1 | 地方分権改革の推進 |
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地方分権改革は、住民に身近な行政に関する企画・決定・実施を一貫してできる限り地方自治体にゆだねることを基本として、「地方政府」の確立を目指しつつ、国と地方の役割分担を徹底して見直す取組みです。
地方分権改革推進法(平成18年法律第111号)に基づき、平成19年4月、内閣府に地方分権改革推進委員会が設置され、同委員会は同年11月16日に「中間的な取りまとめ」を公表した後、平成20年5月28日に「第1次勧告」を取りまとめ、内閣総理大臣に提出しました。
「第1次勧告」を受け、政府は、平成20年6月20日に地方分権改革推進本部で「地方分権改革推進要綱(第1次)」を決定しました。
地方分権改革推進委員会は、引き続き調査審議を進め、平成20年12月8日に「第2次勧告」を取りまとめ、内閣総理大臣に提出しました。