Department of Communications & Digital Technologies
Tel. | +27 12 427 8000 |
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URL | https://www.dcdt.gov.za/ |
所在地 | iParioli Office Park, Block C, 1166 Park Street, Hatfield, Pretoria, SOUTH AFRICA |
幹部 | Solly Malatsi(大臣/Minister) |
2019年に従来の通信担当省であった通信省(Department of Communications:DOC)と電気通信・郵便サービス省(Department of Telecommunications & Postal Services)を融合する形式で設立。通信市場規制、ユニバーサル・サービス、通信インフラ整備、情報通信関連企業支援、情報社会化推進等、国家デジタル化政策全般の策定を所掌する。
Independent Communications Authority of South Africa
Tel. | +27 12 568 3000 |
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URL | https://www.icasa.org.za/ |
所在地 | 350 Witch-Hazel Ave, Eco-Park Estate, Centurion 0144, Johannesburg, SOUTH AFRICA |
幹部 | Mothibi Ramusi(運営委員長/Chairperson) |
2000年7月に設立、「2005年電子通信法(Electronic Communications Act of 2005)」により独立規制機関として所掌が再定義された。主な所掌事務は、電気通信事業に関する規則の制定、事業免許の付与、事業者の規制監督、事業者間の紛争処理、周波数、番号等希少資源の割当て・管理、消費者保護、機器の型式認定、である。
Universal Service and Access Agency
Tel. | +27 11 564 1600 |
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URL | http://www.usaasa.org.za/ |
所在地 | Building 1, Thornhill Office Park, 94 Bekker Road, Vorna Valley, Midrand, 1686, Johannesburg, SOUTH AFRICA |
幹部 | Chwayita Madikizela(長官/Acting CEO) |
1996年に設立された。ユニバーサル・サービス基金の運用や推進政策の施行のほか、電子政府等のICT政策の施行も所掌する。
2005年電子通信法(Electronic Communications Act of 2005)
通信事業者に対する免許付与基準、相互接続、周波数管理、ユニバーサル・サービス基金の運営条件等、市場の完全自由化後の事業者規制の原則を規定し、規制機関の所掌を再定義している。2014年4月に周波数免許付与条件、顕著な支配力を有する(Significant Market Power:SMP)事業者規制等について若干の改正が行われている。
通信関連のサービスについては、「通信網サービス免許(個別/クラス)」と「通信サービス免許(個別/クラス)」のいずれかの取得が必要とされる。提供サービスに対応する周波数利用については、別途周波数免許が必要とされる。
「2005年電子通信法」により、免許取得事業者は他の免許取得事業者の相互接続や機器のリースの要請に対し、非差別的条件で応じる義務を負う。技術的条件や料金についてはICASAの定める規則に従い、合意条件を文書でICASAに提出、その承認を得ることが必要とされる。
ICASAは移動体通信事業者間の通話着信料金につき、2010年代に段階的な引下げを実施してきたが、2022年の市場観察報告では、着信料金市場分析対象を固定でも行うこと、料金はコストベースの設定とすること、新規参入事業者には12か月の非対称規制期間を設定すること等の提言を行った。
全国規模では、旧国営総合通信事業者テルコム(Telkom)及び国営通信網運用事業者Broadband Infracoのネットワークが主要都市をファイバで結んでいる。また、政府の新規参入事業者による光ファイバ基盤構築推進の姿勢に応じて、複数の新規参入事業者が、地方都市を中心に光ファイバ敷設を進め、オープン・アクセスを提供している。
MVNOについては、「2005年電子通信法」により、国内全域でのMVNO参入が認められた。
「2005年電子通信法」第67条により、ICASAは小売あるいは卸売市場で、有効な競争環境が成立していない場合、市場支配的あるいは基盤の大部分を有する事業者を市場においてSMP事業者に指定し、事前規制を課すことができる。規制の内容は、当該の市場に関する会計分離とICASAへの定期的な報告、ICASAの定めた料金基準の順守、放送番組の再送信の受入れ等である。
ユニバーサル・サービス・アクセス基金(Universal Services and Access Fund:USAF)は1998年に設置、財源の大半は国が負担するが、通信事業者も年間収入の1%を超えない範囲で拠出金を納める義務を持つ。
2013年11月、DOC(当時)は「南アフリカ・ブロードバンド政策」により、2030年までの国内のブロードバンド接続目標を提示した。
この目標の達成について、近年は特にルーラル地域の学校や公共機関の接続環境改善が図られており、通信関連省は2023/24年には11億ZAR、2024/25年には19億ZARの予算を得て各種プロジェクトを推進している。
DCDTは省の政策プログラムに、ICT企業の支援、ICT人材の育成、情報社会の発展、市民のICTスキル向上等を掲げ、各種プログラムを実施している。2022/23年から短期目標として特に重視されているものは以下の二つである。
「2005年電子通信法」(2014年改正)第35条において、電子通信の提供に関連して使用される電子通信設備や施設は、ICASAの認証なしに、所有、使用、供給、販売のほか、リース、借用の形で提供することはできないと規定されている。
2021年からの加入数は横ばいであるがテルコムの独占状態にあるPSTN回線数は減少傾向にあり、2024年3月には約61万である。通信サービス免許(個別)を有する事業者はIP電話サービスを提供することができ、Liquid Intelligence TechnologiesやVox等のケーブル事業者がサービスを提供している。国際通信には、海底光ファイバ・ケーブル(2Africa、SAFE等)と衛星が用いられている。
英国ボーダフォン(Vodafone)の子会社ボーダコム(Vodacom)、MTN、Cell C、テルコム・モバイル(Telkom Mobile)、Rainの5ネットワーク事業者がサービスを実施している。MVNOについては、2005年に参入が許可され、FNB ConnectやHello Mobile等がサービスを実施している。2023年のスマートフォン所有者数は約7,500万に達している。
モバイルブロードバンド利用は年ごとに増加しており、2023年の加入件数は8,270万に達した。
一方で固定ブロードバンドは、テルコムの光ファイバ網が堅調にカバレッジを広げているとはいえ、モバイルブロードバンドの伸長とDSL加入の減少から、全体の加入件数は数年間微増にとどまっている。固定ブロードバンドの主要事業者は、テルコム、Mweb、Vox等である。
Telkom S.A.
Tel. | +27 12 311 0110 |
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URL | http://www.telkom.co.za/ |
幹部 | Serame Taukobong(最高経営責任者/CEO) |
1991年に国営事業者として設立され、漸進的に民営化が進んでいるが、2023年9月現在、政府が最大株主であり、全株式の40.5%を所有している。消費者・企業向けサービスのほか、子会社を通じて回線卸売サービス、ICTソリューション提供、通信タワー運用等も実施している。2023/2024会計年度の総売上高は前年比約1.6%増の432億ZARである。同年度の各種サービスの加入数については、移動電話:約2,044万、固定ブロードバンド:約56万等である。
Vodacom
Tel. | +27 82 135 |
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URL | https://www.vodacom.com/ |
幹部 | Shameel Aziz Joosub(最高経営責任者/CEO) |
1994年に英国の移動体通信大手ボーダフォンとテルコムが共同で設立、2024年3月末現在、ボーダフォンの所有割合が65.1%となっている。国内加入者シェアは第1位。エジプト、タンザニア、レソト、モザンビーク、コンゴ民主共和国に進出、ケニアのサファリコム(Safaricom)の主要株主でもある。2023/2024会計年度のグループ全体の加入者数は約2億1,000万、総売上高は前年度比29.1%増の約1,201億ZAR(うち本国の割合は51.1%)であった。
Tel. | +27 11 912 3000 |
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URL | https://www.mtn.com/ |
幹部 | Ralph Mupita(最高経営責任者/CEO) |
1994年設立の移動体通信事業者で、株式の大半が国内で公開、あるいは投資家が所有している。本国での市場シェアは第2位であるが、アフリカ及び中近東の24か国に進出、2023年12月末現在の総加入数は約2億9,480万で、アフリカ第1位である。2023年のグループ総売上高は、前年比6.1%増の約2,101億ZARであった。
(通信/Ⅰ-1の項参照)
メディア政策の策定のほか、放送デジタル化、公共放送監督を所掌する。
(通信/Ⅰ-2の項参照)
放送事業免許の付与、免許取得事業者及び番組の規制監督等を所掌する。
公共放送事業者である南アフリカ放送協会(South African Broadcasting Corporation:SABC)における公共サービス部門と商業サービス部門の分離、受信料制度等について規定している。2002年と2004年に改正されている。
公共放送、商業放送、コミュニティ放送それぞれの免許申請方法を明示し、外資等による資本所有規制の原則を規定している。2015年3月には、地上放送のデジタル化に関する部分で若干の改正が実施された。
「2005年電子通信法」第65条により、個人又は法人が、保有又は支配権を行使し得る商業放送事業者の数は、テレビ:1、ラジオ(FM又はAM):2までとされている。また、同法第66条により、国内市場で20%以上の市場シェアを占める新聞社は、任意の放送事業者の放送地域の50%以上が自社の新聞の流通地域と重複している場合、その商業放送事業者への出資を規制されている。
「2005年電子通信法」第64条により、商業放送事業者に対する外資比率は、20%までに規制されている。
「2005年電子通信法」第61条により、ICASAは放送番組における国内制作番組の最低比率を決定、事業者に義務付けることができる。
公共放送受信料は、テレビ所有に関する免許料という位置付けで、世帯(法人の場合は受信機)が徴収の単位であり、年額265ZAR(2024年度)とされている。受信料収入は主としてSABCの公共サービス部門の支出に充てられる。
デジタル放送の開始は2014年4月で、DVB-T2方式を用いる。アナログ停波は送信周波数が694MHzより高い帯域の地域では2023年7月に一斉に実施された。それより低い帯域の地域では2024年末までに段階的に行うとされている。
SABCが、全国18のFM放送局を通してサービスを実施し、うち11局は11の公用語を一つずつ使用している。このうち、首都のMETRO FM等の3局は商業放送を実施している。また短波による国際放送「Channel Africa」は、6か国語でアフリカ全土に向けて放送している。商業放送では、全国放送20余りのほか、200を超す地域放送局やコミュニティ・ラジオ局が放送免許を得ている。
SABCが「SABC1」「SABC2」「SABC3」で24時間の総合放送を実施している。「SABC1」「SABC2」では英語のほか、放送の1部をローカル言語で行うこととされている。このほか、ニュース及び娯楽の専門放送2局がある。
商業放送は、4社が事業活動を実施、娯楽番組を主体に24時間英語放送を行う米タイム・ワーナー系のe-tv等がある。
アフリカ最大の衛星放送事業者マルチチョイス(MultiChoice)が、SABCの地上テレビ再送信のほか、49か国で有料放送を実施、国内では、六つのチャンネル・パッケージを提供している。2024年3月現在の国内加入件数は前年同期より約40万の減少で約761万であった。中国の多国籍有料放送事業者StarTimes系のStarsatもSES Astra衛星を通じて四つの専門パッケージの配信を実施している。
South African Broadcasting Corporation
Tel. | +27 11 714 9111 |
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URL | https://www.sabc.co.za/sabc/ |
幹部 | Khathutshelo Mike Remukumba(総裁/Chairperson) |
1976年に国営放送として発足し、2002年4月に会社組織に改変されたが、株式は国が100%所有している。ラジオ、テレビ共に国内市場では支配的な地位にあり、商業放送も行っている。
2022/2023会計年度の収入は前年度比約9%減の約46億ZARであった。
(通信/Ⅰ-1の項参照)
周波数の有効利用を目的とした政策を所掌する。
(通信/Ⅰ-2の項参照)
周波数計画及び管理(放送含む)を所掌する。
South African Bureau of Standards
Tel. | +27 12 428 7911 |
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URL | https://www.sabs.co.za/ |
所在地 | 1 Dr Lategan Road, Groenkloof, Pretoria, SOUTH AFRICA |
幹部 | Lizo Makele(最高経営責任者代理/Acting CEO) |
1940年代に設立された民間会社であるが、国際標準化機構(ISO)に加盟して国の標準化計画に参加し、国内・国際標準の照会及び標準に関する法務サービスを実施している。
電波監理政策の概要
「2005年電子通信法」が、電気通信事業者の無線局及び周波数の利用に際しては、ICASAの付与する免許の取得が必要であると定めている。ただし、同法第31条は、免許不要局、政府の公共サービス(軍事・警察を含む)、宇宙・科学用途による周波数の利用に関して免許が不要であると規定している。
移動体通信事業者向けの周波数割当については、従来はGSM、W-CDMA、LTE等、方式を指定したうえでの割当てを実施してきたが、2010年代からは技術中立のオープン方式のオークションが主流となった。2022年のオークションでは、5事業者が700MHz帯、2600MHz帯、3500MHz帯の利用権を取得している。
周波数分配は「国家無線周波数計画(National Radio Frequency Plan)」に基づき実施される。