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発 表 日2001年6月28日(木)

タイトル東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の音声伝送役務、専用役務についての基準料金指数の通知

総合通信基盤局




  総務省は、本日、電気通信事業法(昭和59年法律弟86号)第31条第3項の規定に基づき、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」という。)のユーザ向け料金の上限を指数として示す基準料金指数について、次期の指数(平成13年10月1日〜平成14年9月30日まで)を両社に通知しました。
  NTT東日本・西日本の「音声伝送役務」(電話、ISDN)、「専用役務」の料金については、昨年から、基準料金指数を超えない限り届出により料金変更を可能とする上限価格制(プライスキャップ制)を採用しており、それぞれの区分(バスケット)ごとに基準料金指数を総務大臣が定め両社に通知することとしていますが、この通知は、基準料金指数の適用日である10月1日の90日前までに行うこととしています。
  基準料金指数は、NTT東日本・西日本に一定の値下げを促す形で、3年間(平成12年10月1日〜平成15年9月30日まで)同率の生産性向上見込率(X値)と消費者物価指数変動率等に基づいて算出しますが、次期の指数については、既に設定済みのX値と前年度の消費者物価変動率から算出しています。


注1:例えば、基準料金指数が95.5とは、基準時である平成12年4月時点と比べて、料金水準を少なくとも4.5%引き下げる必要があることを意味する。
注2:加入者回線サブバスケットとは基本料、施設設置負担金が該当し、少なくとも値上げができないよう基準料金指数を100としている(3年間固定)。


連絡先:総合通信基盤局料金サービス課
(担当:菱沼課長補佐、鈴木係長)
電 話:03−5253−5842
FAX:03−5253−5848




(参考)

上限価格制(プライスキャップ制)の概要

  概要
○  東・西NTTの主要なサービスである「音声伝送役務」(電話、ISDN)、「専用役務」について、それぞれの区分(バスケット)ごとに全体の料金水準の上限(キャップ)を指数(基準料金指数)として定め、この上限の範囲内であれば、個々の料金は届出で自由に設定できる方法。

○  昨年10月から、1期目の適用を開始しており、今回は2期目である。

○  プライスキャップ制は、X値を3年間同率にすることによって、事業体がそれを超える増収努力、或いは費用削減努力を行った場合には、それを追加的な料金引下げや新サービスの提供、或いは利益の増加に充てるかどうかを事業者の判断に委ねることで経営向上のインセンティブを付与するものである。



  基準料金指数の算定方法
    
注1:基準料金指数の適用期間は、10月1日から1年とする。
注2:生産性向上見込率(X値)は、3年ごとに現在の生産性に基づく将来原価及び今後の生産性向上を見込んだ将来原価から算定するものとする。