フィリピン共和国(Republic of the Philippines)

通信

Ⅰ 監督機関等

1 情報通信技術省(DICT)

Department of Information and Communications Technology

Tel. +63 2 8920 0101
URL https://dict.gov.ph/
所在地 C.P Garcia Ave., Diliman, Quezon City Philippines 1101, PHILIPPINES
幹部 Henry R. Aguda(大臣/Secretary)
所掌事務

2016年6月の「共和法第10844号」に基づき設立された。情報通信技術局(Information and Communications Technology Office:ICTO)や国際コンピュータセンター(National Computer Center:NCC)といった機関がDICTに統合されたほか、電気通信委員会(National Telecommunications Commission:NTC)や国家プライバシー委員会(National Privacy Commission:NPC)等の組織が付属機関とされた。

主な所掌事務は、ICT関連の政策立案、電子政府等のICT利用の促進、ICT関連の法整備である。

2 電気通信委員会(NTC)

National Telecommunications Commission

Tel. +63 2 8924 4042
URL https://ntc.gov.ph/
所在地 Senator Miriam P. Defensor-Santiago Avenue, East Triangle, Diliman, Quezon City 1101, PHILIPPINES
幹部 Ella Blanca B. Lopez(委員長/Commissioner)
所掌事務

1979年に「大統領令第546号」に基づき設立された。ガイドライン、規則を策定可能な独立規制機関であり、大統領府直属に設置されていたが、2016年6月の「共和法第10844号」により、情報通信技術省の付属機関となった。電気通信分野における主な所掌事務は以下のとおりである。

Ⅱ 法令

1 公衆電気通信政策法(Public Telecommunications Policy Act:PTPA、共和国法第7925号)

1995年3月に施行された。事業免許の付与条件、事業者の義務等が規定されている。電気通信設備を所有する電気通信事業者に、一定期間に一定数の加入者回線の設置を義務付ける一方、設備を保有せずにサービスを提供する付加価値サービス事業者に対しては、電気通信市場への参入を原則自由とすること等を規定している。

2 データ伝送におけるオープンアクセス法(Open Access in Data Transmission Act、共和国法第12234号)

2025年8月に成立し、9月に施行。通称は「つながるフィリピン人(Konektadong Pinoy)法」である。

同法は、データ伝送サービスを提供する電気通信事業者、付加価値サービス事業者、衛星サービス事業者等を「データ伝送産業参加者(Data Transmission Industry Participant:DTIP)」として新たに定義し、これらの事業者が議会による承認を要する「フランチャイズ(営業権)」を取得することなく、NTCへの登録のみで市場参入できることを規定している。DICTやNTC等の政府機関は11月、同法の施行規則(Implementing Rules and Regulations:IRR)に署名、同法の運用が開始された。

Ⅲ 政策動向

1 免許制度

「公衆電気通信政策法(PTPA)」は、国内で通信サービスを運営する権限は、議会の承認により通信事業者に対して共和国法として発行する「フランチャイズ(営業権)」により生ずると規定していた。営業権に含まれる事業内容は共和国法上に規定されるが、PTPAの第7条から第13条が、下記のとおり規定する免許分類が、営業権で付与される事業の分類とは必ずしも一致していないことに留意する必要があった。

一方、PTPA第16条は、通信事業者に対して、電気通信インフラの設置、維持及び運営を行う際には、NTCの許可を得る責任を課している。この許可は「公益性及び必要性証明書(Certificate of Public Convenience and Necessity:CPCN)」と称され、「NTCによる適切な通告と公聴会を経て、資格を有する申請者に対し、公衆電気通信施設/サービスの所有、運営、維持に関する最終的な権限を付与する、電気通信政策及び目標に沿った許可」として定義されている。CPCNは、通信事業者が技術的及び財務的に当該事業の運営が可能であることを証明する文書で、事実上の免許となる。

なお、議会は2025年8月、「データ伝送におけるオープンアクセス法」を成立させた。同法は、データ伝送サービスを提供する電気通信事業者、付加価値サービス事業者、並びに(外国資本が支配的所有者でない)衛星サービス事業者等をDTIPとして新たに定義し、これらの事業者が議会による承認を要する営業権を取得することなく、NTCへの登録のみで市場参入できることを規定している。同法の運用は施行規則(IRR)の公布とともに運用が開始された。

2 競争促進政策

新規参入

DICTは2018年1月、PLDT、グローブ(Globe Telecom)に続く第3の通信事業者を新規参入させる意向を表明。2019年7月、中国電信と国内企業3社(Mindanao Islamic Telephone Corporation、Udenna Corporation、Chelsea Logistics Holdings)が出資するDito Telecommunity(選定当時の名称はMislatel)に免許を付与した。同社は2021年3月には商用サービスを開始し、2025年7月までに、加入数は1,500万件に達している。

一方、島嶼部等従来の通信インフラ整備が困難な地域に対して、衛星インターネットの提供を目的とし、低軌道(LEO)衛星通信事業者であるスターリンク(Starlink)に営業権を付与する動きが活発化している。スターリンクは2022年5月、DICTから衛星システム運用者(Satellite Systems Providers or Operators:SSPO)として認定を受け、更にNTCから付加価値サービス事業者としてCPCNを取得している。そして2024年10月には、同社が国内で地上局を設置し、単独で通信事業を展開するための営業権を取得できるようにする法案が、上院議会に提出された。更に、2025年1月には法案が成立するまでの間、スターリンクに対して地上局を運用するための暫定権限(provisional authority)を付与することを求める決議案が下院議会に提出されている。

3 情報通信基盤整備政策

ブロードバンド基盤整備

マルコス大統領は2024年4月、国家ブロードバンドプログラム(National Broadband Program:NBP)の一環として、国家ファイババックボーンプロジェクト(National Fiber Backbone project:NFB)を開始した。このプロジェクトは、マルコス政権が推進する「デジタル都市(Bayang Digital)」構想の一環として、6段階で進行し、第1段階では北部・中部ルソン地域、マニラ首都圏に加え、基地転換開発公社(BCDA)が保有する四つの経済区域や、二つの国家データセンター所在地域等、計14州、計1,245kmを光ファイバで結び、600Gbpsの伝送容量を確保する。

また、2025年7月に開始された第2段階及び第3段階では、カガヤン・バレー、カラバルソン地方、ビコール地方、東ビサヤ地方、ミンダナオ地域において、合計1,800kmの光ファイバを敷設する計画である。同年8月に開始された第4段階及び第5段階では、カラガ地方を含むミンダナオ島内のインターネット未接続地域に光ファイバを接続する計画である。

プロジェクト全体の完了は2026年を予定しており、国内の約7,000万人を光ファイバ接続し、同カバレッジを33%から65%に引き上げる。また、1Mbps当たり5USD以下でインターネットサービスを提供する計画である。

4 ICT政策

(1)SIM登録の義務化

2022年10月10日、移動電話のSMSを用いた詐欺等の防止を目的に、すべてのSIMカードの所有者情報の登録を義務付ける「SIMカード再登録法(SIM Card Registration Act)」が成立し、同年12月27日に施行された。同法は、通信会社とSIMカードの販売会社に対してSIMカード販売時に有効な身分証の提示を求めることを義務付けるとともに、SIMカード所有者に対して、法施行後180日以内に個人情報を通信会社に登録することを義務付けている。また、通信事業者は登録されたSIMカード登録情報を保存し、裁判所の命令または召喚状に応じて情報を開示することが求められている。

SIMの登録期限は、2023年4月26日に設定されていたが、90日間の延長措置が講じられ、7月25日に期限を迎えた。期限までに国内の発行SIM約1億6,801万枚(当時)のうち6割を超えるSIMの登録があった。

しかし一方で、他人の身元情報を不正に売買する等、書面詐欺のリスクが顕在化しており、NTCは2025年3月に「SIMカード再登録法」の見直しを行う意向を発表した。検討中の主な提案の一つは、SIM登録時に運転免許証や国家調査局(NBI)による無犯罪証明書と同様に、対面での本人確認を義務付けることである。同時に、政府発行IDカードを管理する各行政機関に対して、通信事業者がアクセス可能な本人確認用プラットフォームを構築することを義務付けるよう提案している。

(2)AI

マルコス大統領は2025年5月、「フィリピン国家AI戦略(National AI Strategy for the Philippines:NAIS-PH)」を正式に承認した。同戦略は、AIの持つ変革力を活用し、社会のあらゆる分野に利益をもたらすことを目的としている。

科学技術省(DOST)は、2024年3月に大統領の指示を受け、包括的なAIフレームワークの策定に着手した。AIの専門家、政府機関、民間企業、学術界との協議を経て、「NAIS-PH」が策定された。

NAIS-PHは、政府におけるAI推進プログラムの基本構造を示し、AI導入において特に重要な五つの主要分野を以下のとおり定めている。

NAIS-PHは、2028年までにAIを包摂的イノベーションの原動力とし、行政機能の強化、地域社会の生活向上、そしてフィリピンが国際競争力を持つ産業基盤を築くことを目指している。

Ⅳ 関連技術の動向

基準認証制度

NTCの機器標準部(Equipment Standards Division)が、電気通信機器関連の規則制定や技術標準の普及、制定、認証を行っている。また、機器標準部では、型式検定書(Type Approval Certificate)と型式認証書(Type Acceptance Certificate)の2種類を発行している。型式検定書では、国内で機器検定試験を実施し発行する。一方の型式認証書は、海外で認められた機器が国内で検定試験を行わない場合に、型式検定書の代替となり発行されるものである。

Ⅴ 事業の現状

1 固定電話

島嶼群により国家が構成されている地理的要件から固定電話の普及水準は低い。2024年12月現在のPSTN市場シェアはPLDTが約8割、グローブが約2割である。

2 移動体通信

移動体通信市場では、概してPLDT傘下のスマート(Smart Communications)と競争事業者グローブ、中国電信系列のDito Telecommunityが事業を展開している。

5Gについては、NSA方式でグローブが2020年2月に、スマートが2020年7月に商用サービスを開始している。SA方式は、Dito Telecommunityが2021年3月、スマートが2021年10月、グローブが2022年12月より商用サービスを開始している。

3 インターネット

インターネット接続は固定通信網の設備不足を反映して低水準であったが、政府や通信事業者の光ファイバ投資の拡大や、衛星インターネットの普及による固定無線アクセスの利用拡大により、増加傾向が継続している。

2024年6月現在の主な固定ブロードバンド事業者はフィリピン長距離電話会社(PLDT)、グローブ、光ファイバ網運営事業者のコンバージICTである。

Ⅵ 運営体

1 PLDT

PLDT, Inc

Tel. +63 2 8816 8684
URL https://main.pldt.com/
所在地 Ramon Cojuangco Building, Makati Ave. corner Ayala Ave., Legaspi Village, Makati City, Metro Manila, PHILIPPINES
幹部 Manuel V. Pangilinan(会長、社長兼最高経営責任者/Chairman, President and CEO)
概要

1928年に設立され、100年間(2028年まで)の事業免許を得ている国内最大の電気通信事業者である。主に国際通信及び国内通信サービスを提供してきたが、2000年にスマートを買収し、移動体通信分野にも進出している。2011年10月には当時市場第3位の移動体通信事業者であったディジテル(Digitel)も買収した。2025年9月30日現在、PLDTの主要株主は、First Pacificグループ(22.03%)、NTTグループ(16.40%)、JGサミットグループ(11.23%)等となっている。

2 グローブ

Globe Telecom

Tel. +63 2 7730 2000
URL https://www.globe.com.ph/
所在地 The Globe Tower, 32nd Street corner 7th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig, PHILIPPINES
幹部 Carl Raymond R. Cruz(最高経営責任者/President and CEO)
概要

固定電話、移動体通信及びブロードバンドを提供する国内最大の競争的総合通信事業者である。グローブは2012年12月に固定通信事業者バヤンテル(BayanTel)の株式を約98%取得したが、PLDT等の競合事業者からの反対により買収が未承認であった。2015年7月、NTCが同買収を承認し、バヤンテルを傘下に置くこととなった。

アヤラコープ(Ayala Corporation)とシングテル・グループ(Singtel Group)の合弁会社であるアジアコム・フィリピン(Asiacom Philippines)が52.33%の株式を所有。アヤラコープは直接14.61%の株式を所有し、シングテルは22.24%を所有している。

放送

Ⅰ 監督機関等

1 電気通信委員会(NTC)

(通信/Ⅰ-2の項参照)

所掌事務

放送に関する主な所掌事務は、ケーブルテレビ、テレビ、ラジオ事業者の監督、免許付与、放送サービスに関する政策立案と規制監督である。

2 大統領府広報部(PCO)

Presidential Communications Office

URL https://pco.gov.ph/
所在地 New Executive Building, J.P. Laurel St., Malacañang, PHILIPPINES
幹部 Dave M. Gomez(広報大臣代行/Acting Secretary)
所掌事務

「2022年大統領令第2号」により設置され、政府の広報部門を担う。「大統領府広報部(Presidential Communications Operations Office:PCOO)」からOffice of Press Secretaryに改称されたが、2023年1月に更に現在の名称に改称されている。国営通信社や国営放送事業者各社を傘下に置いている。

Ⅱ 法令

放送事業全般に関する基本法令はなく、「1987年憲法」第19条が国家に対して放送を含むマスメディアに対する規制権限を付与している。無線ラジオ及びテレビ放送事業に対する個別の規制は、通信分野と同様に「1979年大統領令第546号」に従い、NTCが所掌している。他方、ケーブルテレビについては「1987年大統領令205号」が適用される。その他、放送局の所有に関する「1974年大統領布告第576-A号」や映画テレビ審査格付委員会(Movie and Television Review and Classification Board:MTRCB)の設立を規定した「1985年大統領布告第1986号」等が放送事業を規制している。

Ⅲ 政策動向

1 免許制度

外資規制

「1987年憲法」第16条第11項で、地上テレビ放送、ケーブルテレビを含むマスメディアへの外資参入は禁止されている。

2 公共放送関連政策

「2010年大統領令第4号」により、国営放送事業者Presidential Broadcast Service - Bureau of Broadcast Services(PBS-BBS)、People’s Television Network Inc.(PTNI)、Intercontinental Broadcasting Corporation(IBC)、Radio Philippines Network(RPN)がPCO傘下に統合された。なお、PCOは2011年からRPNの株式をNine Media Corporation等の民間部門に放出し、政府のRPN保有株式は全体の20%である。

3 地上デジタル放送

NTCは2010年6月に地上デジタル放送の規格にISDB-T方式を採用することを決定、2016年3月には、地上デジタル放送受信機規格が公布され、販売店におけるデジタル放送対応の有無等のラベリングの義務や、緊急警報放送システム(Emergency Warning Broadcast System:EWBS)機能の搭載義務等が規定された。地上デジタル放送用の周波数割当計画はマニラ首都圏をはじめほぼ全国で完成し、各放送事業者への通知、免許手続が進められた。また、14-20ch帯域を新たに地上デジタル放送用に割り当てるための規則が2016年6月に規定された。2017年10月にDICTは「地上デジタル放送移行プランの枠組み」を公表、地上デジタル放送への完全移行の期限を2023年末に設定していたが、延期が相次いでおり、NTCは2025年10月に、ケソン市のNTCビルにおいて、Memorandum Circular草案「メガ・マニラ地域におけるアナログテレビ放送終了のための指針(Guidelines for the switch-off of the analog TV service in Mega Manila)」に関する公聴会を開催、同草案の発効から12か月以内をメガ・マニラ地域における地上デジタル放送の移行期間とするとした。

4 ABS-CBNの放送停止

ABS-CBN Broadcasting Corporation(ABS-CBN)は、Lopez Groupが所有してきた国内最大の商業テレビ放送事業者であり、地上テレビ放送1系統のほか、全国各地に多数のラジオ局を保有してきた。また、有料放送事業者SkyCableも子会社としている。国内制作の番組を中心に、スペイン語からの吹替え番組や英語番組を提供してきた。

しかし、長年にわたるドゥテルテ大統領(当時)との政治的対立を背景に、2020年5月の25年間の放送事業の免許期間終了時に、NTCはABS-CBNに対して放送停止を命令、系列局も含みABS-CBNの放送は中止されることとなった。同年7月、下院議会の立法免許委員会(Committee on Legislative Franchises)はABS-CBNの事業免許更新を70対11の圧倒的な多数で否決、同年8月には最高裁判所がNTC命令の停止嘆願を却下、同年9月にはNTCはABS-CBNに割り当てられた周波数を返還するよう命令を下したため、ABS-CBNの設備放送事業者のとしての継続は困難なものとなった。

Ⅳ 事業の現状

1 ラジオ

主な全国放送は、地上テレビ局が所有するネットワークのGMA Network(GMA)等である。国営放送としてPCOが運営するPBS-BBSが存在し、「Radyo Pilipinas」のブランド名で放送を実施している。

2 テレビ

全国放送を行う代表的な事業者は、商業放送のGMA、TV5 Network(PLDTが間接出資)の2社、及び国営放送のPTNI、IBCの2社である。

3 衛星放送

衛星放送事業者はCignal及びSatLite(共にPLDTが間接出資)、G Satの3社である。Reliance Broadcasting Unlimited(RBU、コンバージICT傘下)が2024年7月にNTCから衛星直接受信(DTH)放送の事業認可を取得、韓国KT SATと提携し、主に地方部での放送を実施する計画を発表、2025年4月には2020年6月にサービスを停止したSkyDirect(ABS-CBN系列)が所有していた衛星放送用機器及びインフラを買収することを発表した。

4 ケーブルテレビ

主要ケーブルテレビ事業者は、市場最大手であるSkyCable(ABS-CBN傘下として継続)及びその子会社であるDestiny Cable並びにCablelink等である。

Ⅴ 運営体

1 GMA Network(GMA)

URL https://www.gmanetwork.com/
幹部 Felipe L. Gozon(会長兼最高経営責任者/Chairman and CEO)
概要

フィリピンの大手商業テレビ放送事業者である。総合放送GMA Networkを1系統、国際放送を3系統、ニュース専門チャンネルGMA News TVを1系統で実施している。ラジオ放送もFM放送を2系統で実施している。GMAは2019年5月より、NTCにより恒久的に付与されたUHFチャンネル15を使用し、マニラ首都圏での地上デジタル放送を開始している。また、同放送は2023年2月より16:9のワイド比率での放送へと変更されている。

電波

Ⅰ 監督機関等

電気通信委員会(NTC)

(通信/Ⅰ-2の項参照)

周波数分野に関する業務は、特殊免許局(Special Licensing Branch:SLB)と、委員長直下の無線周波数計画部(Radio Spectrum Planning Division:RSPD)、放送事業部(Broadcast Services Division:BSD)及び機器標準部(Equipment Standard Division:ESD)が所掌する。特殊免許局は、特殊無線事業部(Special Radio Services Division:SRSD)と安全無線事業・STCW認証部(Safety Radio Services and STCW Compliance Division:SRSSCD)の2部からなる。周波数分野におけるNTCの主な所掌事務は以下のとおりである。

無線通信機器を含む電気通信及び放送機器に関する標準規格の策定制定についてもNTCが所掌している。

Ⅱ 電波監理政策の動向

1 電波監理政策の概要

「公衆電気通信政策法」に示された電波政策における基本的方針に基づき、NTCが希少な公共資源である電波の効率使用のための電波監理を担っており、「実施規則」に基づき周波数使用の許可や無線局及び電気通信設備の管理監督を実施する。

2 無線局免許制度

無線局及び無線通信に関する規制の原則は、「無線通信規制法」で定められており、無線局の運用には、基本的には無線局免許が必要となる。無許可での無線通信局の設置や無線局免許の譲渡を禁止しているが、会社自体の売却は許容されている。また、第三者に無線通信サービスを提供するためには、「データ伝送におけるオープンアクセス法」第8条に基づくNTCへの登録が前提となり、放送サービスを提供するためには公共性の観点からパブリックヒアリングが実施されたうえで免許が交付される。

3 共用通信塔

DICTは2020年6月、各移動体通信事業者が自ら建設していた通信塔を第三者に建設させることで競争原理を導入し、通信基盤構築の加速化を図るためのガイドライン「Department Circular 008-2020」を発表した。この施策は、DICTが、既存の通信サービスのカバレッジ拡大に加え、5Gの導入環境の整備には、基地局数を既存の1万9,000から約5万に増加させる必要があると判断していることを反映している。

同ガイドラインにおいて「共用パッシブ通信タワー・インフラ(Shared Passive Telecommunications Tower Infrastructure)」と称される共用通信塔は、通信事業者ではない「独立タワー事業者(Independent Tower Companies:ITC)」により建設、運用されることとなる。ITCはDICTによる許認可事業者であり、認可期間は5年で、更新継続が可能である。

ITCが運用する共用通信塔には、移動体通信事業者全社及びDICTが、同一の通信塔を使用して、もれなく無線通信設備を運用することが可能なスロットを確保することが義務付けられている。また、コロケーション料金についても、同一で合理的な料金を設定することが義務付けられている。

4 電波監視体制

NTCが国内を14の地域に分け、地方局(Regional Office)を設置して電波監視を実施している。

5 電波利用料制度

電波利用料の徴収については「公衆電気通信政策法」第15条によって規定されている。電波利用料に当たる電波使用者負担金(Spectrum User Fees:SUF)が、NTCが策定した規則「Memorandum Circular 10-10-97」「Memorandum Circular 11-12-2001」(2G等に対するSUF)及び「Memorandum Circular 07-08-2005」(3Gに対するSUF)に基づき、毎年徴収される。SUFは、基本的には、無線局による使用帯域幅、提供サービスの種類、無線局数、カバー地域及びその地域の経済分類等に基づいて決定される。

なお、アマチュア無線、船舶と航空安全確保のための無線、放送サービスについては、電波利用料は徴収されない。

Ⅲ 周波数分配状況

周波数分配表(National Radio Frequency Allocation Table:NRFAT)については、「Memorandum Circular 3-3-96」に基づき、NTCが策定する。周波数割当はNRFATに基づいて実施される。