4. 地方交付税
地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む住民にも標準的な行政サービスや基本的な社会資本が提供できるように財源を保障するためのもので、地方の固有財源です。地方公共団体の行政の自主性を損なわないように、この地方交付税は、各地方公共団体が自ら徴収した地方税同様、どのような使途に充てるかは、その地方公共団体の自由に任されています。
本来、地方自治の観点からは、行政活動に必要な財源は、それぞれの地方公共団体がその住民から徴収した地方税で賄うのが理想ですが、税源の地域的なアンバランスがあり、多くの地方公共団体が必要な税収を確保できません。そこで、本来地方の税収入とすべき財源を国が代わって徴収し、財政力の弱い地方公共団体に対して、地方交付税として再配分しています。
[1]総額の決定
国税5税の一定割合(所得税・法人税・酒税の32%、消費税の29.5%、たばこ税の25%(法人税については平成12年度から当分の間35.8%))を基本としつつ、地方財政全体の標準的な歳入、歳出の見積もりに基づき総額が決定されます。
[2]各地方公共団体の普通交付税の算定方式
次のような仕組みで各地方公共団体の普通交付税の額が算定されています。
(注1) 基準財政需要額は、各地方公共団体の合理的かつ妥当な水準における財政需要として算定されるものであり、義務教育や生活保護、公共事業等の国庫負担金事業の地方負担を算入することが義務づけられています。
なお、平成13年度から平成15年度の間においては、基準財政需要額の一部を地方財政法第5条の特例債(臨時財政対策債)に振替えています。
(注2) 標準的な地方税収入には、当該団体が独自に課税する「法定外普通税・法定外目的税」、地方税法に規定する標準税率を超えて行う「超過課税」の額は算入されません。
なお、算入率は平成15年度から道府県分、市町村分とも75%となっています。
財源調整が働いている結果、歳入総額に占める一般財源の割合は、人口規模等による大きな違いは生じていません。
市町村の歳入総額に占める一般財源の割合の分布状況
(注) 「大都市」とは、地方自治法第252条の19第1項の指定を受けた都市をいいます。「中核市」とは、地方自治法第252条の22第1項の指定を受けた都市をいいます。「特例市」とは、地方自治法第252条の26の3第1項の指定を受けた都市をいいます。「中都市」とは、「大都市」、「中核市」及び「特例市」以外の市のうち、平成14年3月31日現在の行政区域における平成12年国勢調査報告による人口10万人以上の市をいい、「小都市」とは、同じく、人口10万人未満の市をいいます。