1.
| 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」という。)が指定電気通信設備に関する接続約款を変更することのうち光ファイバ設備との接続における手続等について、次の点が確保された場合には、認可することが適当と認められる。
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(1)
| 線路設備調査申込書の様式において、利用者宅等として想定されるものが「ビル」に限定されているかのような表記を改めること
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(2)
| 線路設備調査回答書の様式において、光回線設備を希望どおりに提供できない場合の理由を記入する欄を新設すること
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(3)
| 標準的期間の起点を請求の受理日ではなく、到達日とすること
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(4)
| 「事前照会」と「線路設備調査」とを同時に併せて行う手続を明示すること
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(5)
| NTT東日本・西日本において光ファイバ設備の接続に関する回答遅延事由として挙げている「特別の事情」について、これが回答拒否事由ではなく回答遅延事由であることを文言において明確にすると共に、その想定される具体例を明記することNTT東日本・西日本において光ファイバ設備の接続に関する回答遅延事由として挙げている「特別の事情」について、その具体例を明記すること
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(6)
| DSLの個別回線に関する調査の標準的期間を、3営業日以内の合理的な期間とすること
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2.
| なお、総務省においては、今後、次の措置が講じられるよう配慮することを要望する。
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(1)
| NTT東日本・西日本において、光ファイバ設備との接続の請求に対する回答が「特別な事情」を理由に遅延する場合について、「特別な事情」の具体的内容につき運用状況を総務省に報告を行うよう求めること
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(2)
| 光ファイバ設備の留保期間の長短は光ファイバ設備の効率的な利用に影響を与えることから、NTT東日本・西日本において一定の運用実績を踏まえ、その妥当性について検証し、必要に応じて見直しを行うよう求めること
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3.
| おって、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添のとおりである。
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