Department of Telecommunications & Postal Services
Tel. | +27 12 427 8000 |
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URL | https://www.dtps.gov.za/ |
所在地 | iParioli Office Park, Block C, 1166 Park Street, Hatfield, Pretoria, SOUTH AFRICA |
幹部 | Stella Tembisa Ndabeni-Abrahams(大臣/Minister) |
2014年に従来の通信担当省であった通信省(Department of Communications:DOC)と所掌を分担する形式で設立。ICT産業育成、ICTサービスの普及、ユニバーサル・サービス及び国営事業者支援を中心とした情報通信政策全般の策定を所掌する。
Department of Communications
Tel. | +27 12 473 0000 |
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URL | https://www.doc.gov.za/ |
所在地 | Tshedimosetso House, 1035 Frances Baard, Hatfield, Pretoria, SOUTH AFRICA |
幹部 | Stella Tembisa Ndabeni-Abrahams(大臣/Minister) |
通信サービス規制に関する政策策定を所掌する。
Independent Communications Authority of South Africa
Tel. | +27 11 568 3000 |
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URL | https://www.icasa.org.za/ |
所在地 | 350 Witch-Hazel Ave, Eco-Park Estate, Centurion 0144, Johannesburg, SOUTH AFRICA |
幹部 | Keabetswe Modimoeng(運営委員長/Chairperson) |
2000年7月に設立、「2005年電子通信法(Electronic Communications Act of 2005)」により独立規制機関として所掌が再定義された。主な所掌事務は以下のとおりである。
Universal Service and Access Agency
Tel. | +27 11 564 1600 |
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URL | http://www.usaasa.org.za/ |
所在地 | Building 1, Thornhill Office Park, 94 Bekker Road, Vorna Valley, Midrand, 1686, Johannesburg, SOUTH AFRICA |
幹部 | Lumko Mtimde(長官/CEO) |
1996年に設立された。ユニバーサル・サービス基金の運用や推進政策の施行のほか、電子政府等のICT政策の施行も所掌する。
2005年電子通信法(Electronic Communications Act of 2005)
通信事業者に対する免許付与基準、相互接続、周波数管理、ユニバーサル・サービス基金の運営条件等、市場の完全自由化後の事業者規制の原則を規定し、規制機関の所掌を再定義している。2014年4月に周波数免許付与条件、SMP事業者規制等について若干の改正が行われている。
2009年1月、通信関連の各免許が「通信網サービス免許(個別/クラス)」と「通信サービス免許(個別/クラス)」に統合された。提供サービスに対応する周波数利用については、別途周波数免許が必要とされる。
なお、「2005年電子通信法」では、国内で免許を取得した事業者に対し、株式の30%以上は歴史的な被差別民族の出身者が所有することとしている。
「2005年電子通信法」により、免許取得事業者は他の免許取得事業者の相互接続や機器のリースの要請に対し、非差別的条件で応じる義務を負う。技術的条件や料金についてはICASAの定める規則に従い、合意条件を文書でICASAに提出、その承認を得ることが必要とされる。
政府は2007年に国営通信網運用事業者Broadband Infracoを設立、2019年9月現在、全国の都市が全長約1万5,000kmのファイバで結ばれている。このファイバは他事業者からのオープン・アクセスを受け入れており、隣接諸国との接続も可能になっている。また、「南アフリカ・ブロードバンド政策(National Broadband Policy South Africa Connect)」(3(2)の項参照)では、DOCは官民双方の投資活動強化を推進するとともに、有線・無線双方でオープン・アクセス網を提供する卸売事業モデルを構築するとしている。固定部門では、政府の新規参入事業者による光ファイバ基盤構築推進の姿勢に応じて、複数の新規参入事業者が、地方都市を中心に光ファイバ敷設を進め、オープン・アクセスを提供している。
「2005年電子通信法」第67条により、ICASAは小売あるいは卸売市場で、有効な競争環境が成立していない場合、市場支配的あるいは基盤の大部分を有する事業者を市場において顕著な支配力を有する(SMP)事業者に指定し、事前規制を課すことができる。規制の内容は、当該の市場に関する会計分離とICASAへの定期的な報告、ICASAの定めた料金基準の順守、放送番組の再送信の受入れ等である。
ユニバーサル・サービス・アクセス基金(Universal Services and Access Fund:USAF)は1998年に設置された。基金の財源の大半は国が負担するものの、通信事業者も「2005年電子通信法」第89条により、年間収入の1%を超えない範囲でICASAが定める拠出金を納める義務を持つ。2011年から2019年まで、年間収入に占める拠出金の割合は0.2%である。
2013年11月、DOCは「南アフリカ・ブロードバンド政策」により、2030年までの国内のブロードバンド接続目標を以下のように提示した。
2020年までに人口の50%が最大速度100Mbps、90%が5Mbpsの接続を達成
2030年までに人口の80%が最大速度100Mbps、100%が10Mbpsの接続を達成
2020年までに80%が最大速度100Mbps、100%が10Mbpsの接続を達成
2030年までに100%が最大速度1Gbpsの接続を達成
2020年までに100%が最大速度10Mbpsの接続を達成
2030年までに100%が最大速度100Mbpsの接続を達成
この目標の達成上の基盤整備課題としては、オープン・アクセス網の発展とともに、特にルーラル地域での公共機関での接続環境の向上が挙げられている。DOCは公共機関に対し、上記の有線での接続提供のほか、無料Wi-Fiスポットの設置を求めている。2014年4月の「2005年電子通信法」改正においては、第73条で通信サービス事業者に対し、医療機関及び教育機関に対して、インターネット接続設備及びサービスを市価の50%以下の料金で提供することを義務付けた。なお、USAASAは2009年からユニバーサル・サービス基金を財源とする各種プロジェクトで、ルーラル地域でのブロードバンド利用の拠点となるICTアクセス・センターの構築を継続的に実施している。
2013年にICASAが発表した「Strategic Plan 2014-2018」では、ブロードバンド・アクセスがユニバーサル・アクセスの一環に位置付けられるとともに、ICT産業発展のための五つの戦略目標が提示された。
2015年の「Strategic Plan 2016-2020」では、2020年のブロードバンド接続加入率100%という目標の達成に向けて、ICT産業に好適な法的整備、ネット中立性の確立、ITUの基準に応じた5G導入等の新たな目標が提示された。
電気通信機器に関する技術基準の決定及び型式認証は、ICASAが所掌しており、「2005年電子通信法」(2014年改正)第35条において、電子通信の提供に関連して使用される電子通信設備や施設は、無線装置を含めいかなるタイプのものも、ICASAの認証なしに、所有、使用、供給、販売のほか、リース、借用の形で提供することはできないと規定されている。
移動電話の普及に伴って加入数は減少傾向にあり、2018年12月のPSTN回線の世帯加入率は20%強である。ルーラル地域では加入率が5%に満たない地域も多い。PSTN回線によるサービスはほぼテルコム(Telkom)が独占している。通信サービス免許(個別)を有する事業者はIP電話サービスを提供することができ、2018年12月現在の加入数は約40万である。
光ファイバ基盤については、Broadband Infraco(Ⅲ-2(2)の項参照)のほか、複数の事業者がオープン・アクセス網を提供しており、主要都市のほか周辺の郊外地域でも最大速度2Mbps~1Gbpsの接続が可能になっている。
国際通信については、海底光ファイバ・ケーブル(SAT 3/WASC、EASSy)と衛星が用いられている。
英国ボーダフォン(Vodafone)の子会社ボーダコム(Vodacom)、MTN、Cell C、及びTelkom Mobileの4既存事業者に加え、2018年6月にはRainが市場に参入した。MVNOについては、2005年に参入が許可され、FNB ConnectやHello Mobile等、15社がサービスを実施している。2019年3月現在のMVNO加入数は約190万弱で、移動体通信市場全体に占める加入者シェアは約2%である。
4社はいずれも3Gサービスを導入しており、ほぼ全国で利用が可能である。3Gプランの加入数の合計は2019年3月末には約6,000万になった。ボーダコムやMTNはサムスンGalaxyシリーズやiPhoneを中心に多機種のスマートフォンを導入、データサービス需要を喚起している。2018年の国内のスマートフォン浸透率は約35%と推定されている。
1800MHz帯によるLTEサービスは、ボーダコムが2012年10月、MTNとCell Cは2012年12月、Telkom Mobileは2013年4月に開始し、2019年1月にはMTNの人口カバレッジが87%に達した。2019年3月現在、LTEサービス加入数は合計で約2,800万である。Telkom Mobileは2014年11月に1800/2300MHz帯で、ボーダコムは2016年1月、MTNは2016年3月に共に1800/2100MHz帯でLTE Advancedサービスを開始、主要都市で利用が可能になっている。
モバイル・ブロードバンド利用は年ごとに増加しており、2018年の加入率は75%強に達した。一方で固定ブロードバンドは、ほぼ全国で利用が可能になったものの、世帯加入率は2%強にとどまっている。固定ブロードバンドの主要事業者は、テルコム、Mweb、Vox等で、接続技術別では、DSL:約320万、FTTx:約50万、WiMAX:約28万、その他:約2万である。
Telkom S.A.
Tel. | +27 12 311 1007 |
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URL | http://www.telkom.co.za/ |
幹部 | Sipho Maseko(最高経営責任者/CEO) |
1991年に国営事業者として設立され、1997年から漸進的に民営化が進んでいるが、2019年3月現在では、政府が最大株主であり、全株式の40.5%を所有している。事業部門には消費者向けサービスのほか、オープン・アクセス提供、企業向けサービスがあり、また完全子会社を通じてICTソリューションも提供している。
2018/2019会計年度の総売上高は前年比約5.3%増の418億ZARである。同年度の各種サービスの加入数については、移動電話:968万1,000、DSL:35万1,000、FTTx:21万等である。
Vodacom
Tel. | +27 11 653 5000 |
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URL | https://www.vodacom.com/ |
幹部 | Shameel Aziz Joosub(最高経営責任者/CEO) |
1994年に英国の移動体通信大手ボーダフォンとテルコムが共同で設立。2019年3月末現在、ボーダフォンの所有割合が60%となっている。
南アフリカでの加入者シェアは第1位。タンザニア、レソト、モザンビーク、コンゴ民主共和国に進出しているほか、ケニアのSafaricomの主要株主となっている。2018/2019会計年度のグループ全体の加入者数合計は約1億1,000万であった。同会計年度のグループ総売上高は前年比4.3%増の900億6,600万ZAR(うち本国の割合は64.3%)で、国内売上高は前年比2.1%増の557億4,90万ZARであった。
Tel. | +27 11 912 3000 |
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URL | https://www.mtn.com/ |
幹部 | R. Shuter(最高経営責任者/CEO) |
1994年設立の移動体通信事業者で、株式の大半が国内で公開、あるいは投資家が所有している。本国での市場シェアは第2位であるが、アフリカ及び中近東の24か国に進出し、2018年12月末現在の総加入数は約2億3,260万で、アフリカ第1位である。2018年のグループ総売上高は、前年比1.5%増の約1,344億ZARであった。
(通信/Ⅰ-2の項参照)
メディア政策の策定のほか、放送デジタル化、公共放送監督を所掌する。
(通信/Ⅰ-3の項参照)
放送事業免許の付与、免許取得事業者及び番組の規制監督等を所掌する。
公共放送事業者である南アフリカ放送協会(South African Broadcasting Corporation:SABC)における公共サービス部門と商業サービス部門の分離、受信料制度等について規定している。2002年と2004年に改正されている。
公共放送、商業放送、コミュニティ放送それぞれの免許申請方法を明示し、外資等による資本所有規制の原則を規定している。2015年3月には、地上放送のデジタル化に関する部分で若干の改正が実施された。
「2005年電子通信法」第65条により、個人又は法人が、保有又は支配権を行使し得る商業放送事業者の数は、テレビ:1、ラジオ(FM又はAM):2までとされている。また、同法第66条により、国内市場で20%以上の市場シェアを占める新聞社は、任意の放送事業者の放送地域の50%以上が自社の新聞の流通地域と重複している場合、その商業放送事業者への出資を規制されている。
「2005年電子通信法」第64条により、商業放送事業者に対する外資比率は、20%までに規制されている。
「2005年電子通信法」第61条により、ICASAは放送番組における国内制作番組の最低比率を決定、事業者に義務付けることができる。ICASAが2016年に発表した基準は、テレビにおいては公共放送が65%、商業放送が45%、ラジオについては公共放送が75%、商業放送が35%とされている。
公共放送の受信料については、テレビ所有に関する免許料という位置付けで、世帯(法人の場合は受信機)が徴収の単位であり、年額265ZAR(2019年度)とされている。受信料収入は主としてSABCの公共サービス部門の支出に充てられる。
2007年から、政府は地上デジタル放送導入に際しての伝送方式や周波数割当等に関する論議を主導し、2011年1月には、伝送方式にはDVB-T2を用いることが決定された。
デジタル放送の開始時期は、セットトップボックス(STB)購入に補助金を必要とする世帯数が当初の算定を大幅に上回ることや、セットトップボックスへの限定受信システム組込みの是非の議論等により、当初の予定より大幅に遅れ、2014年4月になった。USAASAはUSAFを財源に生活保護世帯あるいは高齢者を中心にセットトップボックス購入資金援助を実施してきたが、2018年10月の政府発表では、経済的理由からセットトップボックスを購入できない世帯がまだ300万超存在しており、アナログ停波は補助金の供与やセットトップボックス価格の調整後2020年7月になるとしている。
公共放送事業者であるSABCが、全国18のFM放送局を通してサービスを実施し、うち11局は11の公用語を一つずつ使用している。このうち、首都のMETRO FM等の3局は商業放送を実施している。また短波による国際放送「Channel Africa」は、6か国語でアフリカ全土に向けて放送している。
商業放送では、1,000を超す地域放送局やコミュニティ・ラジオ局が放送免許を得ている。
公共放送SABCが「SABC1」「SABC2」「SABC3」で24時間の総合放送を実施している。「SABC1」「SABC2」では英語のほか、放送の1部をローカル言語で行うこととされている。このほか、ニュース及び娯楽の専門放送2局がある。
商業放送事業者には、娯楽番組を主体に24時間英語放送を行う米タイム・ワーナー系のe-tv等がある。有料放送では、M-Netが映画とスポーツを中心に1系統を放送している。
DTH契約者数は2017年に約690万に達した。SABCは、放送送信事業者Sentechのデジタル衛星プラットフォームVividとマルチチョイス(MultiChoice)のデジタル衛星プラットフォームDStvを用いて地上テレビ3チャンネルの再放送を実施している。マルチチョイスはアフリカ最大の衛星放送事業者で、46か国で事業を展開しており、国内のDStvは、四つのチャンネル・パッケージを提供している。
2010年に市場に参入したTop TVは、2013年末に中国系の多国籍有料放送事業者StarTimesに買収され、2014年からStarsatの名称で、SES Astra衛星を通じて六つの専門パッケージの配信を実施している。
South African Broadcasting Corporation
Tel. | +27 11 714 9111 |
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URL | http://www.sabc.co.za/ |
幹部 | Bongumusa Makhathini(総裁/Chairperson) |
1976年に国営放送として発足し、2002年4月に会社組織に改変されたが、株式は国が100%所有している。ラジオ、テレビ共に国内市場では支配的な地位にあり、商業放送も行っている。
2018/2019会計年度の収入は前年度比3%減の約64億ZARであった。
(通信/Ⅰ-1の項参照)
周波数の有効利用を目的とした政策を所掌する。
(通信/Ⅰ-3の項参照)
周波数計画及び管理(放送含む)を所掌する。
South African Bureau of Standards
Tel. | +27 12 428 7911 |
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URL | https://www.sabs.co.za/ |
所在地 | 1 Dr Lategan Road, Groenkloof, Pretoria, SOUTH AFRICA |
幹部 | Garth Strachan(最高経営責任者代理/Acting CEO) |
1940年代に設立された民間会社であるが、国際標準化機構(ISO)に加盟して国の標準化計画に参加し、国内・国際標準の照会及び標準に関する法務サービスを実施している。
周波数割当及び管理はICASAが所掌する。ICASAが行う周波数割当については、ITU標準を順守することが、「2005年電子通信法」によって規定されている。同法は、電気通信事業者の無線局及び周波数の利用に際しては、ICASAの付与する免許の取得が必要であると定めている。ただし、同法第31条では、免許不要局(licence exemption)、政府の公共サービス(軍事・警察を含む)、宇宙・科学用途による周波数の利用に関して免許が不要であることを規定している。
電波障害等の監視はICASAが所掌する。
周波数を利用する事業者は、周波数利用料(Radio Frequency Spectrum Licence Fees)を支払うこととされている。金額の算定に際しては、帯域幅、周波数帯域、輻輳の度合い、地理的要素、共同利用等の事項が勘案される。
電磁界へのばく露に関する人体への制限値について、保健省(Department of Health)が、比吸収率(SAR)及び公衆ばく露、職業ばく露の規制に関し、国際非電離放射線防護委員会(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection:ICNIRP)の「時間変化する電界、磁界及び電磁界によるばく露を制限するためのガイドライン(300GHzまで)(Guideline for Limiting Exposure to Time-varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields(up to 300GHz))」(1998年)に適合するよう勧告している。強制的な法規制は行われていない。
周波数分配は「国家無線周波数計画(National Radio Frequency Plan)」に基づき実施される。