ウズベキスタン共和国(Republic of Uzbekistan)

通信

Ⅰ 監督機関等

情報技術・通信開発省(MITC)

Ministry for Development of Information Technologies and Communications

Tel. +998 71 238 4159
URL https://mitc.uz/en
所在地 4 Amir Temur Avenue, 100000, Tashkent, UZBEKISTAN
幹部 Shermatov Sherzod Xotamovich (大臣/Minister)
所掌事務

2015年2月に再編された省であり、電気通信分野における免許付与をはじめとする情報通信分野の包括的な政策及び規制、電子政府分野を所掌する。

Ⅱ 法令

1 通信法(Law on Communications

1992年に制定された、通信分野における国の管理権限等を規定する法律である。

2 電気通信事業法(Law on Telecommunications

1999年に制定された、電気通信事業の基本となる法律である。

Ⅲ 政策動向

1 免許制度

電気通信事業の開始に際しては、MITCが付与する免許の取得が必要である。電気通信事業の認可は、法律「免許、許可及び通知手続について」、2022年2月21日付閣僚決議第80号「特別な電子システムにより特定種類の活動免許を付与するための手順に関する統一規則の承認について」に基づき、MITCによって行われる。MITCでは免許申請の受付日から10営業日以内に免許付与の可否について決定をする。

2 競争促進政策

(1)自由化

固定電話、長距離・国際電話事業は2002年に自由化されたが、政府系事業者Uzbektelecomの事実上の独占状態が続いている。

(2)モバイル番号ポータビリティ

MITCが2018年12月にモバイル番号ポータビリティ(Mobile Number Portability:MNP)導入案をまとめ、2021年末までの制度導入を命じた。通信事業者のMNPの手続に要する時間は1日と規定されている。MNPの利用は1回につき180日間制限される。

(3)MVNO

国内初のMVNOとして2020年8月にMITCから免許を付与されたHumansが9月からサービスを開始した。

3 情報通信基盤整備政策

(1)デジタル・ウズベキスタン2030

MITCは2020年3月、すべてのセクターと産業をカバーする広範なデジタル化戦略の「デジタル・ウズベキスタン2030」をまとめた。戦略を通じ、国の経済革新と国際競争力向上を目指す。地方までカバーする光ファイバ整備や移動電話基地局増設等がまず段階的に進められる。同年下半期に「デジタル・ウズベキスタン2030」と関連措置の実施を承認する大統領令が採択された。これにより、デジタル・インフラ、電子政府、国内デジタル技術市場、ICT技術分野教育とトレーニング開発等が最優先戦略として進められる。同時に、地域間でのデジタル・ディバイド解消のため3年間のモデル地区デジタル化プログラムが実施される。

(2)電気通信インフラ整備計画

政府が2021年11月にまとめた、2022~2024年の電気通信インフラ整備目標の主な内容は次のとおりである。

(3)電子政府

「デジタル・ウズベキスタン2030」に基づき電子政府の高度化が進められ、2022年までに104プロジェクトを実施し、60%の公共サービスの電子化を目指す。電子行政サービスは2022年になってから30以上のサービスが追加され、2022年8月現在、340のサービスが提供されている。

(4)ICT人材養成

国内のICT人材養成高等教育は、タシケント情報技術大学、インハ(Inha)大学、アミティ(Amity)大学の3機関で主に実施する。インハ大学は韓国の仁荷(インハ)大学支部であり、ICT産業育成と人材養成のために2014年に首都に設立された(MITCによる創設で、大学理事会メンバーは副首相やMITC大臣で構成)。韓国とは電子政府やICT人材育成等多方面で協力を進めている。アミティ大学はインドの大学支部として2019年9月に首都に設立された。

(5)スタートアップ支援

大統領のイニシアチブに基づき2019年7月に首都タシケントに開設された国内初のITパークで、スタートアップ育成プログラムの提供が開始され、2022年12月現在の入居企業は1,073社、このうち157社が外資系企業である。ITパークの設立にはインドが協力している。2020年からはITパーク地方支部設立が進められている。ITパークの輸出額は成長を続けており、2022年第1四半期は前年比3.5倍の1,730万USDに達し、2022年末までに1億USDに達する見通しである。

(6)BPO(Business Process Outsourcing)を通じた輸出拡大

ウズベキスタンではBPOを通じたITハブ化を目指しインフラ整備を進めている。BPO推進によりITサービス輸出を拡大する戦略である。若者の雇用創出目的もあり、2022年11月までに15か所のBPOセンターが設立された。国内のBPO企業数は2021年末の45社から2022年には135社に拡大した。IT輸出額のうち半分近くをBPO企業のサービス輸出が占める。

Ⅳ 事業の現状

1 固定電話

固定電話市場では2022年現在もPSTN網加入者が大部分であり、VoIPの割合はまだ低い。固定電話市場シェアのトップである政府系のUzbektelecomが、実質的に市内・長距離・国際通話サービス市場のシェアの大部分を占めている。固定電話市場にはロシアのVEON(旧VimpelCom)系列のBeeline、East Telecom等複数の事業者が存在するが、現時点では首都以外では競争力を持つには至らない。

2 移動体通信

移動体通信市場には、Coscom(ブランド名:Ucell)、Beeline、Uzbektelecom、UMS(ブランド名:Mobiuz)、Perfectum Mobileの5社が存在する。加入者シェアはCoscomが31.5%(2021年6月現在)と最も多いが、BeelineとUzbektelecomもシェアが25%前後であり上位3社の競争が激しい。BeelineはロシアのVEON系列会社、CoscomはロシアのMegaFon系列会社、UMS、Uzbektelecomは政府系事業者である。Coscomは以前スウェーデンのテリア(Telia)の子会社であったが、2018年末月に国家競争委員会がテリアからCoscomの株式100%を取得、その後2021年9月にMegaFon系列と短期間でオーナーシップが変わっている。2021年になってからLTE加入者数が3G加入者数を上回った。3Gのみを提供するPerfectum Mobileは加入者が伸び悩んでいる。LTEサービス・エリアは最近まで都市部に限定されていたが、政府は2023年までに全人口カバーを目指している。

eSIMはUMSが2021年4月に国内で初めて導入し、以降、Beelineが同年秋、Coscomが2022年9月から導入している。

5Gについては、CoscomとUzbektelecom、UMSが商用化に向けた動きを見せている。Coscomは2021年4月に首都タシケント中心部で5G商用サービスを開始し、2022年8月にサマルカンドの一部地域にサービスを拡大した。5G基地局はタシケントでは華為技術(HUAWEI)、サマルカンドではZTEが提供する。Uzbektelecomは2022年9月、華為技術、ZTEと5G商用化に向けた基地局構築契約を締結している。UMSは2022年に首都で5G商用サービスを開始し、サマルカンドでは試験を行っている。

3 インターネット

高コストの国際接続料と大都市に限定されたネットワーク等の要因からブロードバンド普及が長らく進まなかったが、2020年以降はFTTx加入が急速に伸びている。市場には複数のISPが参入しているが大部分は小規模事業者であり、2022年6月現在は政府系事業者Uzbektelecomが加入者基準の市場シェアで約9割を占める。このほかの主な事業者としてはSarkor Telecom、Sharq Telekomo、Beelineが挙げられる。Uzbektelecomが光ファイバの全国拡大を進めている。

2020年10月に光ファイバケーブル製造会社Global Optical Communication Uzbekistan(GOC-UZ)がUzbektelecomと韓国GOC社の合弁事業としてタシケントに設立された。GOC-UZは年間5万kmのケーブル生産能力を持ち、ケーブル・インフラの輸出も視野に入れる。

Ⅴ 運営体

Uzbektelecom

Tel. +998 71 239 2307
URL https://uztelecom.uz/
所在地 24, Amir Temur Street, Tashkent,100000, UZBEKISTAN
幹部 Hasanov Nazirjon Nabijonovich(社長/General Director)

概要

国営の国際通信事業者と市内電話事業者を統合して2000年に設立された政府系総合通信事業者。市内通信、長距離・国際通信(IP電話含む)、移動体通信、データ通信、IPTV等のサービスを提供する。固定通信網のデジタル化率は90%。

国が株式の94%を保有する。政府は株式49%の海外投資家への売却を検討している。

放送

Ⅰ 監督機関等

情報技術・通信開発省(MITC)

(通信/Ⅰの項参照)

所掌事務

放送免許、放送チャンネル新設に必要な周波数分配、規制全般を所掌する。

Ⅱ 法令

ラジオとテレビ放送サービス提供に関する規定はあるが(「電気通信・郵便分野における管理システムの改善措置について(2000年11月22日閣僚決議No.458)2」)、放送分野に特化した法律はまだ制定されていない。

Ⅲ 政策動向

地上デジタル放送

地上デジタル放送はDVB-T2を導入している。2017年7月の内閣決議により、地上デジタル放送とアナログ放送停波の詳細スケジュールが決定された。これにより、アナログ放送停波は首都タシケントで2018年7月15日、全国レベルでは2018年12月5日までに実施された。DVB-Tの停波は2019年8月15日に実施され、DVB-T2へのアップグレードが進められている。

Ⅳ 事業の現状

1 ラジオ

国営放送MTRK (Oʻzbekiston Milliy teleradiokompaniyasi、英語名はNational Television and Radio Company of Uzbekistan)をはじめ、複数社によるサービスが提供されている。MTRKは16のラジオ・チャンネルを運営しており、メインのラジオ及びテレビ・チャンネルはオンライン配信されている。

2 テレビ

MTRKが全国放送の基本4チャンネルを含めた26のチャンネルを運営している。うち14チャンネルは地域放送である。MTRKの第1チャンネル「ウズベキスタン」では主要番組の90%以上を自主制作しており、BBCやVOA等海外ニュース放送も一部提供している。地上放送が放送市場の大部分を占める。

3 衛星放送

MTRKの総合チャンネルの衛星放送のほか、複数の衛星放送事業者がサービスを提供する。

4 ケーブルテレビ

国内14都市にケーブルテレビ網が整備されており、Uzbekistan Cable Television等複数の事業者がサービスを提供している。

Ⅴ 運営体

MTRK

Oʻzbekiston Milliy teleradiokompaniyasi

Tel. +998 71 214 9929
URL https://www.mtrk.uz/
所在地 69, A. Navoi ko’ch., Tashkent, 100011, UZBEKISTAN
幹部 Xadjaev Alisher Djuraqulovich(会長/Chairperson)
概要

(Ⅳ-2の項参照)

電波

Ⅰ 監督機関等

1 監督機関

(1)共和国無線周波数委員会(RCSF)

Republican Council on Radio Frequencies

大統領令「無線周波数の管理と利用に関する改善」により、電波行政機関の共和国無線周波数委員会が無線周波数評議会(National Council for Radio Frequencies)に改組された。議長は共和国副総理大臣、副議長はMITC大臣、委員は各省庁次官。

無線周波数評議会の所掌は、周波数有効利用政策の実施、周波数割当と周波数表の作成、周波数利用技術研究の管理、周波数利用の国際協力、周波数に関する法律準拠の監視と管理、周波数利用者の権利と正当な利益の保護である。

(2)情報技術・通信開発省(MITC)

(通信/Ⅰの項参照)

所掌事務

MITCは、RCSFの決定した政策の実行組織として、政策の創設と実施、通信基盤の更なる発展と近代化、技術基準の設定と周波数の有効利用を所掌としている。傘下に、無線通信・放送テレビ委員会(Centre for Radio Communication, Broadcasting and Television:CRRT)と、規制執行機関である情報通信技術監督局(State Inspectorate for Supervision in the Sphere of Communications, Informatization and Telecommunication Technologies:GIS)がある。

2 標準化機関

標準化及び計測、認証活動の政策策定、組織化、調整等は、ウズベキスタン技術規制庁(Uzbek Agency for Technical Regulation)が行う。情報通信分野の標準化機関はState Unitary Enterprise (UNICON.UZ)である。情報通信分野の標準化作業の管理と調整はMITCが行う。

Ⅱ 電波監理政策の動向

「無線周波数法(On the Radio Spectrum、1998年12月25日No.725-I)」により、無線通信の許認可、機器の輸入許可、無線局運用監理、不法無線局の取締りや電波監視は国家機関が行うとされ、大統領決議(2013年10月22日、PP-2053)によりMITCが担当することとなっている。

1 無線局免許制度

無線周波数法により、周波数を使用するためには、政府の許可が必要である。

(1)無線局免許

周波数免許は、「無線周波数法」及び「無線周波数及び無線機器の使用に関する規則(2005年12月7日No.1531)」により行われる。無線機器の輸入には、「無線設備の取得・設計・施工・運用の手続規則及び無線設備の輸入に関する規則(1988年7月10日大臣決議No.1988)」による承認が必要である。無線局の運用は、「無線周波数及び無線機器の使用に関する規則」により行わなければならない。市民の生活や健康への脅威の発生、社会と国家の情報セキュリティの発生及び無線設備からの環境影響によって、無線局の運用を終了する場合がある。また、重要な政府利用、周波数使用料の支払不履行、安全保障のために一時的に利用を中止・制限する場合がある。

周波数の利用者は、次の情報セキュリティ対策を講じる必要がある。

(2)無線局免許方針

「無線周波数法」第9条により、複数の利用者の間で周波数を分配する場合は、競争ベース(免許の条件に対する提案で競争)又はオークション・ベース(入札)で実行される。

放送については、「テレビ放送の分野における無線周波数スペクトラムの効率的な使用を確保するための措置に関する規則(2004年12月20日、No.592)」により、周波数割当は、入札額を提示した競争的ベースで行い、同点だったときは入札額が高額の方に決定する。周波数利用権の移転は認められていない。

2 電波利用料制度

「無線周波数法」第11条により、周波数の使用者は、周波数使用料を払う必要がある。具体的な支払手続は、閣議決定「無線周波数の使用に関する支払手続に関する規則(2001年10月26日、No.429)」に従い行われる。徴収した周波数使用料は、50%を国家予算に、50%をMITC予算とする。

周波数利用料は、周波数帯幅、利用可能エリア、周波数帯の価値を考慮し、ITUの勧告ITU-R SM.2012に従って、次の式により計算する。

F=B×G×(E×T)

(利用可能エリアは、行政区域単位を適用し、1地域はG=1、タシケント市はG=3となる。商業的価値は、無線通信業務ごとに以下の表による。最小料金は、別途指定する。)

Type of connection E
Mobile radiotelephone communication (trunking) 35
Mobile cellular radiotelephone communication 85
Mobile radio communication 15
Personal radio calling (paging) 25
Personal paging with VHF channel tightening FM network (paging) 65
Satellite connection 55
Distribution of television programs using systems such as MMDS, NMDS and MVLS 50
Distribution of non-governmental programs TV and RV, commercial broadcasting of TV and RV programs 40
Data transfer (wireless access) 70

3 電波監視体制

「無線周波数法」第19条により、周波数の監視は、MITCが周波数団体(防衛省及び国家安全保障局をいい、その活動の調整はMITCが行う(「無線周波数法」第7条))と協力して実施する。その監視は、「無線周波数を監視する手順に関する規則(2004年9月23日、No.1413)」に従い行う。

具体的な監視業務は、MITC傘下の情報通信技術監督局(GIS)によって行われる。GISは、通信、情報、ICT分野の国家監督機関で、情報通信分野の事業体の監督や無線設備の監視を行う組織である。また、民間の無線設備の周波数監視は、電磁両立性センター(Center of Electromagnetic Compatibility:CEMC)でも行われている。

4 電波の安全性に関する基準

無線局の運用に干渉を与える可能性のある高周波設備の技術的特性、無線局設備の許容干渉レベル等の基準に合っているか試験する手段は、Uzstandard Agency(標準化・計量・認証庁)が定めている。

また、民生用の無線機器の電磁両立性を確立するための組織として電磁両立性センター(CEMC)が1988年に設立されており、MITCの周波数規制の以下の機能を担っている。

Ⅲ 周波数割当の状況

「無線周波数法」第6条及び「無線周波数及び無線機器の使用に関する規則」に基づき、RCSFが周波数帯の配分表を作成し、MITCが公表する。2017年が最新版で以下のページで公表されている。また、MITCウェブサイトでも閲覧できる(https://mitc.uz/en/service/view)。