(目的) 第1条 市町村合併の推進を積極的に支援するため、市町村合併アドバイザー制度を設けるものとする。 (対象団体) 第2条 市町村合併アドバイザーの派遣の対象は、都道府県、市町村又は民間団体(以下「派遣対象団体」という。)とする。 (任務) 第3条 市町村合併アドバイザーは、派遣対象団体の依頼に基づき、地方公共団体における市町村合併施策を推進するための具体的な方策に関する助言、情報の提供等を行うものとする。 2 前条の助言、情報の提供等の形式は、概ね次のとおりとする。
第4条 市町村合併アドバイザーは、派遣対象団体の依頼に基づき、市町村合併の推進に必要な専門分野について豊富な知識と経験を有する者から、総務省において選定する。 (依頼) 第5条 市町村合併アドバイザーの派遣を希望する派遣対象団体は、別紙様式により必要な事項を明らかにして総務省に依頼するものとする。 (派遣) 第6条 総務省は、派遣対象団体から市町村合併アドバイザーの派遣の依頼があったときはその依頼内容を検討し、必要と認めるときは専門分野の市町村合併アドバイザーを派遣するものとする。 (報告) 第7条 市町村合併アドバイザーの派遣を受けた派遣対象団体は、その結果を総務省に速やかに報告するものとする。 附則 (施行期日) この要綱は、平成13年5月25日から施行するものとする。 |