第百四十五回国会衆議院
行政改革に関する特別委員会議録

平成11年5月31日(月曜日)

○水野委員 それでは、この独立行政法人通則法の第三条でいろいろ透明性についてもうたっているわけですので、そういう手当を速やかにされるようにお願いをしたいと思うわけでございます。

 いろいろ伺ってきたわけですけれども、ちょっと誤解を招くといけないので断っておきますが、私は、何も独立行政法人が間違っていると言っているわけではなくて、画期的な制度だと思っているわけでございます。ただ、まだ新しい制度でございますのでよくわからない点が多いからそういう点をお伺いしたわけでございますが、今後、成立した暁にはよりよく運用されるようにお願いを申し上げたい、そう思うわけでございます。

 次に、地方分権に関連して、住民投票について少しお伺いをしたいなと思うわけでございます。

 私は、これは自治大臣にお伺いする形になると思うのですが、地方分権の中で、地方の問題は地方が、地域が決めるんだ、これは非常にいいことだと思いますし、さらに一歩進んで、住民投票を通じて、地域のことは地域住民が決めるというふうになることこそ本当の地方分権じゃないかと思うわけでございます。

 これはちょっと話を拡大していきますと、国のことは国民が決めるということで、国民投票なりさらには首相公選なりというものがあってもいいと思うのですが、そこまで話を広げると焦点が拡散してしまいますので、地域の問題だけ、住民投票にちょっと絞りたいと思います。

 これも誤解のないようにあらかじめ断っておくわけですけれども、私は、何もあらゆる問題を住民投票で決めるのがいいと思っているわけではない。それに適するもの、適さないもの、いろいろあると思います。

 具体的にお伺いしたいのは、市町村合併なんかの場合に、住民投票による承認とか、今住民発譲制度だけありますよね。だけれども、それだけじゃなくて、地域の問題ですから、住民投票による承認とかそういうことがあってもよろしいんじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。自治大臣にお伺いします。

○野田(毅)国務大臣 今、市町村合併についての住民投票に対する、ある意味では法的有効性を与えてもいいのではないかという趣旨のお話がございました。  住民の自治ということ、つまり、地域のことは地域自身の責任において決すべきであるという事柄と、それから住民投票に法的効果を与えるべきであるということは、必ずしも同じ性質のものではないと思います。

 それは、いわゆる地方の制度におきましても代表民主制という姿をとっておるわけで、そういう中で今日は、その自治体の長あるいは議会、こういったところにそういう法的な権能、効果を与えておるわけで、ただ、住民として非常に関心の深い、そういうテーマについて大方の住民の意向あるいは動向を知りたいというようなことから、それを参考にしたいという意味で条例において住民投票を現実実施している。そのこと自体は、別段今日の法制の中で禁止をされてはいないという姿になっておるわけです。今御指摘のとおり、いわゆる住民投票に適する事項あるいは適さない事項ということは多少交通整理をする必要もあるのではないか。

 この点については、地方分権推進委員会の第二次勧告におきましても次のように述べておるわけです。つまり、

こう述べておるわけです。

 私は、時間をずるずるかけ過ぎてもよくないので、今後、こういう指摘もありますが、もう少し論点を絞り込んでいけるように引き続き精力的に勉強してまいりたいというふうに考えております。

○水野委員 今、慎重に検討というような表現がございましたが、私は前向きに検討していただきたいのです。合併に関しては、住民は今でも合併協議会の設置は直接請求できるわけでございますけれども、そういういわばアクセルを踏むことはできるわけでございます。ただ、僕は、何も合併が悪いと言うわけじゃないんだけれども、決定権、つまり、ブレーキを踏むのもアクセルを踏むのも自由に住民に決定させるということこそ真の地方分権であり住民自治というものじゃないかと考えるわけでございます。

もどる