ケニア共和国(Republic of Kenya)

通信

Ⅰ 監督機関等

1 情報通信・デジタル経済省

Ministry of Information, Communications and The Digital Economy

Tel. +254 20 4920000
URL https://ict.go.ke/
所在地 Teleposta Towers, Kenyatta Avenue, Koinange Street, P.O. Box 30025-00100, Nairobi, KENYA
幹部 William Kabogo Gitau,(大臣/Cabinet Secretary)
所掌事務

ICT政策策定及び電子政府サービス管理を所掌する。

2 ケニア通信庁(CA)

Communications Authority of Kenya

Tel. +254 20 4242000
URL https://www.ca.go.ke/
所在地 Waiyaki Way, P.O. Box 14448, 00800 Westlands, Nairobi, KENYA
幹部 Charles Karondo(長官/Chairperson)
所掌事務

「1998年ケニア情報通信法」により「ケニア通信委員会(Communications Commission of Kenya)」として設立された通信・放送事業者規制機関である。2014年6月、名称を「ケニア通信庁」に変更した。電気通信に関する所掌事務は以下のとおり。

3 情報通信技術庁(ICTA)

Information and Communication Technology Authority

Tel. +254 20 6676999
URL https://www.icta.go.ke/
所在地

Telposta Towers, 12th Floor, Kenyatta Avenue, Nairobi

P.O. Box 27150-00100 Nairobi, KENYA

幹部 Stanley Kamanguya(最高経営責任者/CEO)
所掌事務

2013年8月に三つの政府系情報通信関連の委員会を統合して設立された。政府内のICT関連のかじ取りを行うほか、ICT関連の標準化やICTリテラシー・能力の向上、イノベーションの方向を定めるといった役割を担う。

Ⅱ 法令

1998年ケニア情報通信法(2020年改正)(Kenya Information and Communications Act(Amendment 2020)

CAの設置、電気通信分野の規制枠組、免許申請手続等を規定している。無線通信分野ではCAによる無線局免許の付与条件を規定している。1998年に制定され、2009年に改正され、2013年の改正では、規制機関の組織改編や、消費者保護及び競争関連、放送関連の改正を行った。また、2020年には、モバイルマネーを含めて、通信サービス周辺のサービスを提供する事業者に対して規定を制定した。

Ⅲ 政策動向

1 免許制度

2021年にCAは、技術とサービスが中立である新しい統一ライセンスフレームワーク(Unified Licensing Framework:UFL)を導入した。通信サービスに関する免許区分は、国内通信網施設、国際通信網施設(海底ケーブル陸揚げ、国際ゲートウェイとサービス)、コミュニティ網とサービス、非インフラ系サービス(MVNOを含めたアプリケーションサービス、コンテンツサービス等)、端末機器、VSAT等を含む。期間は15年、または10年である。周波数利用については、別途周波数免許の取得が必要である。

2024年6月現在、情報通信免許取得者は4,536である。

上記の免許の申請要件として、申請者はケニアに本拠を持ち、外資の場合は免許取得後3年経過するまでに、株式の30%以上をケニア人へ発行することが必要である。

2 競争促進政策

(1)相互接続

国内の固定及び移動体通信網運用事業者には、コストベースの料金で相互接続サービスを提供することが義務付けられている。卸売各市場で50%以上のシェアを有する事業者を支配的事業者とし、相互接続における会計分離等の義務を課している。また、支配的地位を利用した他の事業者や特定の商品への差別的取扱、カルテル行為等は処罰の対象とされる。

2023年11月、CAは2024年3月から適用される事業者に対し固定着信接続料(Fixed Termination Rate:FTR)及び移動体着信接続料(Mobile Termination Rate:MTR)の新料金を決定し、2024年3月より1分当たり0.41KESに引き下げられた。

(2)番号ポータビリティ

2016年6月、CAは2011年に開始した移動電話番号ポータビリティ(Mobile Number Portability:MNP)に関する手続とガイドラインを見直した。これにより、消費者は番号移動を希望する場合、199.80KESの手数料が不要となり、代わりに受入側の事業者が負担することになった。また、手続を簡素化し、番号移行手続を4時間以内に短縮した。MNPのガイドラインは更なるプロセス簡略化のため2018年6月に再度、更新された。

3 情報通信基盤整備政策

(1)国家ブロードバンド戦略

2024年5月、ICTAは「戦略計画2024~2027(Strategic Plan 2024-2027)」を開始した。この戦略では、①ICTサービスへの接続性、②ICT消費者の強化と保護、③競争力のあるICT市場と新興技術の育成、④組織の効率と有効性の向上を重点政策とし、ブロードバンド普及率の向上、新興技術の導入、サイバーセキュリティの向上等17の戦略的目標を掲げている。

(2)ユニバーサルアクセス

CAは2025年5月、国のデジタルディバイドを埋めICTへの包括的なアクセスを確保することを目的とした総額400億KESの「ユニバーサルサービス基金戦略2023~2027(Universal Service Fund Strategy 2023-2027)」の予算執行を開始した。同戦略では、①サービスの品質と持続可能性の確保、残りのカバレッジギャップを埋めるための②インフラストラクチャの建設と③サービスの展開といった主要3分野を重点政策としている。

4 ICT政策

情報通信・デジタル経済省は2030年までにケニアのGDPを世界平均に引き上げるという「Kenya Vision 2030」に基づき、政府サービスの電子化とICT産業振興を主導している。同省が管理する電子政府ポータルでは、各種行政情報の入手のほか、身分証明書類の有効期間の確認、税金の払戻しの申請等のオンラインサービスが導入されている。また、テクノロジーハブ「Konza Technopolis」建設を進めている。

ICTAは2022年3月、ICT政策ガイドライン「National Digital Master Plan (2022-2032)」を発表し、デジタルインフラ、デジタルサービス及びプロダクトとデータマネジメント、デジタルスキル、デジタルエンタープライズ及びイノベーションとビジネス、政策・法律・規制の五つの分野で、以下のプロジェクトを展開するとしている。①全長10万kmの高速光ファイバインフラの整備、②Wi-Fi 2万5,000か所の設置、③クラウドサービスの設立、④1,450のビレッジデジタルハブの設立、⑤国家フィジカルアドレシングシステム、⑥国家空間データ基盤、⑦地域海底ケーブル保守基地、⑧地域スマートICTハブ、⑨ケニアeWasteプログラム、⑩すべての政府機関のためのデジタルワンストップショップ、⑪デジタル署名のためのナショナルパブリックキーインフラ、⑫2,000万人の国民、1万人のICT専門家、30万人の公務員、35万人の教師のためのデジタルリテラシー能力開発、⑬スマートIDカード、⑭デジタルリテラシープログラム、⑮ケニア・ソフトウェア及び電子産業、⑯年次国際ICTエキスポ、⑰政策・法律・規制の調和と制定、⑱電子政府に関する法律の制定、⑲重要インフラの制定。

Ⅳ 関連技術の動向

基準認証制度

無線通信に使用される機器は、すべてCAによる型式認証を受けなければならない。型式認定は機器の販売事業者として登録された事業者のみが申請することができる。

Ⅴ 事業の現状

1 固定電話

2024年末の固定電話加入数は5万7,000である。市場をほぼ独占しているテルコム・ケニア(Telkom Kenya)が、固定電話接続で加入者の半数以上を得ている。また、2024年末の固定電話加入数の8割以上は、VoIPの利用者であった。

2 移動体通信

2025年6月現在の移動電話加入数は、約7,138万である。サファリコム(Safaricom)、Airtel、テルコム・ケニア、ジャミー・テレコミュニケーションズ(Jamii Telecommunications Ltd:JTL)が市場に参入している。

5Gサービスについては、サファリコムは、2022年10月に商用化し、2024年11月には全国47郡にサービス提供している。Airtelは2023年7月に商用化し、2024年7月現在、39郡と285地区にサービス提供している。

3 インターネット

(1)概要

固定ブロードバンドサービス事業者は、2025年6月現在シェア順に、サファリコム、JTL、インド系のWananchi GroupでいずれもFTTx/LAN、WiMAX、VSAT、5GによるBFWA(Broadband Fixed Wireless Access)サービス等を提供しており、FWA専業のPoa Internetを加えると4社で市場シェアの8割を超える。

2024年末現在、固定系ブロードバンドのシェアは接続方式別ではFTTxが約6割、ケーブルモデムが約1割、固定無線(FWA)・その他が約3割弱である。なお、テレコム・ケニアは2015年6月にダイヤルアップ接続とDSLサービスを終了した。

(2)モバイルマネーサービス

2024年6月現在、3大移動体通信事業者によるモバイルマネーサービスの契約数は、最大手サファリコムのMpesaが3,721万、Airtel Moneyが261万、テルコム・ケニアの T-Kashが2万で、3システム合計で前年比4.8%増加した。なお、Mpesaは2023年6月現在、全世界で5,100万人が利用し年間3,140億USDの取引が行われている。

Ⅵ 運営体

1 テルコム・ケニア

Telkom Kenya

Tel. +254 20 4952000
URL https://telkom.co.ke/
幹部 Mugo Kibati(最高経営責任者/CEO)
概要

1999年に国営事業者として設立された。市場の自由化後も固定通信で支配的な地位を保ち、2008年には移動体通信市場に参入した。2007年12月に民営化され、フランスのオレンジ(Orange)に売却された。オレンジは2016年6月、70%の株式のうち、60%をアフリカのプライベートエクイティ企業、Helios Investment Partners、10%を政府に売却したため、政府持ち分が40%となっている。2024年6月末現在、テルコム・ケニアの移動体通信契約数は148万件である。

2 サファリコム

Safaricom

Tel. +254 20 4274524
URL https:// www.safaricom.co.ke
幹部 Peter Ndegwa(最高経営責任者/CEO)
概要

サファリコムは、1993年の創業から2000年までケニアの移動体市場で独占事業者であった。同年、英国を拠点とするボーダフォン・グループ(Vodafore Group)がケニア政府から40%の株式を取得した。2024年6月末現在、サファリコムの移動体通信契約数は約4,508万件である。

放送

Ⅰ 監督機関等

1 情報通信・デジタル経済省

(通信/Ⅰ-1の項参照)

所掌事務

放送政策の策定を所掌する。

2 ケニア通信庁(CA)

(通信/Ⅰ-2の項参照)

所掌事務

放送分野では、ラジオ・テレビ局への免許付与、コンテンツ規制、放送周波数管理等を所掌する。

Ⅱ 法令

1 1998年ケニア情報通信法(2020年改正)(Kenya Information and Communications Act(Amendment 2020)

2009年及び2013年の改正により、番組制作及び放送信号送信サービスに関する免許付与条件及び免許料規定が追加された。

2 2009年ケニア通信(放送)規則(Kenya Communications(Broadcasting)Regulations, 2009

CAによる事業者規制の原則を規定している。

Ⅲ 政策動向

1 免許制度

放送事業の開始に当たっては、サービス地域ごとにCAが付与する放送周波数利用免許の取得が必要とされる。政党や債務を負ったものは免許が取得できない。また新規に民間放送免許を取得した者には、免許付与のときに定められた期間内のサービス開始が義務付けられている。放送事業免許の取得を希望する事業者は、ケニア人の実質的な所有権が30%以上なければならない。

2020年改定の情報通信法では、放送サービスを公共放送サービス、コミュニティ放送サービス、商業放送サービスの3種に大別、利用技術や有料/無料の区別により、更に分け、それぞれの免許の取得事業者に、免許取得料及び年間免許使用料を課している。商業放送事業者の年間免許使用料は、前年の収入の0.4%あるいは8万KESのどちらか高い方と定められている。周波数利用については、地方ごとに放送局に対して免許が付与される。2024年6月現在、免許を得た放送局数は、701(商業テレビ360、商業ラジオ216、コミュニティFMラジオ81、その他44)である。

2 コンテンツ規制

番組制作また広告放送において、暴力や差別、あるいは露骨な性表現及び事実に誤りのある報道は禁じられる。広告放送については、番組サービスの他の項目と明確に区別され、認識できるものでなければならない。広告は、30分の放送のうち10分を超えてはならない。広告主は、子ども向け番組の休憩時間、またはその周辺や隣接して送信される広告の内容や表示に関して、最大限の注意を払わなければならない。

3 地上デジタル放送

2007年10月、地上デジタルテレビの方式をDVB-T、地上デジタルラジオの方式をT-DABとし、2010年1月に首都を含む5都市で地上テレビ放送のデジタル移行を開始、2012年にはテレビの方式をDVB-T2に変更した。デジタル化により、アナログ時代に14だったチャンネル数は2024年6月現在、228である。

Ⅳ 事業の現状

1 ラジオ

公共放送であるケニア放送協会(Kenya Broadcasting Corporation:KBC)が英語とスワヒリ語でFMによる24時間の公共全国放送2系統、公共ローカル放送2系統、公共商業ローカル放送11系統を実施している。商業放送の187、その他FMの13を含め2024年6月現在、全国放送には259の免許が交付されている。そのほか地域FMラジオ局に1,103(コミュニティFM局188、商業FM局915)の周波数割り当てがなされている。

2 テレビ

2024年6月現在、放送サービス契約数は638万件(シェアは地上波71.1%、衛星2.5%、ケーブル0.9%)である。KBCが全国放送「Channel 1」で1日24時間の英語及びスワヒリ語による総合放送を実施している。商業放送では大手7社が地上デジタル放送の事業免許を付与されている。RMS(Royal Media Services)、SG(Standard Group)、NMG(Nation Media Group)が主な事業者である。

3 衛星放送

マルチチョイス(MultiChoice)とKBCの合弁によるマルチチョイス・ケニア(MultiChoice Kenya)が、ユーテルサットW4のKuバンドを利用して番組パッケージを配信している。

またWananchiが2011年半ばにケニア、ウガンダ、タンザニアで開始した有料衛星放送サービス「Zuku TV」が番組パッケージを配信している。

Ⅴ 運営体

ケニア放送協会(KBC)

Kenya Broadcasting Corporation

Tel. +254 20 2223757
URL https://www.kbc.co.ke/
幹部 Agnes Kalekye Nguna(最高経営責任者/CEO)
概要

1962年設立の国営放送事業者。財源は受信料が主であるが、収入確保のため有料放送も実施している。広告放送、スポンサーシップは禁じられている。ほぼ全国で番組の受信が可能である。

電波

Ⅰ 監督機関等

1 監督機関

ケニア通信庁(CA)

(通信/Ⅰ-2の項参照)

通信・放送分野の周波数計画、周波数割当、免許業務、監視等の周波数監理業務はCAが所掌している。

2 標準化機関

ケニア標準局(KEBS)

The Kenya Bureau of Standards

Tel. +254 20 6948000
URL https://www.kebs.org
幹部 Esther Ngari(局長/Managing Director)
概要

1974年に設立され、規格の開発と品質管理規格開発、計測、適合性評価、トレーニング、及び認証サービスの提供を行っている。

Ⅱ 電波監理政策の動向

1 電波監理政策の概要

「2010年情報通信(無線通信・周波数スペクトル)規則(Information and Communications(Radio Communications and Frequency Spectrum)Regulation, 2010)」が、CAによる以下の周波数管理の原則を規律している。

CAは2021年にTVホワイトスペース(TVWS)の使用を許可するためのダイナミック周波数アクセスフレームワークを設置した。CAは、現在放送サービスに割り当てられている470-694MHz帯のTVWSによる1次利用を許可している。これにより、同周波数帯は地上デジタル放送事業者に割り当てられているが、ホワイトスペース機器は、地上デジタル放送のために特定のチャンネルが使用されていない領域での2次利用を許可される。

2 電波監視体制

CAは、無線局の設置条件が国内・国際規則に準拠しているかどうか定期的な審査を行い、また機器がCAの採用する標準に合致しているかについての検証を実施する。また、CAは周波数干渉等の苦情や許可された帯域以外の周波数の利用等の情報に基づいて、不定期の視察を実施する権限を持つ。

3 周波数利用料制度

CAは、一般的な周波数利用料として、各種無線局で使用される周波数帯(MF/HF帯及びVHF/UHF帯)ごとに年間固定額を定めている。ただし、移動体、FWA等の商業性の高い業務に関しては、「排他的割当幅(exclusive spectrum assignment bandwidth)」の料金として使用周波数幅に単価と係数を乗じた料金と、「周波数利用料(spectrum usage fees)」として無線局数に応じた料金とを合算した金額が各年適用される。

4 電波の安全性に関する基準

電磁界へのばく露に関する人体への制限値は、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)の「時間変化する電界、磁界及び電磁界によるばく露を制限するためのガイドライン(300GHzまで)」(1998年)に準拠している。

Ⅲ 周波数分配状況