コロンビア共和国(Republic of Colombia)
通信
Ⅰ 監督機関等
1 情報技術通信省(MINTIC)
Ministry of Information Technology and Communication
| Tel. | +57 1 344 34 60 |
|---|---|
| URL | https://www.mintic.gov.co/ |
| 所在地 | Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B, Bogotá, COLOMBIA - Código Postal 111711 |
| 幹部 | Carina Murcia Yela(大臣/Minister) |
所掌事務
情報通信技術及び通信全般にかかわる政策策定のほか、事業者の登録や周波数利用許可の付与を所掌する。
2 通信規制委員会(CRC)
Communication Regulation Commission
| Tel. | +57 1 319 83 30 |
|---|---|
| URL | https://www.crcom.gov.co/ |
| 所在地 | Calle 59 A bis No.5-53. Edificio LINK Siete Sesenta Piso 9 Bogotá, COLOMBIA |
| 幹部 | Claudia Ximena Bustamante Osorio(委員長/Executive Director) |
所掌事務
1994年に設立された通信分野の独立規制機関で、競争市場推進の原則に基づき、主に以下を所掌する。
- 相互接続管理
- 料金規制
- 機器の技術基準策定、型式認定
- 紛争処理
- 消費者保護
また、2020年2月より、「2019年法律第1978号(Law 1978/2019、通称ICT近代化法)」に基づき、郵便及び放送分野もCRCの所掌分野となった。
Ⅱ 法令
2009年法律第1341号(Law 1341/2009)
通信分野の基本法令であり、監督機関の所掌の定義のほか、相互接続基準、周波数の有効利用等の原則を規定している。
Ⅲ 政策動向
1 免許制度
「2009年法律第1341号」第15条が、通信網の運用または通信サービス提供には、MINTICへの事前の届出が必要であり、MINTICは申請書類を審査、ICT事業者登録を行うと規定している。周波数の利用に際しては、同法の2019年改正第11条により、別途MINTICが発行する周波数利用許可(20年間)を取得しなければならない。
コロンビアの通信市場参入に対する外資規制は存在しない。
2 競争促進政策
(1)相互接続
「2009年法律第1341号」第50条により、通信事業者は他の通信事業者の要求があった場合、CRCの定める条件に従い相互接続に応じることとされている。同条は接続提供の際の基本要件を、①非差別的取扱、②透明性、③コストベースの料金設定、④自由競争の維持、⑤支配的地位の濫用の回避、⑥サービスの質の維持、と定めている。上記の条件に対する違反は、相手側の訴えにより処罰の対象となる。
(2)卸売提供制度とMVNO促進政策
固定・移動とも市場支配的事業者に関する規定は存在するが、2022年半ばの規制機関のサイト等では、回線卸売やネットワーク共有等に関して、実例に対する適用に関する報告はない。
MVNOの市場参入は自由であり、規制機関は他の産業からの参入者とネットワーク事業者との交渉の仲介を積極的に進めている。
(3)支配的事業者規制
「2007年政令第2870号(Decreto 2870 de 2007)」により、CRCは通信各市場で定期的に市場分析を実施、市場支配的事業者を指定することができる。市場支配的事業者は、相互接続その他、自社の所有する施設の他事業者による利用に対し、非差別的条件かつコストベースの料金で応じることとされている。
2013年1月から、CRCは移動体通信市場に非対称規制を導入、市場支配的事業者クラロ・コロンビア(Claro Colombia)の通話着信料金(卸)基準を他の事業者の基準以下に設定することを義務付けた。
3 情報通信基盤整備政策
(1)ユニバーサルサービス
市内通話及びブロードバンド接続がユニバーサルサービスと規定されている。サービスの財源として、MINTICの管理による「情報通信技術基金」が設定されており、通信事業者は年間収入のうち、MINTICの定める割合の額を基金に拠出する義務を負う。
(2)デジタルディバイド解消
政府は2018年、「すべての人々のためのデジタルの未来」という表題で、2022年までの国家デジタル化政策を発表した。この政策は、官民協力に基づき、国民のすべてがブロードバンド接続とそれに伴う各種ICTサービスを享受することを目標にしている。インフラ面でのディバイド是正策として、ルーラル地域でのコミュニティアクセスセンターの設置、公共機関でのWi-Fi接続サービスの普及等が挙げられ、また公立学校での接続環境の改善が急務とされた。
4 ICT政策
(1)国家デジタル戦略
MINTICは2024年2月に、「2023~2026年国家デジタル戦略(National Digital Strategy 2023-2026)」を公表した。国内経済・社会・環境分野における課題の解決に向けデジタル技術の高度化を図ることを目的にしたもので、以下の項目を戦略上の柱としている。
- デジタル接続の高度化:デジタルディバイド是正によるルーラル地域を含む国内全域へのブロードバンドの拡張とデジタルサービスの品質向上
- 安全なデータインフラの構築:セキュリティとユーザのプライバシーを保証するデータインフラの構築及び高度暗号技術・セキュアなデータセンターの建設
- デジタル技術の信頼性:サイバーセキュリティの高度化及びデジタルリテラシー向上へ向けた取組み
- デジタルスキル・人材の開発:労働者のデジタルスキル改善に向けた政府による教育・訓練プログラムへの投資及び教育・訓練機関との連携強化
- AIの推進:多様な経済・社会分野におけるAI活用の推進及びAI研究機関・スタートアップ企業の育成
- 電子政府の高度化:デジタル技術を活用した公的サービスの高度化及び公共機関の窓口業務におけるデジタルツールの導入
- デジタル経済支援:デジタル分野のスタートアップ企業・起業家への育成・融資に関するプログラムの策定及び業界内のエコシステム構築支援
- デジタル包摂社会の育成:デジタル技術を活用した包摂社会の構築、デジタル経済への参加機会の拡大、デジタルリテラシーの市民間の格差の是正
また、デジタルIDサービスを提供する政府のモバイルアプリ「国家市民登録(National Civil Registry of Colombia:RNEC)」も提供されている。身分証明、政府・金融機関からの通知、電子署名等の機能が提供されており、生体認証機能を実装し、セキュリティ機能も強化されている。
(2)国家AI政策
2025年2月、政府は「国家AI政策(National Policy on Artificial Intelligence (CONPES 4144))」を承認した。AIシステムの研究・開発・導入、倫理的で持続可能なAI利用の能力向上、AIによる社会的・経済的変革を目的に、以下の六つの施策を推進する。
- 倫理とガバナンス:責任あるAI開発と利用を確保するためのガバナンス体制と倫理原則の強化
- データとインフラストラクチャ:AIに不可欠なインフラ技術の整備とデータの可用性・交換の向上
- 研究・開発・イノベーション(R&D&I):知識生産と国益に資するAIの研究開発・イノベーションの促進
- 能力開発とデジタル人材:AIの設計・利用・導入に必要な能力と人材の開発及びAI技術に関する知識の社会的浸透
- リスクの軽減:AIリスクの特定・予防・軽減に関する施策の実施
- AIの利用と導入:公共機関・企業・地域社会におけるAI活用・導入の推進
5 消費者保護政策
(1)データプライバシー及びデータの国際移転
データプライバシーに関して、政府は、2012年一般データ保護法において、国際基準に基づく個人データ保護とデータ処理のガイダンスを規定している。また、国境を越えるデータ移転に関しても、同法が規定しており、データの受入国側が個人データの保護に関する適切な規定を設けている場合にのみ、データの国際移転を認めるとしている。
(2)サイバーセキュリティ
政府は、2022年にサイバーセキュリティ規制枠組を策定し、公的機関・民間企業に対し、重要インフラをサイバーセキュリティから保護することを義務付けている。また、政府は、サイバーセキュリティに対するレジリエンスを強化することに重点を置いた「国家サイバーセキュリティ政策」を策定している。
Ⅳ 関連技術の動向
基準認証制度
無線機器の基準認証は、「2009年法律第1341号」第22条により、CRCの責務とされている。CRCは、コロンビアにおける電気通信ネットワーク及びサービスにかかわる設備、端末等の重要な機器について、基準を策定し認証を行うとされ、認証を行う国内及び国際機関を指定すると規定されている。
Ⅴ 事業の現状
1 固定電話
PSTN方式の固定電話の加入者が減少を続ける一方で、ブロードバンド接続プロバイダによるトリプルプレイの伸長から、IP電話利用が伸びているが、PSTNとIP電話をあわせた加入者数は減少している。
PSTNによる固定電話サービス事業者には、国有事業者で市内サービスを提供するEmpresas Municipales de Cali(EmCali)、首都ボゴタが所有し市内・長距離・国際サービスを提供するEmpresa de Telecomunicaciones de Bogota(ETB)のほか、テレフォニカ・コロンビア(Telefonica Colombia)、ティゴ・コロンビア(Tigo Colombia)がある。一方、VoIP方式は、ETB、クラロ・コロンビア及びティゴ・コロンビアにより提供されている。
2 移動体通信
移動体通信市場ではクラロ・コロンビア、テレフォニカ・コロンビア、ティゴ・コロンビア、パートナーズ・テレコム・コロンビア(Partners Telecom Colombia、ブランド名:WOM)等がサービスを提供している。
LTEサービスについては、テレフォニカ・コロンビア及びパートナーズ・テレコム・コロンビアが700MHz帯、ティゴ・コロンビアが700MHz帯と1.7GHz帯、クラロ・コロンビアが700MHz帯、2.5GHz帯、2.6GHz帯を取得、2013年12月以降、商用サービスを開始し、全国の都市部で利用が可能になっている。5Gについては、2024年2月にクラロ・コロンビア、テレフォニカ・コロンビア、ティゴ・コロンビアが3.5GHz帯を使った5Gサービスを開始している。
3 インターネット
主要ISPはクラロ・コロンビア(ケーブル、FTTH)、ティゴ・コロンビア(ケーブル、ADSL)、テレフォニカ・コロンビア(ADSL、FTTx)、ETB(ADSL、FTTH)である。
Ⅵ 運営体
1 テレフォニカ・コロンビア
Telefonica Colombia
| URL | https://www.telefonica.co/ |
|---|---|
| 幹部 | Fabian Hernandez Ramirez(最高経営責任者/CEO) |
概要
1994年に米国のベルサウス(BellSouth)の子会社として事業を開始したが、2004~2005年にスペインの旧国営総合通信事業者テレフォニカ(Telefonica)が株式を取得、経営権を獲得している。テレフォニカが67.5%、コロンビア政府が32.5%の株式を所有している。
2012年に各サービス部門のブランド名をモビスターに統一した。シェア順位は、固定通信市場では3位、移動体通信市場ではクラロ・コロンビアに次ぐ2位である。スペインのテレフォニカが中南米地域の通信サービス市場からの撤退を進めており、2024年8月にティゴ・コロンビアの親会社ミリコム(Millicom)への売却協議を開始し、2025年10月に売却に合意している。
2 クラロ・コロンビア
Claro Colombia
| Tel. | +57 6017429797 |
|---|---|
| URL | https://www.claro.com.co/personas/ |
| 所在地 | Carrera 68A # 24B - 10 / Bogotá, COLOMBIA |
| 幹部 | Rodrigo De Gusmao Ribeiro(最高経営責任者/CEO) |
概要
移動体通信サービスの主要事業者。メキシコを拠点に中南米地域で通信サービスを展開するAmerica Movilの子会社として、1999年に地域移動体事業者の買収によりコロンビア通信サービス市場に参入し、2003年に全国規模の移動体通信サービスを展開した。
放送
Ⅰ 監督機関等
1 情報技術通信省(MINTIC)
(通信/Ⅰ-1の項参照)
2 通信規制委員会(CRC)
(通信/Ⅰ-2の項参照)
所掌事務
2020年2月より、「2019年法律第1978号(Law 1978/2019、通称ICT近代化法)」に基づき、放送分野を管轄。放送事業免許付与、番組規制を所掌する。
Ⅱ 法令
2001年法律第680号
放送事業者の資本所有や放送コンテンツに占める外資の割合等につき規定している。
Ⅲ 政策動向
1 免許制度
テレビ事業は「憲法」第365条により、公共事業と位置付けられており、放送局の開局に当たっては、CRCの割り当てる対応周波数の利用許可を必要とする。割当てを受けた事業者は、3か月ごとに利用料として、CRCに収入の1.5%を拠出する。ラジオ放送局への周波数割当・番組管理は、「2009年法律第1341号」第Ⅷ章により、MINTICの所掌とされている。
なお、一放送事業者に対しての外資の上限は、資本全体の40%までとされている。
2 公共放送関連政策
公共放送Radio Television Colombia(RTVC)の設立規定である「1991年法律第014号」では、同社に対して広告放送を禁じている。
3 コンテンツ規制
番組規制
「2001年法律第680号」により、放送番組に占める国内制作番組の割合が以下のように定められている。
- 全国放送:午後7時から10時30分までは70%以上、午前10時から午後7時までと午後10時30分から12時までは50%以上
- 地方あるいはローカル放送:放送全時間帯で50%以上
4 地上デジタル放送
2010年1月に地上デジタル放送が開始された。2011年にANTV(当時、国立テレビ協会)は2019年までに移行を完了すると定め、2012年には新たな放送規格としてDVB-T2方式を採用した。
2019年5月、地上デジタル放送向け周波数利用許可申請手続を明確化する決定が発効した。2023年7月には地上デジタル放送基本計画第2版が公表され、アナログ停波を地域ごとに段階的に進め、各地域の移行技術の状況に応じたデジタル放送への円滑な移行を進めるとした。
Ⅳ 事業の現状
1 ラジオ
公共放送ではRTVCが4系統の全国放送を実施している。商業放送事業者は数百を数えるが、AMで全国放送を実施している大手ネットワークには、Radio Cadena Nacionalがあり、FM放送大手には、音楽番組を中心に複数の局を運営しているRadio Super等がある。
2 テレビ
RTVCが2系統で全国放送を実施している。商業放送事業者には、Caracol Television、RCN Television等がある。地上デジタル放送は、RTVC及び民間放送の双方を含め、2019年には人口カバレッジが92.6%に達している。CRCが2023年に発表した資料によると、有料テレビの加入者は630万人に達し、2021年から2.15%増加している。
3 衛星放送
米国ディレクTV(DIRECTV)傘下のディレクTVコロンビア(DIRECTV Colombia)が最大手事業者であり、テレフォニカ・コロンビアもインターネットとのバンドルサービスとしてDTH放送番組の配信を実施している。
4 ケーブルテレビ
クラロ・コロンビアとティゴ・コロンビアが2大事業者であり、両社は主にインターネットとのバンドルサービスにより、有料放送加入者シェアの半数以上を占める。
Ⅴ 運営体
Radio Television Colombia(RTVC)
| Tel. | +57(601)2200700 |
|---|---|
| URL | https://www.rtvc.gov.co/ |
| 幹部 | Hollman Felipe Morris Rincón(総裁/Director) |
概要
1991年に設立された公共放送事業者で、4系統のラジオ放送、2系統のテレビ放送を運営しているほか、地上デジタル放送を実施、難視聴地域への衛星配信も行っている。財源は政府からの給付金である。
電波
Ⅰ 監督機関等
1 監督機関
(1)情報技術通信省(MINTIC)
(通信/Ⅰ-1の項参照)
(2)通信規制委員会(CRC)
(通信/Ⅰ-2の項参照)
(3)国家周波数庁(ANE)
National Agency of Spectrum
| Tel. | +57 (601) 6000030 |
|---|---|
| URL | https://www.ane.gov.co/ |
| 所在地 | Calle 93 # 17-45, Pisos 4. Bogotá D.C., COLOMBIA |
| 幹部 | Sergio Sotomayor Rodríguez(長官/Director Genral) |
所掌事務
「2009年法律第1341号」により設立され、MINTICあるいはCRCの諮問機関として、周波数管理に関する計画策定や事業者規制に関する助言や技術支援を実施する。
2 標準化機関
コロンビア技術規格協会(ICONTEC)
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
| Tel. / Fax | +57 1 601 580 64 19 |
| URL | https://www.icontec.org/ |
|---|---|
| 所在地 | Calle 26 # 69-79 Torre 4 “Agua” del “Centro Empresarial Elemento” Bogotá, D.C. 111071 Cundinamarca, COLOMBIA |
| 幹部 | Roberto Enrique Montoya Villa(会長/Executive Director) |
所掌事務
1963年に設立された。国際的にコロンビアを代表する標準化機関として認められた民間非営利団体であり、国家標準化機構(ISO)、国際電気標準会議(IEC)等の国際標準団体に参加し、コロンビア国内の標準化業務を所掌している。
Ⅱ 電波監理政策の動向
1 電波監理政策の概要
「憲法」第75条において、電波は公共の財産と定義されており、「2009年法律第1341号」は、周波数管理について規定している。電波監理については、以下の3機関により実施する。
(1)情報技術通信省(MINTIC)
「2009年法律第1341号」第18条は、MINTICの22の任務を規定し、電波監理関係では、周波数の政策、計画及び管理として、周波数分配表の策定、周波数の割当監理、無線局免許の認可、周波数に関する国際条約の実行等を所管する。
(2)通信規制委員会(CRC)
「2009年法律第1341号」第22条は、CRCの20の任務を規定している。電波監理関係では、以下のとおりである。
- 電気通信サービスに関する基盤、ネットワーク及び関連サービスを提供する条件を定義する。
- 通信網及びサービスにかかわる設備、端末等の重要な機器について、技術基準を策定し認証を行い、認証を行う国内及び国際機関を指定する。
(3)国家周波数庁(ANE)
「2009年法律第1341号」第22条は、ANEの13の任務を規定しており、電波に関する管理、計画、監視及び制御の技術面でMINTIC及びCRCを支援するとされており、主な電波監理関係の所掌は、以下のとおりである。
- MINTIC及びCRCの周波数管理、設計、監視、制御を支援する。
- MINTICの周波数に関する計画、プログラム、公共政策について助言する。
- 周波数の監視制御の最適なスキームを設計し推進する。
- 周波数規制規則の違反を調査する。
- 周波数の監視・制御・管理の新しい傾向により、周波数に関する規定を維持する。
なお、ANEは2025年9月に、今後の周波数政策方針をまとめた「2025~2029年周波数政策(Spectrum Policy 2025-2029)」を公表した。主な骨子は以下のとおりである。
- AI活用:スペクトル需要予測にAIを導入
- 技術革新:5Gアドバンスド、6G、衛星ブロードバンドの推進
- デジタル包摂:農村・遠隔地への接続強化
- 監視と制御:違法利用の監視と対策強化
- 国際連携:世界無線通信会議(WRC)への準備
- 周波数オブザーバトリー:利用状況の常時監視体制を構築
2 無線局免許制度
周波数の利用には、事前にMINTICの認可が必要とされる。認可は、技術中立であり、技術は干渉を相互サービスに与えないこと、国際市場に整合していること、持続的な発展に貢献していることが必要である。
周波数利用の認可手続は関係者への公平な通知により実施する。また、周波数割当は、オークションに基づき実施される。
割当周波数の譲渡は、MINTICの承認なしには認められない。承認のためには、電波利用の質、アクセス、社会的な利益が損われないことが必要である。
なお、5G周波数オークションについて、2023年8月1日、MINTICは5Gオークション条件の決議案を発表し、700MHz(5MHz幅×2)、1900MHz(5MHz幅×2)、Extended AWS(三つの5MHz幅×2ブロック)、2500MHz(三つの5MHz幅×2ブロック)、3500MHz(四つの60MHz幅ブロックと八つの10MHz幅ブロック)を割り当てることとした。2023年12月に、これらを対象としたマルチバンド周波数オークションが実施され、以下の4事業者が3500MHz帯において各80MHz幅を落札した。
- クラロ・コロンビア(落札額4,113億8,400万COP)
- パートナーズ・テレコム・コロンビア(落札額3,183億4,000万COP)
- Union Temporal Colombia Movil-Telefonica(ティゴ・コロンビアとテレフォニカ・コロンビアの合弁会社)(落札額3,183億600万COP)
- Futura Telecallコロンビア(ブラジル通信インフラ事業者Telecallの子会社)(落札額3,183億3,300万COP)
その他の帯域については、クラロ・コロンビアが4G用に2500MHz帯を1,570億5,700万COPで落札したが、700MHz帯、1900MHz帯、Extended AWSに対する入札はなかった。
今後、MINTICは「客観的な選定プロセス」を実施し、2024年から3500MHz帯の80MHz幅を地域レベルで追加割当、26GHz帯も同様の割当てを行うとしている。
また、MINTICとANEは2025年6月、900MHz帯をルーラル通信に割り当てる案を提出した。農村部や遠隔地におけるインターネット未整備地域のデジタルディバイドを解消するため、900MHz帯を使って固定型コミュニティインターネットサービスを提供するというもので、市民団体、協同組合、学術団体、先住民族団体等の公共団体・民間非営利団体を対象に、以下の条件の下に同帯域を割り当てるとしている。
- サービス提供地域をインターネット未整備または接続が不十分な農村・遠隔地に限定する。
- 基地局からのカバーエリアを半径約4kmに限定する。
- 地域住民がネットワークを共有して利用する(共有型アクセス)。
- 端末は固定接続のみとする(制限付き移動は可能)。
3 電波利用料制度
「2009年法律第1341号」第13条により、電波を利用するためには、帯域幅、潜在的なユーザ数、カバレッジ、周波数需要、技術要素等に基づき算定された額を情報通信技術基金(Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)に納める必要がある。
4 電波の安全性に関する基準
MINTICは、通信・放送事業者を対象とした「2005年政令195号」及び端末等の通信機器を対象とした「2005年政令第1645号」によって、電磁界ばく露にかかわる規制を行っているが、その制限値は、ITU-T Rec. K.52及び国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)での制限値と同等である。
5 6GHz帯のワイヤレスアクセスシステムへの活用
ANEは2022年11月に決議737を発表し、6GHz帯の1200MHz幅(5925-7125MHz)をワイヤレスアクセスシステム(WAS)に割り当てることを正式に決定した。同決議では6GHz帯をWi-Fi 6/6E等の免許不要技術の利用に割り当てることも定めており、WASの利用を屋内・低出力に制限する技術条件を設けることで、Wi-Fi 6/6Eの利用を促進することとした。
Ⅲ 周波数分配状況
ANEが国家周波数分配表(CNABF)を公表している。2025年(Resolution 809)のURLは以下のとおりである。
- https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/GestionTecnica/cnabf/CNABF2025.pdf