ミクロネシア連邦(Federated States of Micronesia)
通信
Ⅰ 監督機関等
1 運輸通信インフラ省(TC&I)
Department of Transportation, Communications and Infrastructure
| Tel. | +691 320 2865 |
|---|---|
| URL | https://tci.gov.fm/ |
| 所在地 | Palikir, Pohnpei, 96941 F. S. MICRONESIA |
| 幹部 | Carlson D. Apis(大臣/Secretary) |
所掌事務
1979年のミクロネシア連邦独立とともに、国内の運輸、電気通信等のインフラ整備を推進するために設立された。電気通信分野の施策は通信局(Communication Division)が所掌し、以下の業務を実施している。
- 周波数及び通信の統制及び許認可
- 国内法令、国際電気通信連合(ITU)及び米国連邦通信委員会(FCC)の基準に従った周波数の監理
- 米国/ミクロネシア連邦合同電気通信委員会(US/FSM Joint Telecommunication Board)、ITU、アジア・太平洋電気通信共同体(APT)等の国際機関の活動に、ミクロネシアを代表して参加
2 電気通信規制庁(TRA)
Telecommunication Regulation Authority
| Tel. | +691 320 2812 |
|---|---|
| URL | https://tra.fm/ |
| 所在地 | KSP Building, Second Floor, Main Street Kolonia, Pohnpei, 96941 F. S. MICRONESIA |
| 幹部 | Takuro Akinaga(最高経営責任者/Chief Executive Officer) |
所掌事務
「2014年電気通信法」に基づき設立された独立規制機関。電気通信事業者及びサービスの規制、事業者免許の発行、周波数の管理、通信市場の競争促進、他国の通信規制機関との連携を所掌事務とする。
Ⅱ 法令
2014年電気通信法(FSM Telecommunications Act of 2014)
2014年4月に成立。TRAの権限と義務及び特権について定めている。特に、市場競争を通じた電気通信サービスへのアクセス向上並びに低価格化を実現するための基準やガイドラインを策定する権限と義務を規定している。
Ⅲ 政策動向
1 免許制度
「2014年電気通信法」第329項に基づき、設備事業者には固定通信、無線通信、国際通信等の種別を問わず、「個別免許(Individual License)」が、ISP等の設備基盤を所有せずサービスを提供する事業者には「クラス免許(Individual Operating License)」が付与される。個別免許は認可制であり、免許期間は20年間を超えないとされる。他方、クラス免許はTRAへの登録のみにより発効する。外資規制は存在しない。2024年現在、個別免許事業者はミクロネシア連邦電気通信会社(Federated States of Micronesia Telecommunications Corporation:FSMTC)等の7事業者、クラス免許は2社に交付されている。
2 競争促進政策
市場自由化
「2014年電気通信法」の施行により、それまでFSMTCが独占していた通信市場が自由化された。2019年には光ファイバ網等の設備事業(国際海底ケーブルゲートウェイ含む)を行うミクロネシア連邦通信ケーブル会社(FSM Telecommunications Cable Corporation:FSMTCC)が、FSMTCの上下分離により設立され、FSMTCやBoom!等の新規参入事業者に接続サービスを提供することが可能となった。
3 ICT政策
(1)デジタルFSMプロジェクト
デジタルFSMプロジェクトは2020年4月より世界銀行からの総額3,080万USDの経済支援を受け開始された。ミクロネシア連邦のデジタルインフラを強化し、国民に高品質で低コストなデジタルサービスへのアクセスを提供することを目的としている。特に、主要4島(コスラエ、チューク、ポンペイ、ヤップ)を除く島嶼でのデジタル接続性を強化し、政府のデジタルサービスの基盤を確立することを目指している。プロジェクトの構成要素は以下のとおりである。
- ①国家デジタル接続インフラ:4州の主要島に高速光ファイバ網を構築、それ以外の島嶼には4G LTE接続と衛星接続を提供
- ②デジタル政府プラットフォーム:政府業務の効率化を図るため、全国規模のデジタル政府戦略フレームワークを開発
- ③デジタル政府と経済のための環境整備:データ保護やプライバシーに関する法的枠組を整備、サイバーセキュリティプログラムを導入
(2)海底ケーブルプロジェクト
東ミクロネシアケーブル(East Micronesia Cable:EMC)プロジェクトは、ミクロネシア連邦、キリバス、ナウルを結ぶ全長約2,250kmの海底光ファイバケーブルを敷設する計画である。建設は2023年6月に開始され、2025年11月の運用開始が予定されていたが、12月現在、運用は開始されていない。
本プロジェクトにより設置される東ミクロネシアケーブルシステム(EMCS)は、ミクロネシア連邦のポンペイ及びコスラエ、キリバスのタラワ、ナウルを接続し、HANTRU-1ケーブルを経由してグアムとも接続される。
EMCプロジェクトの総事業費は9,500万USDであり、オーストラリア、日本、米国の3か国が全額を無償で支援している。オーストラリア政府の「太平洋諸島地域のためのオーストラリア・インフラ融資ファシリティ(AIFFP)」が調整機関を務め、日本のNECがケーブル敷設を担当している。
EMCプロジェクトは、関係3か国における10万人以上の人々に対し、安全で高速かつ信頼性の高いブロードバンド通信を提供し、①デジタル行政サービス、教育、医療へのアクセス向上、②貿易、雇用、電子商取引の機会拡大、③地域の接続性向上及びサイバー脅威への耐性強化、を実現することを目的としている。
Ⅳ 関連技術の動向
基準認証制度
「2014年電気通信法」第355項「技術標準」により、TRAが通信網の相互接続に用いる機器並びに通信加入者が電気通信事業者のネットワークに接続する機器について技術標準を設定することができる。また、同法第356項「加入者機器標準」では、上記の技術標準に従わない通信機器の販売を禁止するとともに、その機器での通信網への接続を禁止している。
Ⅴ 事業の現状
1 固定電話
PSTNを介した固定電話市場はFSMTCの独占市場であるが、2020年に新規参入したBoom!も固定電話事業の免許を付与されている。FSMTCCの設立以降、国内の銅線網が光ファイバ網へと次第に移行しており、VoIPへの切替えが進展しているとされる。
2 移動体通信
移動体通信市場はFSMTCが独占してきたが、Boom!が2024年2月にヤップ州で1.8GHz帯を割り当てられ、移動体通信事業を開始した。FSMTCは全国各所で700MHz帯、900MHz帯及び1.8GHz帯を使用した移動体通信を提供しており、2G、3G及び4Gサービスが利用可能である。
3 インターネット
有線でインターネットサービスを提供している事業者はFSMTCとBoom!の2社である。FSMTCは全国で、主にDSL接続を提供している一方、Boom!はヤップ州のみで光ファイバ接続を提供している。
衛星インターネットは2020年より設備事業者Kacificが提供しているが、MCS Pohnpeiも再販事業者としてポンペイ州でサービスを提供している。また、LEO衛星接続は米国のスターリンク(Starlink)が2024年3月に個別免許を取得、同時にサービスの提供を開始している。FSMtechはスターリンクの再販事業者としてサービスを提供した。
なお、設備事業者のiSolutions及びチューク公益事業会社は2024年8月までに免許を取得しているが、サービスの提供には至っていない。
Ⅵ 運営体
ミクロネシア連邦電気通信会社(FSMTC)
Federated States of Micronesia Telecommunications Corporation
| Tel. | +691 320 2740 |
|---|---|
| URL | https://www.fsmtc.fm/ |
| 所在地 | P.O Box 1210, Kolonia, Pohnpei, 96941 F. S. MICRONESIA |
| 幹部 | Fredy S. Perman(最高経営責任者/CEO) |
概要
1981年に「1981年ミクロネシア連邦電気通信会社法」に基づき、政府所有の公社として設立された。国内4州(コラスエ州、チューク州、ポンペイ州、ヤップ州)のすべてで、また、固定電話、移動電話、有線/無線インターネット、IPTV等を提供する国内唯一のフルサービスプロバイダである。2021年よりチューク州、ポンペイ州、ヤップ州の一部地域で光ファイバ網接続によるブロードバンドサービス「KABOOM」を開始している。
放送
Ⅰ 監督機関等
運輸通信インフラ省(TC&I)
(通信/Ⅰ-1の項参照)
所掌事務
TC&Iは、ミクロネシア連邦の放送規制全般、及びすべてのAM局、FM局、短波局、VHF局、UHF局に対する免許付与を所掌している。
Ⅱ 法令
ミクロネシア連邦法典第21編(FSM Code Title 21)
第5章「承認された無線周波数の使用(Authorized Radio Frequency Usage)」により、免許対象、申請方法、免許期間及び免許料等が規定されている。
Ⅲ 政策動向
1 免許制度
放送事業の免許は「ミクロネシア法典第21編」第5章に基づき付与される。免許対象となる放送局はAM局、FM局、短波局、VHF局、UHF局であり、局の運営にはTC&Iに申請書を提出し、承認を得る必要がある。免許の有効期限は1年間である。
2 地上デジタル放送
2022年に更新されたITU作成の「地上デジタルテレビの移行状況(Status of the Transition to Digital Terrestrial Television)」によれば、ミクロネシアでは地上デジタル放送は開始されておらず、アナログ停波予定や放送規格等も不明とされている。
Ⅳ 事業の現状
1 ラジオ
公共放送のミクロネシア連邦放送協会(Federated States of Micronesia Broadcasting Association:FSMBA)がミクロネシア諸語と英語で4系統の放送を実施している。そのほかに、キリスト教系ラジオ局が4局存在するが私有事業者は1局のみである。
2 テレビ
ヤップ州の州営放送であるWAAB-TV、ポンペイ州の民間放送KPON TV、チューク州の民間放送TTTK TVがそれぞれ州域放送を実施している。
3 ケーブルテレビ
ポンペイ州、チューク州、コラスエ州にそれぞれ1局ずつケーブルテレビ事業者が存在している。ケーブル網はFSMTCが提供しており、加入数はポンペイ州で約1,000件、コラスエ州で約450件とされている。
Ⅴ 運営体
ミクロネシア連邦放送協会(FSMBA)
Federated States of Micronesia Broadcasting Association
| 所在地 | Palikir Station, Pohnpei FM, Eastern Caroline Islands, 96941 F. S. MICRONESIA |
|---|
概要
ポンペイ州、チューク州、ヤップ州、コラスエ州の全4州が所有し、運営する公共ラジオ放送局。財源は各州からの拠出及び広告収入による。ミクロネシア諸語と英語で4系統の放送を実施している。
電波
Ⅰ 監督機関等
1 運輸通信インフラ省(TC&I)
(通信/Ⅰ-1の項参照)
2 電気通信規制庁(TRA)
(通信/Ⅰ-2の項参照)
Ⅱ 電波監理政策の動向
1 電波監理政策の概要
TC&I通信局が電波監理を所掌しており、以下の業務を実施する。
- 周波数の使用承認
- 周波数の割当て及び調整
- 国家周波数計画の策定と管理
また、ITUやAPT等の国際機関との協働、自由貿易協定等に基づく規定の順守に加えて、ミクロネシアではFCCの基準に従った周波数の監理を実施しているため、米国/ミクロネシア連邦合同電気通信委員会への積極的関与も重要な責務となる。
2 周波数免許
「ミクロネシア法典第21編」第5章「承認された無線周波数の使用」により、以下の周波数免許が指定されている。免許期間は総じて1年間であるが、衛星サービス免許のみ8年間とされている。
- アマチュア無線サービス免許
- 放送サービス免許
- 業務無線サービス免許
- 航空無線サービス免許
- 海事無線サービス免許
- 通信サービス(Common Carrier Services)免許
- 固定無線サービス免許
- 衛星サービス免許
- その他サービス免許
Ⅲ 周波数分配状況
周波数帯域ごとに、周波数免許に基づいた各種の無線通信サービスが割り当てられており、TC&Iが周波数分配計画を策定し、公開している。
- 周波数分配表URL:https://tra.fm/wp-content/uploads/2023/09/3.-FSM-NTFA-for-APA-consultation-2023-05-15-version-clean-003.pdf