNO
最初のMVNO事業免許は2007年8月、Grupo GTDとBlue Two Chileの2社に付与され、翌月にはVTRやTro Bayo等6社が免許を取得した。2015年6月にはMVNOと移動体通信事業者(MNO)の間の卸売契約条件を明確化した新規則が施行された。新規則には、両当事者の権利と義務、及び紛争解決のためのプロセスが詳述されているが、その後もMNOが接続を拒否するケースが相次いだため、2021年8月、TDLCは、MNOに対し適正な卸売プランを提供することを命令した。
(5)消費者保護政策
MTTは2020年8月に最低限度の品質保証を電気通信事業者に義務付けた法律(第21.046号)の技術的基準を定めた法律施行規則「決議第1251号」を発表した。この決議では、「ブロードバンド」の定義として、モバイルでは5Mbps/1Mbps(下り/上り)以上、固定回線では25Mbps/5Mbps以上の接続を指すこととされた。この基準値は導入開始から2年目まで適用され、その後毎年更新され、全国平均速度に基づいて10%ずつ引き上げる。また、広告表示・契約書記載の基準に関して、ピーク時には、プロバイダは固定回線では契約速度の95%、モバイルでは90%を保証しなければならず、オフピーク時にはそれぞれ98%、93%と設定された。更に、プロバイダは消費者が自分の通信速度を正確に測定するためのツール提供も義務付けられた。同分野の監視は2022年11月に新たに設置された独立機関Organismo Tecnico Independiente(OTI)が担当する。
3 情報通信基盤整備政策
(1)ユニバーサルサービス
チリ政府は、1994年よりコスト高により音声通話サービスの普及が遅れているルーラル地域及び都市部の低所得者層向けに電気通信開発基金(Telecommunications Development Fund:FDT)を設け、デジタルディバイド解消に取り組んできた。FDTは、他の南米諸国と異なり、事業者の負担金ではなく、国家予算により運営されている。FDTの運営組織として、電気通信開発評議会(Telecommunications Development Council:CDT)が設置され、評議会委員は、運輸通信大臣、通信次官、経済・振興・観光大臣、財務大臣等で構成される。
議会では、2024年4月、インターネットを基本サービスとしてユニバーサルサービス基金の補助対象とする法案を承認、7月に発布された。これはSubtelが2022年5月に公表した「Zero Digital Divide Plan 2022-2025」の一環となる。
(2)デジタルディバイド解消
チリ政府は2015年5月、南部パタゴニア地方で約3,000kmの光ファイバ網を敷設する「チリ南部海底ケーブル(Fibra Óptica Austral:FOA)プロジェクト」を発表した。同プロジェクトは2019年末に完了し、2020年3月よりサービスを開始した。2021年1月には、アメリカ・モビル(América Móvil)傘下のクラロ・チリ(Claro Chile)、エンテル・チリ(Entel Chile)、テレフォニカ・チリ(Telefónica Chile、事業名モビスター・チリ(Movistar Chile))の3社が光ファイババックボーン回線を利用する契約を締結した。
また、チリ政府は2019年、FOAを補完するプロジェクトとして、国内全土で光ファイバインフラ基盤を整備する「国家光ファイバ(Fibra Óptica Nacional:FON)プロジェクト」を策定した。全国に1万kmの光ファイバ網を展開するために860億CLPの補助金が割り当てられた。Subtelは全国を六つのブロックに分割して入札を実施、2020年3月に五つのブロックの契約について英国投資会社Novatorの傘下であるWOM(Word of Mouth、旧ネクステル・チリ(Nextel Chile))が落札し、残りの一つはモビスター・ペルー(Movistar Peru)が落札した。2022年1月には、アイセン州において運用が開始された。
2021年5月には、「国家衛星システム」の開発計画が発表された。米国実業家イーロン・マスク氏のスペースX(SpaceX)が打上げに協力するこのプロジェクトでは、10基の小型人工衛星が打ち上げられる計画で、2023年6月に1基目の打上げに成功した。
Subtelは2022年5月に「Zero Digital Divide Plan 2022-2025」を公表し、様々な取組みを進めている。同計画は、コネクティビティのための規制、デジタルインフラ、州電気通信企業の創設等の計画、そして、あらゆる者のためのコネクティビティ、という四つの柱から構成されている。
Subtelはこのプログラムの一環として、2024年12月に「国家コネクティビティ登録簿(Registro Nacional de Conectividad:RNC)」を設立する計画を盛り込む政令を発令し、すべてのISPに対して10日以内にRNCへの登録を義務付けた。RNCは、接続世帯数、商用サービス提供状況、事業者の拡張計画に関する情報を収集し、将来のプロジェクトや政策立案に資するデータを保管、一般市民への情報提供に加えて、政府向けにデジタルディバイド解消を促進するプログラムや政策提案策定に資する情報を提供する。
(3)海底ケーブル
チリ政府は2024年1月、南米とアジア大洋州を結ぶ初の海底ケーブル計画「フンボルトコネクト(Humboldt Connect)」を発表した。チリ国営インフラ企業デサロジョ・パイス(Desarrollo País)と米国グーグル(Google)との官民連携により、チリの港湾都市バルパライソとオーストラリアのシドニー間の約1万4,800kmをフランス領ポリネシア経由で結ぶネットワークを敷設する。政府は2025年6月、グーグルとの間で同ケーブルの建設協定に署名、年内に着工し、2026年第4四半期の運用開始を目指している。
4 ICT政策
(1)デジタルサービスに対する付加価値税
2020年6月1日、「税制改革法(法第21.210号)」が施行された。チリ国外の事業者からチリ国内の消費者に提供される特定のデジタルサービスに対して19%の付加価値税が課されることになった。
(2)ネット中立性
チリ国会は2010年8月、「1982年電気通信法」にネット中立性原則を盛り込む改正案を可決、同規定は2011年7月から施行された。ここでは、プロバイダに対し、ユーザが利用するコンテンツ、アプリケーション、サービスを意図的にブロック、介入、差別、妨害、制限することを禁止した。また有害コンテンツに対するペアレンタルコントロールサービスの提供と、提供サービスの透明性の確保を義務付けた。Subtelは同法を根拠に、2014年6月、特定のオンラインサービスへのアクセスを電気通信事業者が無料で提供する「ゼロレーティング」を違法とした。
2024年7月には、インターネットを基本サービスとする法律が発布されたことで、当局による監督権限や規制の強化といったアプローチも可能となっている。
(3)緊急時の通信網
チリ政府は、地震や津波等の災害発生時に、影響を受ける地域の移動端末に、一斉に緊急警報を通知する「Cell Broadcast System(CBS)」の導入を決定し、2011年に約25億CLPの予算をMTTに計上した。入札は2011年1月に公示され、イスラエルのスタートアップ企業eVigiloが落札、同社によってシステムの整備が進められた。
Subtelは2017年9月23日より、国内で販売されているすべての移動電話に対して、地震、津波、火山噴火といった自然災害に対する早期警戒システムからの緊急警報を受信する機能(緊急警報システム(Emergency Alert System:SAE))への対応を義務付けると発表した。電気通信事業者には加入者の端末に緊急通報を受信可能であることを示すラベルを添付することが義務付けられる。
Ⅳ 関連技術の動向
基準認証
「1982年電気通信法」により、Subtelが無線通信機器、電気通信機器の基準認証を所掌する。
Ⅴ 事業の現状
1 固定電話
移動体通信サービスの普及拡大により、固定電話(PSTN)離れが加速しており、2016年頃から減少期に入っている。また、VoIPの普及拡大も固定電話離れの要因の一つに挙げられ、クラロ・チリ、Telsur、VTRといった後発事業者がVoIPサービスを提供、全国で市場の約半分を占める約100万の加入者がいる。チリ南部の第11州(アイセン州)や北部の第15州(アリカ・イ・パリナコータ州)等固定回線網の敷設が困難なルーラル地域では、エンテル・チリが3.5GHz帯を使用した固定無線アクセス(FWA)サービスを提供している。
市内電話事業者は大小合わせて数十社存在するが、モビスター・チリと米メディア大手リバティ・グローバル(Liberty Global)傘下のケーブルテレビ事業者VTRとクラロ・チリの合弁事業クラロVTR(Claro VTR)、エンテル・チリの3社寡占状態が続いている。
2 移動体通信
チリの移動電話加入者数は2012年をピークにその後2017年まで小幅で減少が続いていたが、2021年は大幅な増加に転じた。モビスター・チリ、エンテルPCS(Entel PCS、親会社エンテル・チリ)、クラロ・チリ、英国投資会社Novatorの傘下であるWOMの4社で市場シェアの9割以上を占める。2025年6月末現在、各社の市場シェアは、エンテルPCSが約3割、モビスター・チリが2割強、WOMが約2割、クラロ・チリが約2割となっている。
後発企業のWOMは、親会社のNovatorが2015年1月にネクステル・チリを買収すると、ブランド名を改称し、事業戦略の見直しを行った。WOMは移動体通信市場での存在感を高めていたが、同社は2024年4月、米国連邦破産裁判所に破産保護を申請しており、2025年3月には同裁判所から再建計画が承認され破産保護手続を完了した。これに伴い、国家経済検察庁(Fiscalia Nacional Economica:FNE)は、WOMの所有権をAmundi、BlackRock、Man GLG、Monedaに移転する取引を承認している。
MVNO市場は、MNOとの激しい競争にさらされている。同市場は2017年から縮小傾向にあったが、近年は増加傾向にある。しかし、それでも移動体通信市場全体の2%程度を占めるに過ぎない。
2021年2月には、5G周波数オークションが実施され、WOM、エンテル・チリ、モビスター・チリが免許を落札した。2021年12月までに国内初の5Gサービスをエンテル・チリとモビスター・チリが開始し、少し遅れて2022年3月にWOMが5Gサービスの提供を開始した。
3 インターネット
チリは、南米諸国の中でも固定ブロードバンドサービスの普及が最も進んだ国の一つである。固定ブロードバンド市場は、ケーブルテレビ大手VTRと通信大手モビスター・チリ、そして、デジタルインフラ企業デジタルブリッジ(DigitalBridge)が所有するケーブル事業者Pacífico Cable(Mundo Pacífico)の3社で7割以上の市場シェアを獲得、Subtelによると、2025年3月現在、それぞれ約28%、約28%、約20%を占めている。これ以外にも中小規模のISPが数十社ほど存在している。
2012年に100万以上の加入数があったADSLは、2025年3月には約1万程度にまで減少した。対照的に、FTTxの加入数は2017年頃から急激に増加し、2025年3月現在はケーブルモデムの約110万の約3倍となる約340万に達した。Subtelによると、2025年3月末現在、接続技術別の加入者シェアはFTTxが約74%、ケーブルモデムが約23%、ADSLが0.3%となっている。このほかに、3G/4G/5Gモバイルブロードバンドで接続している加入者が約2,310万いる。
スペースXが開発を進める衛星ブロードバンド事業スターリンク(Starlink)の中南米初の拠点として、チリ国内の2か所が選ばれた。2021年11月より一般向けに商用展開が始まった。Subtelによると、2025年3月時点で加入者数は約8万6,000となっている。
Ⅵ 運営体
1 テレフォニカ・チリ
Telefónica Chile
| Tel. | +56 2 691 2020 |
|---|---|
| URL | https://ww2.movistar.cl/ |
| 幹部 | Alfonso Gómez Palacio(中南米事業最高経営責任者/CEO Hispam) |
概要
国営通信事業者(旧Telefónica CTC Chile)として1930年に設立され、チリ経済開発公社(Production Development Corporation)が株式を所有していたが、1987年から株式売却を開始、1990年に民営化され、スペインのテレフォニカが同社株式の99.39%を所有している。固定・移動体通信事業で各3割程度の市場シェアを維持している。固定・移動サービスのブランド名を、2009年10月から「モビスター」に統一、事業名もモビスター・チリとなっている。
2 エンテル・チリ
Entel Chile
| Tel. | +56 2 360 0123 |
|---|---|
| URL | https://www.entel.cl/ |
| 幹部 | Antonio Büchi Buc(グループCEO/Group CEO) |
概要
元国営長距離・国際通信事業者Empresa Nacional de Telecomunicaciones(Entel)として1964年に設立され、1992年に民営化された。現在は、固定事業と、完全子会社のエンテルPCSを通じて移動体通信事業を展開しており、移動電話市場では市場シェア1位を維持している。主要株主は通信事業大手Almendral傘下のAltel Investments(54.9%)である。
放送
Ⅰ 監督機関等
1 運輸通信省/通信次官官房(Subtel)
(通信/Ⅰの項参照)
所掌事務
放送用周波数の割当て、免許付与等、放送行政を所掌する。
2 国家テレビ委員会(CNTV)
Consejo Nacional de Television
| Tel. | +56 2 592 2700 |
|---|---|
| URL | https://www.cntv.cl/ |
| 所在地 | Mar del Plata 2147, Providencia, Santiago, CHILE |
| 幹部 | Mauricio Munoz Gutierrez(委員長/President) |
所掌事務
1989年9月に「国家テレビ委員会の設立に関する法律(法第18838号)」に基づき設立された放送事業及び放送内容の規制監督を行う独立規制機関である。11名の委員によって構成され、委員長は大統領が任命し、残りの委員は上院の承認の下、大統領によって任命される。任期は8年。
主な所掌事務は、視聴者の苦情を基にテレビ番組の内容の監督、不適切なテレビ番組の報告、高品質なテレビ番組制作のための基金の運用、テレビの影響に関する調査・研究の実施・公表(青少年、ジェンダー等)、過疎地域向けのアンテナ設置の助成金支給、視覚障がい者向けのアクセシビリティ確保等である。
Ⅱ 法令
「1982年電気通信法」がラジオ及びテレビサービスの基本法令となっている。また「1994年マルチキャリア法」がケーブルテレビ、衛星放送、インターネットに関して規定している。
Ⅲ 政策動向
1 免許制度
外資の出資比率に関する規則はない。「1982年電気通信法」は、放送免許を保有またそれを利用する者は、公営あるいは私営の法人であり、チリにおいて設立され、国内に位置しなければならないと規定している。
2 地上デジタル放送
2009年9月、ミシェル・バチェレ大統領(当時)は、チリにおける地上デジタル放送方式の規格として日本方式ISDB-Tを採用することを決定した。
試験放送は行われていたが、本放送の開始は再三にわたって延期、また、地上デジタルテレビ放送移行完了期限も数次にわたって延期された。最終的なデジタル放送移行及びアナログ放送停止期限は2024年4月に設定され、Subtelは2024年4月、最後の4地域がアナログ停波の手続を開始したことを明らかにした。
Ⅳ 事業の現状
1 ラジオ
国営放送のRadio Nacional de Chile(RNC)のほか、各地で商業放送局や大学放送局がサービスを提供している。
2 テレビ
チリ国営テレビジョン(Televisión Nacional de Chile:TVN)、メガ(MEGA、旧メガビジョン(Megavisión))、チリビジョン(Chilevisión)、Channel 13といった放送局がある。TVNは政府から財政的に独立しており、運営資金の大半は広告収入によるものである。
3 衛星放送
国土が海岸地帯、山岳地帯、アマゾン地帯と多様な地形で成り立っているチリでは衛星放送の加入率が比較的高かったが、近年は減少傾向にあり、2025年3月現在、衛星放送の加入数は約70万弱で、有料放送サービス加入数全体の約4分の1を占める。
4 ケーブルテレビ
2025年3月現在、有料放送サービス加入数は約300万弱で、うちケーブルテレビの加入数は約200万となる。そのうちケーブルテレビ最大手のVTRが約3割を占め、クラロ・チリが約1割弱となる。
Ⅴ 運営体
チリ国営テレビジョン(TVN)
Television Nacional de Chile
| URL | https://www.tvn.cl/ |
|---|---|
| 所在地 | Bellavista 0990, Comuna de Providencia, Santiago, CHILE |
| 幹部 | Jaime Gazmuri Mujica(会長/Chairman) |
概要
1969年設立の国営放送事業者であるが、1990年代には政府の補助が打ち切られた。その後の財源は広告収入のみであり、商業放送的な性格が強まっている。主要チャンネルTVN、第2無料放送チャンネルNTV、ストリーミングTVチャンネルTVN 3、ニュースチャンネルCanal 24 Horas、国際チャンネルTV Chile等、複数のチャンネルを運営している。TVNは、ニュース、フィクション、海外コンテンツ、スポーツイベント等、様々な番組を制作することで知られている。
電波
Ⅰ 監督機関等
運輸通信省/通信次官官房(Subtel)
(通信/Ⅰの項参照)
所掌事務
周波数割当、周波数管理、基準認証等、電波監理全般を所掌する。
Ⅱ 電波監理政策の動向
1 電波監理政策の概要
「1982年電気通信法」第8条において、電波は原則として無線局免許の枠組みで許可されることが規定されている。軍事用通信の周波数管理は、軍が所掌する。
2 無線局免許制度
「1982年電気通信法」第9A条で、電気通信サービス提供に必要な免許に関する規定が行われており、30年ごとに免許が更新されるべきことが定められている。
3 周波数割当制度、再分配制度
周波数の割当ては、「1982年電気通信法」第13条に基づき、技術的に不可能な場合を除いて、周波数オークションにより行われる。放送、移動体通信及びブロードバンド無線通信(BWA)については、周波数オークションが行われている。
「1982年電気通信法」第21条により、周波数利用の権利の移転、譲渡、リースについては、Subtelによる事前許可が必要である。
最初のオークションは1989年に行われ、テレフォニカ・モビル・チリ(Telefonica Mobile Chile:TMC、当時)とベルサウス(BellSouth、2005年にテレフォニカにより買収)が800MHz帯を獲得し、1991年にサービスを開始した。
Subtelは2020年1月、5G周波数オークション(700MHz、2100MHz、3.5GHz、26GHz)の実施に向けて準備を進めていることを明らかにした。そのうち26GHz帯については、要求を満たすのに十分な帯域があることから、2021年1月、オークションを行わず、オファーを提出したクラロ・チリ、エンテル・チリ、WOMの3社すべてに付与されることになった。他の三つの帯域については、2021年2月にオークションが実施され、700MHz帯び2100MHz帯をWOMがそれぞれ608億CLPと162億6,000万CLPで落札した。また、3.5GHz帯については、モビスター・チリ、エンテルPCS、WOMの3社がそれぞれ50MHz幅を落札した(モビスター・チリが約1,170億CLP、エンテルPCSが約1,000億CLP、WOMが約320億CLPで落札)。
2023年にSubtelは、3.5GHz帯の入札ルールを公表した、申請は2024年3月13日から3月20日まで受け付けられた。オークションは2024年6月に実施され、クラロ・チリとエンテル・チリが参加、その結果、クラロ・チリが約9,000万USDで五つすべてのブロックを落札した。
4 周波数利用料制度
「1982年電気通信法」第31~35条において、無線局免許に対する周波数利用料の支払義務を記述している。周波数利用料は、周波数の数、送信電力、帯域幅、無線局数等により決定される。
5 電波の安全性に関する基準
国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)のガイドラインを採用し、人体に対する電波の保護基準を設けている。
2000年に「電気通信サービスのための無線局への安全要件の決議505号」を発行した。本決議は2002年に改正され、携帯端末の公衆ばく露SARの基準が追加された。また、2012年に法律20599号制定し、各都市における電界強度が飽和限界に達した地域を公開することで、当該地域の鉄塔の建設を制限している。
Ⅲ 周波数分配状況
Subtelは、周波数管理のため、2006年3月に周波数分配計画表「General Plan for Radio Spectrum Usage」を策定した。同計画表は必要に応じて部分的に改正され(最新版直近改正は2025年10月)、全文及び改正の内容は以下のURLで公表されている。
- 周波数分配表:https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=249068