ウクライナUkraine

通信

Ⅰ 監督機関等

1 国家電子通信・無線周波数・郵便サービス規制委員会(NCEC)

National Commission for the State Regulation of Electronic Communications, Radio Frequency Spectrum and the Provision of Postal Services

Tel. +380 44 202 00 43
URL https://nkrzi.gov.ua/
所在地 3, Solomianska Street, 1030 Kyiv, UKRAINE
幹部 Oleksandr Zhyvotovskyi(Chairman/委員長)
所掌事務

2003年施行の「電気通信法(Law on Telecommunications)」に基づき2004年に独立規制機関として国家通信規制委員会(National Commission on Communications Regulation:NCCR)が設立され、2011年に国家通信・情報化規制委員会(National Commission for State Regulation of Communications and Informatization:NCCIR)に改称した後、2022年に国家電子通信・無線周波数・郵便サービス規制委員会(National Commission for the State Regulation of Electronic Communications, Radio Frequency Spectrum and the Provision of Postal Services:NCEC)に再改称した。電気通信番号及び周波数資源の管理や免許発行を所掌するほか、料金政策やサービス品質の監督も行う。

2 デジタル変革省

Ministry of Digital Transformation

Tel. +380 44 207 17 48
URL https://thedigital.gov.ua/
所在地 24, Dilova Street, 03150 Kyiv, UKRAINE
幹部 Mykhailo Fedorov(Minister/大臣)
所掌事務

ゼレンスキー政権が打ち出した「スマートフォンの中の国家(State in a Smartphone)」構想を実現するため、電子政府国家庁(State Agency for E-Governance)を再編する形で2019年に設立された(Ⅲ-4(1)の項参照)。「2019年9月18日付閣僚会議政令第856号」において権限や管轄が規定されている。ICT政策全般の策定及び実施を所掌する。

Ⅱ 法令

電子通信法(Law on Electronic Communications

欧州連合(European Union:EU)加盟に向けた取組みの一環として、欧州電子通信コード(European Electronic Communication Code)に準拠する「電子通信法(Law on Electronic Communications)」が2021年1月に成立、2022年1月に発効した。これに伴い「電気通信法」と「無線周波数資源法(Law on Radiofrequency Resource)」は廃止された。新法は、電気通信及び電波に関する政策枠組や電気通信サービスを利用する個人及び法人の権利や義務を定義しており、競争政策、消費者保護政策、電気通信番号や周波数の管理等について規定している。

Ⅲ 政策動向

1 免許制度

電気通信事業者は「電子通信法」に基づき、電気通信網へのアクセス・サービスを提供する「電子通信ネットワーク事業者」と、電気通信網上で電気通信サービスを提供する「電子通信サービス事業者」に分類される。電子通信ネットワーク事業者と電子通信サービス事業者とにかかわらず、電気通信分野において経済活動を開始する事業者は、NCECの認可を得なければならない。また、経済活動を行う際に電気通信番号資源を使用する場合にはNCECの認可を、周波数資源を使用する場合にはNCECが交付する免許をそれぞれ別個に取得する必要がある。

なお、ロシアによる侵略を受け、ウクライナは2022年2月より戒厳令下にある。通信環境の安定化のため、戒厳令下の特別措置として以下が講じられている。

2 競争促進政策

(1)相互接続

「電子通信法」は、電気通信電話番号を使用して個人間電気通信サービスを提供するすべての電気通信事業者に対して、高品質な電気通信サービスの提供に必要な帯域幅を備えた技術的に実現可能なすべての相互接続ポイントで相互接続を提供することを義務付けている。相互接続条件は価格や品質の面で同等性を有している必要がある。電気通信網が特定の要件(通信機器の基準認証等)を満たしていない場合を除き、相互接続の申し出を拒否することはできない。

(2)卸売提供制度とMVNO促進政策

「電子通信法」において、移動体通信事業者と仮想移動体通信事業者(MVNO)は接続条件について交渉し、協定を締結する権利を有することが規定されている。ただし、MVNO促進政策がないことを背景に、移動体通信市場におけるMVNOのシェアは非常に低い。

(3)番号ポータビリティ

2007年の「電気通信法」改正で移動電話の番号ポータビリティに関する規則が盛り込まれたが、実際にサービスの提供が開始されたのは2019年5月である。当時は3営業日以内の番号移行が義務付けられていたが、「2021年3月23日付NCCIR決定第107号」により1営業日以内に短縮された。番号ポータビリティ・データベース管理者である国立無線周波数センター(Ukrainian State Centre of Radio Frequencies:UCRF)によれば、2024年9月25日までに累計59万5,138件の移動電話番号が移行された。

3 情報通信基盤政策

(1)ユニバーサル・サービス

2024年9月現在、ユニバーサル・サービス制度は導入されていない。ただし、「電子通信法」がユニバーサル・サービスの対象をブロードバンド・サービス(有線・無線技術を問わない)及び音声サービスと規定し、政府に同サービスへのアクセスを確保するための措置を講じるよう義務付けているため、今後、制度設計がなされていくものと予想される。

(2)国家ブロードバンド政策

ロシアによる侵略以降、ウクライナでは4,300基以上の基地局とインターネット網の4分の1が損傷又は破壊された。このような状況を受け、同省は同年5月にウクライナ初の包括的国家戦略である「電子通信分野における2030年までの発展戦略」を公表した。同戦略はデジタル変革省が米国及び英国の国際開発機関の支援を受けながら策定したもので、「ブロードバンドへのアクセス確保」と「経済基盤としての電気通信の発展」を柱とし、ロシアによる侵略からの復興と発展に向けた目標や具体的な行動計画を提示している。「ブロードバンドへのアクセス確保」に関連する目標は以下の七つである。

(3)5Gインフラ整備

2019年に5G導入に関する「2019年5月17日付大統領令第242/2019号」が発令された後、2020年11月に閣僚会議(Cabinet of Ministers)が5G網展開に関する行動計画を承認し、2021年末までの商用5Gサービス提供開始を目標として掲げたが、2024年9月現在、実現していない。

なお、EU加盟を希望するウクライナでは、欧州委員会が5G網の安全な構築のためのガイドラインとして提供する「5Gサイバーセキュリティに関するEUツールボックス(EU Toolbox on 5G cybersecurity)」を実装し、高水準の安全要件を満たすことが目指される。一部EU加盟国は中国の通信機器大手である華為技術(HUAWEI)や中興通訊(ZTE)を5G網から排除しているが、欧州政策研究所(Center for European Policy Analysis)によれば、ウクライナの移動体通信網の約70%が中国製通信機器で構成されており、その撤去と交換には10億USD以上を要する。

4 ICT政策

(1)電子政府

汚職対策を公約に掲げ2019年に誕生したゼレンスキー政権は、政権発足直後に「スマートフォンの中の国家」構想を発表した。同構想は公共サービスの完全デジタル化を推進するもので、これにより汚職を撲滅し、ウクライナを世界的なデジタル国家に成長させるねらいがある。その実現に向け、同年にデジタル変革省が設立され、2024年までの目標として以下の四つが掲げられた。

2020年には、構想の一環として、パスポート、運転免許証、納税者番号、車両登録証等の公的証明書を登録できるスマートフォン向けポータルアプリ「Diia(ウクライナ語で「行動」の意)」が発表された。アプリはEUのデータ標準に準拠しており、2024年1月現在、人口の約半数に当たる2,000万人が利用している。

(2)AI

人工知能(AI)の研究開発については2020年に「人工知能開発戦略」が公表された。同戦略は国立科学アカデミー(National Academy of Sciences)のAI問題研究所(Institute of Artificial Intelligence Problems)が中心となって策定したもので、2030年までのAI研究開発の方向性や目標、規制枠組等を指し示している。AI開発・実装の優先領域としては、教育、科学、経済、サイバーセキュリティ、情報セキュリティ、防衛、行政、法と倫理、司法が挙げられた。

AIの倫理的利用についてはデジタル変革省のAI開発専門委員会(Expert Committee on the Development of Artificial Intelligence)が2023年10月に「AI規制ロードマップ」を公表した。企業等による自主規制をベースとしながら、EUの規制枠組に順ずるAI法制度を構築する方針が示された。

(3)サイバーセキュリティ

「2021年8月26日付大統領令第447/2021号」により、効果的なサイバー防衛の構築、サイバー犯罪への対策、サイバー空間における諜報活動、破壊活動及びサイバーテロへの対策、サイバー攻撃抑止ツールの開発等を優先事項として掲げる「サイバーセキュリティ戦略」が承認された。2022年2月に同戦略の目標を達成するための「サイバー戦略行動計画(2021~2025年)」が発表されたほか、2023年12月には2024年内に取り組むべき事項に焦点を絞った「サイバー戦略行動計画(2023~2024年)」が新たに公表されている。

サイバーインシデント対応は、サイバーセキュリティ政策を担う国家特殊通信・情報保護局(State Service of Special Communications and Information Protection:SSSCIP)内のコンピュータ緊急対応チーム(Computer Emergency Response Team:CERT-UA)が所掌する。サイバー攻撃等により情報セキュリティ・インシデントが発生した場合、国家機関や重要インフラ施設はCERT-UAへの報告が義務付けられており、その手順等は「サイバーインシデントに関する情報交換一般規則」で定められている。

Ⅳ 関連技術の動向

基準認証制度

ウクライナ国内で使用される無線機器や通信端末機器の使用には適合宣言書が必要となる。適合宣言書は、事業者が「技術規制及び適合性評価法(Law on Technical Regulations and Conformity Assessment)」で定められた手順に則り自ら作成するか、NCECが指定する評価機関から発行を受ける方法がある。

Ⅴ 事業の現状

1 固定電話

固定電話の加入数は減少傾向が続いており、8割がPSTN回線、残る2割がVoIP回線に加入している。最大手事業者は旧国営のウクルテレコムである。 

2 移動体通信

キーウスター(Kyivstar)、ボーダフォン・ウクライナ(Vodafone Ukraine)、ライフセル(Lifecell)が3Gと4Gを提供している。ただし、ロシアが実効支配する南東部の港湾都市マリウポリ等では3社の電波を受信できない状態が続いている。

3 インターネット

ロシアによる侵略を受け、2022年は加入数が落ち込んだものの、2023年より微増傾向に転換した。9割弱が光ファイバ回線に加入している。キーウスター、ウクルテレコム、ヴォリア(Volia)が3大事業者である。

Ⅵ 運営体等

1 ウクルテレコム

Ukrtelecom

Tel. +380 44 234 12 14
URL https://ukrtelecom.ua/
所在地 18, Tarasa Shevchenka Boulevard, 1030 Kyiv, UKRAINE
幹部 Yuriy Kurmaz(CEO/最高経営責任者)
概要

大手総合電気通信事業者。1991年にウクライナが旧ソ連から独立した後、運輸通信省(Ministry of Transport and Communications、当時)の管轄下に置かれたが、2007年の民営化法成立を受け、2011年にオーストリアの投資ファンドであるEpic Telecom Investが株式の92.79%を購入した。2013年にはウクライナの複合企業であるSystem Capital Managementが同株式を購入し筆頭株主となった。

2 キーウスター

Kyivstar

Tel. +380 44 220 16 46
URL https://kyivstar.ua/
所在地 53, Degtyarivska Street, 3113 Kyiv, UKRAINE
幹部 Oleksandr Komarov(CEO/最高経営責任者)
概要

大手総合電気通信事業者。1994年に設立された、オランダの多国籍電気通信事業者VEON(旧VimpelCom)の完全子会社である。

放送

Ⅰ 監督機関等

1 文化・情報政策省(MCIP)

Ministry of Culture and Information on Policy

Tel. +380 44 235 23 78
URL https://mcip.gov.ua/
所在地 19, Ivana Franka Street, 1601 Kyiv, UKRAINE
幹部 Rostyslav Karandieiev(Acting Minister/大臣代理)
所掌事務

青年スポーツ省(Ministry of Youth and Sports)と文化省(Ministry of Culture)が2013年に統合し文化青年スポーツ省(Ministry of Culture, Youth and Sports)となったが、2020年に青年スポーツ省が別組織に分離されたことで、文化青年スポーツ省が文化・情報政策省(Ministry of Culture and Information on Policy:MCIP)に改称された。放送や出版を含む文化政策全般の策定と実施を所掌する。

2 テレビ・ラジオ放送国民会議(NCTR)

National Council of Television and Radio Broadcasting

Tel. +380 44 278 48 89
URL https://www.nrada.gov.ua/
所在地 2, Prorizna Street, 1601 Kyiv, UKRAINE
幹部 Olha Herasymiuk(Chairman/委員長)
所掌事務

8人の委員から構成され、大統領と最高会議(議会に相当)がそれぞれ4人を指名する。放送事業を監督し、放送免許の交付を行う。ただし、周波数管理はNCECが担う。

Ⅱ 法令

メディア法(Law on Media

EU加盟の条件を満たすため、1993年制定の「テレビ・ラジオ放送法(Law on Television and Sound Broadcasting)」に置き換わる「メディア法(Law on Media)」が2022年12月に制定され、2023年3月に施行された。同法は、EUの「視聴覚メディアサービス指令(Audiovisual Media Services Directive)」の要件を満たす形で放送免許の申請や放送事業に関する諸規定について定めている。

Ⅲ 政策動向

1 免許制度

「メディア法」に基づき、NCTRが周波数を使用する放送事業者及び放送ニーズを満たすために周波数を使用する電気通信サービス事業者に有効期限10年の放送免許を付与する。外国の国家機関、宗教団体、国際機関が放送免許を取得することは認められない。

2 コンテンツ規制

「メディア法」により、暴力や性に関する表現が含まれ、子どもの身体的、精神的、道徳的発達に害を及ぼす可能性のある番組のうち、16歳以上を対象とするものは午後10時から午前6時まで、18歳以上を対象とするものは午前0時から午前5時までの時間帯でのみ放送が許可されている。また、午前7時から午後10時までの時間帯はウクライナ語番組の放送が義務付けられており、全国放送と州レベルの放送は少なくとも90%、その他の地域放送は少なくとも80%をウクライナ語番組で構成しなければならない。

3 地上デジタル放送

2009年4月よりDVB-T方式で、2011年3月よりDVB-T2方式で地上デジタル放送を開始した。2018年8月以降、アナログ放送終了に向けた作業を順次進めている。

4 公共放送関連政策

国営公共テレビ・ラジオ会社(National Public Television and Radio Company)が「Suspilne」のブランド名で公共放送を提供している。政府が同社株式を100%所有しており、国家予算の一部を運営費として支出している。

Ⅳ 事業の現状

1 ラジオ

公共放送Suspilneが総合編成の「Ukrainian radio」、ウクライナ初のFM放送である「Radio Promin」、文化・教育番組中心の「Radio Kultura」を全国提供している。商業放送には、1994年設立のRadio Luxや1997年設立のNashe Radio等がある。

2 テレビ

公共放送Suspilneが総合編成の「Pershyi」と文化番組中心の「Suspilne Kultura」という二つのチャンネルで全国放送を行っている。全国向け商業放送局には、1995年設立のStudio 1+1や1996年設立のInterがあるほか、地域向けとして開始されたICTV(1992年設立)やSTB(1997年設立)等も全国放送に転換している。

3 衛星放送

Viasat Ukraineが2008年より有料のデジタル衛星放送を実施している。同社は英国のStrong Media GroupとスウェーデンのModern Times Groupによって設立されたが、2016年に新興財閥であるコロモイスキー(Kolomojsky)氏が所有する1+1 Mediaに買収され、その傘下に入った。

4 ケーブルテレビ

ヴォリアが最大手ケーブルテレビ事業者である。SigmaBleyzer社が経営していたが、2020年にDatagroup社に買収された。

Ⅴ 運営体

国営公共テレビ・ラジオ会社

National Public Television and Radio Company

Tel. +380 44 481 08 89
URL https://corp.suspilne.media/
幹部 Mykola Chernotytskyi(CEO/最高経営責任者)
概要

2017年に国営ラジオ会社(National Radio Company)、国営テレビ会社(National Television Company)、25局の地方公営放送局等が統合され、国営公共テレビ・ラジオ会社が発足した。当時は「UA:PBC」のブランド名でサービスを提供していたが、2022年5月にブランド名をSuspilneに変更した。政府が株式を100%所有しており、「メディア法」において株式の私有化を禁じられている。

電波

Ⅰ 監督機関等

1 監督機関

国家電子通信・無線周波数・郵便サービス規制委員会(NCEC)

(通信/Ⅰ-1の項参照)

所掌事務

電波監理業務を所管する。下部組織である国立無線周波数センター(Ukrainian State Centre of Radio Frequencies:UCRF)が周波数の割当てや干渉回避に関する計画を策定・実施する。

2 標準化機関

標準化・認証・品質問題に関するウクライナ科学研究・訓練センター(UkrNDNC)

Ukrainian Scientific Research and Training Center for Standardization, Certification and Quality Problems

Tel. +380 44 333 71 62
URL https://uas.gov.ua/
所在地 2, Svyatoshynska Street, 03115 Kyiv, UKRAINE
幹部 Oleg Shvydkyy(Director General/総裁)
所掌事務

2003年に設立された。国家標準規格の策定や認証機関の認定を実施しており、近年はEU加盟に向け欧州規格の導入を積極的に推進している。

Ⅱ 電波監理政策の動向

1 電波監理政策の概要

「電子通信法」において、NCECが「経済活動分野における国家監督(統制)基本原則法(Law on the Basic Principles of State Supervision(Control)in the Field of Economic Activity)」に基づき電波監理を所掌することや、周波数の割当て・使用計画を策定することが規定されている。ただし、国防省(Ministry of Defence)や治安当局等の周波数利用に対する監督手順の決定や、周波数の国際調整についてはウクライナ軍参謀本部(General Staff of the Armed Forces of Ukraine)が担う。

2 周波数政策

2004年以降、周波数政策は「無線周波数資源法」に基づいて策定されていたが、現在は「電子通信法」に基づいて策定されている。直近では、「2023年12月19日付最高会議決議第1340号」により「無線周波数の割当て・使用計画」が承認され、発効した。同計画は2章立てで、第1章では周波数の割当てや特殊用途及び一般用途の周波数帯域を規定しており、第2章ではウクライナで使用されている無線技術の一覧と、その技術に対応する周波数帯域や使用条件が指定されている。

3 電波の安全性に関する基準

電磁界へのばく露に関する人体への制限値については、「1996年8月1日付保険証命令第239号」によって承認された「電磁放射線の影響から国民を保護するための国家衛生基準及び規則」において規定されている。国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)の「時間変化する電界、磁界及び電磁界によるばく露を制限するためのガイドライン(100kHz-300GHz)(Guideline for Limiting Exposure to Time-varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields(100kHz to 300GHz))」に準拠するため、同規則は幾度も改正されており、直近では「2023年9月5日付保健省令第1577号」による改正が実施された。

Ⅲ 周波数分配状況

2023年発効の「無線周波数の割当て・使用計画」に基づいて周波数分配を決定している。