[ 行政活動のためのお金は、どこから来ているのでしょうか? ]
1 | 歳入内訳の構成 |
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地方公共団体の歳入に占める割合は、地方税(約3分の1)、地方交付税、国庫支出金、地方債の順になっています。
一般財源 | 地方税や、地方交付税のように、使途が特定されていない財源を一般財源と呼んでいます。ここでは、地方税、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税等の合計額を一般財源として扱っています。地方公共団体が、さまざまな行政ニーズに適切に対応するためには、この一般財源の確保が極めて重要になります。 |
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*地方譲与税 | 国税として徴収され、地方公共団体に譲与される税で、地方道路譲与税などがあります。 |
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*地方特例交付金 | 恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部の補てんや、国庫補助負担金の見直しに伴う国から地方公共団体への交付金で、地方税の代替的性格を有する財源です。 |
*地方交付税 | 国税5税の一定割合の額で、地方公共団体の税源の不均衡を調整し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するための地方共有の固有財源です(詳しくは「4 地方交付税」をご覧ください)。 |
*国庫支出金 | 国が使途を特定して地方公共団体に交付する資金の総称です。 |
*地方債 | 地方公共団体の債務のうち、その履行が一会計年度を超えて行われるものを指します。 |