国会衆議院 総務委員会議録

平成13年11月27日(月曜日)

○黄川田 徹君
  今回の法案では、合併特例法の改正により合併協議会の設置に関して、住民投票制度を導入することとしております。住民発議による合併協議会設置の請求が議会の議決により否決された場合、首長の請求、住民の発議によって住民投票を実施するものでありますけども、実際に住民発議による請求があったにもかかわらず、合併協議会の設置に至らなかった、このような例は、平成7年の改正以降、どの程度あるのでしょうか。そしてまた、合併協議会設置に至らなかった市町村のその後の動向はどうなっているのでしょうか。あわせてお願いいたします。  

○山名政務官
  この住民発議制度は平成7年の改正によって導入されたわけでございますが、今日までに40の地域、90件の発議が行っております。そのうち合併協議会の設置に至らなかったのは、28地域、65件、このようになってございます。それからその後の動向でございますが、この住民発議による請求があったにもかかわらず、合併協議会の設置に至らなかった、その後、首長の発議によりまして、法定の合併協議会を設置した地域は3地域でございます。さらに任意の形で研究会を立ち上げている地域は5地域ございます。

○黄川田 徹君
  併せてですね、ちょっと聞き漏らしてしまったので改めて聞きますが、都道府県によります重点支援地域指定の状況ですね。たしか、都道府県23で、市町村いくつですかね、具体の数値を通告しておりませんけどお聞かせ願いたいと思います。

○芳山自治行政局長
  都道府県の合併重点支援地域の指定状況ですが、11月26日現在でございますけれども、23県44地域191市町村でございます。

○黄川田 徹君
  ありがとうございます。それでは次に市町村合併の啓蒙などについてお伺いしたいと思います。総務省はシンポジウムで合併に関わる様々な課題を議論すべく、昨年は合併の意味やメリット、デメリット等の基本的課題を啓発啓蒙されているところでございます。そこで今年は2年目ということで、具体的な課題を議論すべく、全国の主要都市を回るリレー形式でシンポジウムを開催していると聞いております。そこで先月は東京で中間総括シンポジウムも行われたそうでありますけども、そうした場で参加者からは主にどのような意見が出されているのでしょうか。全国を回ってみてですね、地域的な特徴があるのであれば、お示しいただきたいと思います。

○遠藤副大臣
  本年度は、8月上旬から始めまして、47都道府県においてリレーシンポジウムをしてますが、今日現在で33の道県において、開催が終わっております。今回は市町村合併の一般論を語り合うのではなくて、既に市町村合併の重点支援地域に指定されるところとか、熟度が大変高いところを中心にその地域でやっておりまして、より具体的な議論を深めていただくと、そういうところを中心にやっております。また参加対象の方々も住民の皆さんに参加していただくと、市町村合併は住民の皆さんのために行うものでありますから、住民の皆さんが積極的に参加できるように、土曜日、あるいは日曜日というものを中心に開催しております。先ほどもお話がありましたけども10月30日に、全国から市町村長や市町村議会の議員の皆様も出席をしていただきまして、約1000名参加しまして、中間総括シンポジウムを開催したところでございます。
  いろんな、私も6回ほど出席させていただきましたけれど、それぞれのシンポジウムではですね、パネリストを中心にかなり多方面から議論が出ておりまして、共通して出ております意見といたしましては、地方分権の時代にあって市町村合併は避けて通れない課題であるという問題意識でございます。特例法の期限が平成17年3月でございまして、間近に迫っておりますから、早急に市町村合併の是非について検討をする必要がある。こういうふうな認識でございます。それからやはり、市町村合併は住民の皆さんに情報をいかに提供いたしまして、住民の参加のもと議論をしていくと、こういうことが必要だと、こういうふうな意見が出ております。一方ですね、中山間地域とか、あるいは離島のところがあるわけでございまして、ここについてどうするかという議論をですね、やっぱりする必要があるのではないかと、そうした問題提起もされているところでございます。

○黄川田 徹君
  先ほど話題になりました神奈川県のように都市を抱える県、あるいは私の地元のような小さな市町村を抱える県それぞれ課題があると思います。しかし、国の姿の中で、地方自治いかにあるべきか、議論されること期待したいと思います。
  残り時間少ないので最後の質問であります。合併特例法では市町村合併を促進するため様々な税財政上の特例措置が設けられているところであります。今回、新たに追加されたものも含め、税財政上の特例措置を具体的な内容を簡潔にお示ししていただきたいと思います。

○山名政務官
  まず、財政措置といたしましては、普通交付税額の算定の特例といたしまして、合併後10年間、合併しなかった場合の普通交付税額を全額保障する、こういうことです。さらには、合併後の市町村のまちづくりのための建設事業に対して合併特例債を充当いたします。あと電算システム統一等合併前に要する経費及び合併後の市町村が行う新たなまちづくりや公共料金格差是正に要する経費に対して特別交付税によりまして措置をすることといたしております。また、合併した市町村に対しましては、市町村建設計画に基づく事業に対しましての合併市町村補助金により措置をする。それから都道府県が実施する体制整備に必要な経費に対しては都道府県体制整備補助金により措置をする。こういった極めて幅広い支援策を講じております。
  税制上の措置といたしましては、合併後3ヶ年度は、地方税の不均一課税をすることができると、このようにしておりましたが、今、審議をいただいております地方自治法の改正案の中で、これをですね、この不均一課税のできる期間を5年に延長をすることといたしております。さらにこの期間内における課税免除ができる、こういった特例措置を図っているところでございます。御賛同いただきたいと思っております。


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