発表日  : 1998年 6月10日(水)

タイトル : 特定の空間での携帯電話等の発着信の迷惑防止へ(概要)






〜劇場・コンサートホールなどの静謐の確保等のために利用条件を定める〜

郵政省は、平成10年(1998年)4月から「発着信による迷惑防止のための電
波利用の在り方に関する研究会」(座長:新美 育文 明治大学法学部教授)を開
催してきましたが、このたび、その報告書が取りまとめられました(概要は別添の
とおり)。

本研究会の報告では、次のことを提案しています。
1 電波を利用した携帯電話等通話機能抑止装置(電波を利用して携帯電話等の発着
 信を抑止する装置。以下「装置」という。)の利用は、当面、迷惑の実害の程度が
 大きい劇場、コンサートホール等の公共性の強い特定の空間に限る。
2 装置の利用は、通信の利便性を享受する権利と静謐な環境を確保したいとする
 権利を比較考量して、携帯電話等の利用を制限することがやむを得ないと認めら
 れる場合に限り、一定の利用条件(別紙)の下で認める。
3 装置については免許を要する無線局とし、その免許を与えるに当たっては、装
 置を利用する施設から漏洩する電波が通信ネットワーク等に影響を与えないこと
 を確認するための検査を行う必要がある。

 郵政省としては、本報告を踏まえ、今後、装置の利用について制度的課題及び技
術的条件を検討していくこととしています。

                    連絡先:電気通信局電波部電波環境課
                    担 当:渡辺課長補佐、濱崎企画係長
                     電 話:03−3504−4900


別 紙

          携帯電話等通話機能抑止装置の利用条件

携帯電話等の着信音等による迷惑を防止するため、「携帯電話等通話機能抑止装
置」を次の条件に基づき、特定の空間における静謐の確保等公共の福祉の増進に必
要と認められる場合に限り、その設置・運用を認める。

(基本条件)
(1)  携帯電話等通話機能抑止装置(以下「装置」という。)は、特定の空間にお
 ける静謐の確保等公共の福祉の維持のために、携帯電話等の発着信の制限が必要
 と認められる場合に限り、利用できること。
(2)  装置を設置・運用できる施設は、その運用により不特定の人々の携帯電話等
 の利用をみだりに妨害することのないよう、施設の管理者が、当該施設に立ち入
 る者を特定でき、かつ、利用者の許諾の確認が容易な施設に限定すること。
  したがって、駅舎、道路、公園等の不特定の人々が自由に出入り可能な施設、
 空間においては設置・運用しないこと。

(設置条件)
(3)  装置は、誤用・悪用防止の観点から、屋内での固定設置型(容易に取り外しや
 移動ができないもの)に限ること。
(4)  装置は、当該施設内の対象とする領域において最も効率的に機能を発揮し、
 かつ、対象としない領域において漏洩電波による無線通信への妨害を生じさせな
 いように設置すること。
(5)  装置から発射される電波の強さは、対象とする領域における携帯電話等の外
 来電波の強さを勘案し、必要最小限とすること。
(6)  装置は、医用電気機器など生命の安全に関わる機器への影響を生じさせない
 よう、医用電気機器等の使用場所から十分離して設置すること。
(7)  装置は、ペースメーカや補聴器等の携帯型医用電気機器の保持者に対する影
 響がないよう、当該施設に出入りする者との間隔を十分確保して設置すること。

(運用条件)
(8)  装置の運用に当たっては、当該装置により携帯電話等の発着信が不能となる
 領域に出入りする者に対し、装置を使用していること及びそのため当該領域内で
 携帯電話等の利用ができない旨の周知を表示、アナウンス等により十分行うこ
 と。
(9)  装置の設置者は、運用に先立ち、ペースメーカや補聴器等への影響の有無を評
 価すること。
  なお、装置の製造事業者は、装置の設置者にそのために必要な情報を提供する
 こと。
(10) 装置は、携帯電話等の発着信を制限する必要がある時間帯に限り、使用する
 こと。
(11) 装置からの電波によると考えられる何らかの障害が発生した場合、直ちに装
 置の運用を停止できること。


別 添

  発着信による迷惑防止のための電波利用の在り方に関する研究会報告書概要

 第1章 携帯電話等の利用の現状と課題 

 1−1 携帯電話等の利用トラブルの現状及び課題

 携帯・自動車電話やPHSの加入者数の増加とともに、路上や劇場や電車などの
公衆が集まる場所での携帯電話などの利用が頻繁に行われるようになってきた。こ
れに伴って、コンサート中に着信音がホール内に鳴り響いたり、混雑した電車内で
の携帯電話などの通話音がうるさいといった苦情が出るようになってきている。
 劇場関係者や鉄道関係者などは、携帯電話などの使用の自粛やマナー普及を利用
者に呼びかけているが、なかなか守られていないのが現実である。

        表1−1 携帯電話等による利用トラブルの態様
場所                  
主な利用トラブルの態様                     
劇場、コンサートホール、
映画館、演芸場、講演会
場など                
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
○演奏、演技中に着信音が鳴り響き、演奏者、 
 観客等の気分を害するばかりでなく、演奏等  
 の中断のおそれもある。                    
○コンサートホールではCD用に実況録音し   
 ていれば、「実害」となる場合もある。        
○観客には場内アナウンス等で注意を促す     
 が、本人の不注意による電源の切り忘れ     
 がほとんどである。                       
○定量的な回数は不明だが、かなり頻繁に発   
 生している。                             
学校                  
                      
                      
                      
○授業中に着信音が鳴り響いたり、通話を行   
 う者もいる。                             
○定量的な回数は不明だが、かなり頻繁に発   
 生している。                             
図書館、美術館など    
                      
○具体的な事例は聞かない。                 
○利用マナーは比較的遵守されている。       
病院                  
                      
                      
                      
○医用電気機器への影響等があるため比較     
 的マナーは守られているが、待合室、病室   
 等での利用に対し、他の利用者、患者から   
 の苦情が出ている病院もある。             
航空機内              
                      
                      
                      
○航法装置への影響のおそれがあるため比     
 較的マナーは守られているが、過去幾度か   
 電子機器が原因と思われる航法装置の異     
 常が発生している。                       
電車内                
                      
                      
                      
                      
○車内放送やポスターなどで呼びかけを行     
 っているが、マナーは守られていない。     
○携帯電話を使用中に車内放送があったた     
 め、腹を立てた乗客が列車を止めるという   
 事件も報道されている。                   
ホテルのロビー、      
レストラン、喫茶店    
○事務所代わりに利用され、宿泊客や他の     
 利用者から苦情が寄せられている。         


 1−2 携帯電話等の発着信による迷惑防止のニーズ

 ニーズ動向については、劇場等の場を提供又は管理する者(施設管理者)とその
場を利用する者(施設利用者)のニーズについて考える必要がある。また、利用者
については、利用する場の性格、言い換えると利用者がどのような目的(観劇や移
動のための乗換など)でその場を利用しているかによって、利用者のニーズは決定
されると考えられる。

    表1−2 携帯電話等の発着信音による迷惑防止のニーズの概要
                   (●防止のニーズ  ○通信のニーズ)
 場 所 
施設
利用
目的
        迷惑防止のニーズの概要        
    施設管理者    
    施設利用者    
劇場、      
コンサートホール、
映画館、   
演芸場、   
講演会場   
など       
同一
     
     
     
     
     
●開演中の使用は防止したい。
○ロビーでは使用可としたい。
                           
                           
                           
                           
●開演中の使用は迷惑だ。   
●開演中の使用禁止は理解し 
 ている。                 
○ロビー等では使用したい。 
                           
                           
学校       
           
同一 
     
●授業中の使用は防止したい。
                           
●授業中の使用は迷惑だ。   
○友人などと連絡をとりたい。
図書館、   
美術館     
など       
           
同一 
     
     
     
●開館中の使用は防止したい。
                           
                           
                           
●使用は迷惑だ。           
○バイブレータ着信として使 
 用したい。               
○ロビー等では使用したい。 
病院       
           
           
           
           
混在 
     
     
     
     
●医用電気機器やペースメーカ利用
 者への影響等を考慮して使 
 用を禁止したい。         
●待合室でも使用禁止したい。
○待合室では使用可としたい。
●使用を控えたい。         
●待合室でも使用は迷惑だ。 
○待合室では使用したい。   
○病室では使用したい。     
                           
航空機内   
           
混在 
     
●航法装置への影響を考慮し 
 て使用を禁止している。   
●搭乗中の使用禁止は理解し 
 ている。                 
電車内     
           
           
           
混在 
     
     
     
●ペースメーカ利用者への影響や  
 他の乗客の迷惑を考慮して 
 使用を遠慮してほしい。   
○強制はできない。         
●他人の通話は迷惑だ。     
○満員でも使用したい。     
○連絡等に使用したい。     
                           
ホテルのロビー、
レストラン、    
喫茶店     
           
           
混在 
     
     
     
     
●長時間スペースを独占する 
 ので使用は防止したい。   
●他の客の迷惑になるので、 
 使用は遠慮してほしい。   
○強制はできない。         
●他人の通話は迷惑だ。     
○待合せ等に使用したい。   
                           
                           
                           

 なお、データ通信など着信音や通話音を伴わない通信については、電波の発射を
問題とする病院、航空機内を除き迷惑防止ニーズはない。


1−3 発着信による迷惑防止のための各種方策の現状と課題

発着信による迷惑防止のための方策として考えられているものは、次の四種類が挙
げられる。
 (1)携帯電話等の使用の禁止等の掲示又はアナウンスをする方法
 (2)携帯電話等の電波を別の電波でブロックする方法
 (3)建物などを電磁的にシールドする方法
 (4)疑似基地局からの信号により、電源の入った携帯電話等を探知する方法

(1) 携帯電話等の使用の禁止等の掲示又はアナウンスをする方法は、病院、航空機

 内、電車内、劇場などで行われている。
  病院、航空機内については、携帯電話等の電波が医用電気機器や航法装置など
 へ与える影響についての問題意識がほぼ徹底しつつあり、注意は守られている。
 一方、電車内や劇場などでは十分注意が守られているとはいえない。
(2) 携帯電話等の電波を別の電波でブロックする方法は、携帯電話等と同一の周波
 数を発射し、基地局からの電波を別の電波でブロックする方法で、微弱無線局と
 称する機器が平成9年9月ころから販売されている。設置の実態は把握されてい
 ないが、主な利用先は、ホテル、劇場、病院、喫茶店、パチンコ店などであると
 いわれている。
  これらの機器は、概ね半径3m程度の範囲をブロックするとしているが、微弱
 無線局による方法では、それだけの効果が期待できないことから、大半が微弱無
 線局に該当しない機器(不法無線局)であると推測される。これらの機器が無秩序
 に設置されることとなると、携帯電話等サービスの信頼性を損ねるばかりでなく、
 通信ネットワークに重大な損傷を与えるおそれがある。また、データ通信など着
 信音や通話音を伴なわない通信についても遮断されてしまう点も考慮する必要が
 ある。
(3) 建物などを電磁的にシールドする方法は、通信ネットワークや他の電子機器に
 与える影響はない代わりに、施設に多額の費用が掛かること、一度施設した場合
 は、データ通信等も含め永久的に通信サービスは受けられないといった短所があ
 る。
(4) 疑似基地局からの信号により電源の入った携帯電話等を探知する方法は、技術
 的には現在の技術で実現可能であるが、今の段階では製品化はされていない。


 第2章 携帯電話等通話機能抑止装置の利用に関する基本的な考え方 

 2−1 電波を利用した携帯電話等通話機能抑止装置の利用についての考え方

 コンサートホールなど特定の空間における携帯電話等通話機能抑止装置(以下
「装置」という。)の利用に関しては、通信の自由等の観点から利用は行うべき
ではないとする意見と迷惑トラブル排除のためには一定の範囲内で利用すること
もやむを得ないとする意見が社会的に併存している。
 装置の利用については、自らの責務として業務区域内における良質な通信サービ
スの提供に努めている携帯電話やPHSの通信事業者にとっては、装置の利用によ
り通信サービスを阻害されることを容易に容認することはできないものであろう。
 一方、携帯電話等のサービスがこれだけ普及した今日においては、施設によって
携帯電話等の着信音等による迷惑を防止したいとする場合も増えており、このよう
な要望にも応えていくことも必要である。
 劇場等の施設の利用者が携帯電話等の利用が制限されていることを十分に認識
し、それを承諾していれば、その範囲内において携帯電話等の利用を制限すること
は認められるものである。


 2−2 携帯電話等通話機能抑止装置の利用条件

 携帯電話等の発着信による迷惑を防止するための「携帯電話等通話機能抑止装
置」は、特定の空間における静謐の確保等公共の福祉の増進に必要と認められる場
合に、次の条件に基づき、その設置・運用を認めることが適当である。

【基本条件】
(1) 装置は、特定の空間における静謐の確保等公共の福祉の維持のために、携帯電
 話等の発着信の制限が必要と認められる場合に限り、利用できること。
(2) 装置を設置・運用できる施設は、その運用により不特定の人々の携帯電話等の
 利用をみだりに妨害することのないよう、施設の管理者が、当該施設に立ち入る
 者を特定でき、かつ、利用者の許諾の確認が容易な施設に限定すること。
  したがって、駅舎、道路、公園等の不特定の人々が自由に出入り可能な施設、
 空間においては設置・運用しないこと。

【設置条件】
(3) 装置は、誤用・悪用防止の観点から、屋内での固定設置型(容易に取り外しや
 移動ができないもの)に限ること。
(4) 装置は、当該施設内の対象とする領域において最も効率的に機能を発揮し、か
 つ、対象としない領域において漏洩電波による無線通信への妨害を生じさせない
 ように設置すること。
(5) 装置から発射される電波の強さは、対象とする領域における携帯電話等の外来
 電波の強さを勘案し、必要最小限とすること。
(6) 装置は、医用電気機器など生命の安全に関わる機器への影響を生じさせないよ
 う、医用電気機器等の使用場所から十分離して設置すること。
(7) 装置は、ペースメーカや補聴器等の携帯型医用電気機器の保持者に対する影響
 がないよう、当該施設に出入りする者との間隔を十分確保して設置すること。

【運用条件】
(8) 装置の運用に当たっては、当該装置により携帯電話等の発着信が不能となる領
 域に出入りする者に対し、装置を使用していること及びそのため当該領域内で携
 帯電話等の利用ができない旨の周知を表示、アナウンス等により十分行うこと。
(9) 装置の設置者は、運用に先立ち、ペースメーカや補聴器等への影響の有無を評
 価すること。
  なお、装置の製造事業者は、装置の設置者にそのために必要な情報を提供する
 こと。
(10) 装置は、携帯電話等の発着信を制限する必要がある時間帯に限り、使用する
 こと。
(11) 装置からの電波によると考えられる何らかの障害が発生した場合、直ちに装
 置の運用を停止できること。

 以上のような考え方に基づき、当面は、実害の程度が大きく、利用者の許諾の確
認が容易な劇場、コンサートホール、映画館、演芸場、講演会場などの公共性の強
い特定の空間に限って、その使用を認めていくことが適当である。


 第3章 携帯電話等通話機能抑止装置の導入のための課題と方策 

 3−1 導入のための技術的課題と方策

  3−1−1 電気通信サービスに対する漏洩電波の防止

 装置は、設置場所によっては、想定するエリアを超えて電波が伝搬し、当該装置
の設置者が本来想定しなかった無線設備に混信又は妨害を与える可能性があること
に留意しなければならない。
 設置に当たっては、「設置者が通話機能抑止の効果を期待している一定の空間か
ら外に電気通信サービスに影響を与えうる一定レベル以上の電波が漏洩しないこ
と」
が、前提条件となる。


 3−2 導入のための制度的課題と方策

  3−2−1 電波法上の整理

 通信の利便性を享受する権利と通信による迷惑を排除したいとする権利の二つの
私権を比較考量した上で、一方の私権を制限することを容認しなければ解決しえな
い問題である。
 電波法の目的は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の
福祉を増進することである。装置については、電波を利用して通信を阻害するとい
う物理的現象のみをとらえるのではなく、そのことにより公共の福祉を増進するこ
ととなるのか否かにより法目的への適合性を判断する必要がある。
 装置の利用を考えた場合、特定の空間における静謐の確保等公共の福祉の維持の
ため、「携帯電話等通話機能抑止装置の利用条件」に従って、同装置を利用する限
りは、電波法の目的に反するものではないと考えるべきであろう。

  3−2−2 無線局免許及び検査の要否

(1) 無線局免許の要否
 装置を使用するに当たって、他の無線局との混信を防止するためには、例えば、
装置の使用を上映時間中に限る等必要最小限の使用とし、また、その使用を何か問
題があった場合に当該装置を停止する等適正な管理ができる者であることなど、そ
の設置場所、開設理由、当該装置の空中線電力、当該施設から漏洩する電波の強さ
等について、免許を要する無線局として個別に審査を行い、また、その運用を規律
することが必要である。
(2) 無線局検査の要否
 装置を使用する当該施設から漏洩する電波の強さについては、劇場及びコンサー
トホール等の建造物としての構造等により個々に異なるものであることから、他の
無線局へ混信を与えないものであることを実地に確認するため、無線局検査が必要
である。


 第4章 今後早急に検討すべき事項 
 発着信による迷惑防止については、装置のようにすべての通信を阻害とするので
はなく、将来的には基地局からの制御チャネルを利用する等により迷惑となる通信
のみを遮断し、緊急通信、着信音の鳴らない通信、データ通信は可能とするような
技術開発を行うことが適当である。


 4−1 制度的な検討

「携帯電話等通話機能抑止装置の利用条件」を無線局免許に際しての審査基準とし
て位置付けることとし、また、当該無線局の開設後の運用に際しても当該基準の遵
守を義務付けることにより、必要最小限の運用及び他の無線局への混信の防止を確
保する必要がある。また、無線局免許取得後に周辺に新たに他の無線局が開設され
た場合においても、当該無線局への混信を防止する必要があることから、当該免許
に際して一定の条件(他の無線局に混信を与えた場合は、その運用を停止する等)
を課すことが適当と考えられる。


 4−2 技術的な検討

 基準の策定に当たって、携帯電話等の妨害感受性の調査、当該装置の変調方式、
周波数特性、空中線指向性等の発射形態の調査、携帯電話等と当該装置の電界強度
比による混信状況(通話機能抑止効果)の調査等を行い、モデルケースの通話機能
抑止エリアと携帯電話等使用可能エリアをできる限り明確にしておくことが望まし
い。
 また、実際に電波伝搬実験を行って検証することが望ましい。


 4−3 マナーの遵守の推進

 携帯電話等の利用における他の人へ与える迷惑については、本来マナーの問題で
あることから、装置の利用を認めることが適当と考えられる劇場及びコンサートホ
ール以外でのケースにおいては、電気通信事業者等は今後もマナーの遵守の推進に
向けての取組みを行う必要がある。



研究会構成員
(敬称略、順不同)
 
   にいみ  いくふみ
座長 新 美 育 文  明治大学法学部教授

   おのでら  ただし
   小野寺 正    ディ−ディ−アイ東京ポケット電話株式会社
                               取締役副社長

   かまた  てるもち
   鎌 田 光 帶  株式会社アステル東京取締役技師長

   さとう  しょうぶん
   佐 藤 尚 文  東京オペラシティアーツ株式会社常務取締役

   すだ  ゆきお
   須 田 征 男  東日本旅客鉄道株式会社取締役鉄道事業本部設備部長

   たかだ  じゅんいち
   高 田 潤 一  東京工業大学理工学国際交流センター助教授

   たがや  かずてる
   多賀谷 一 照  千葉大学法経学部教授

   つぼた  しょうじ 
   坪 田 祥 二  日本医療機器団体協議会EMC委員会幹事

   のじま  としお
   野 島 俊 雄  社団法人電波産業会電磁環境委員会調査研究部会長

   はらやま  よしのり
   原 山 美 徳  東京逓信病院事務長

   ふくやま  くにひこ
   福 山 邦 彦  全国補聴器メーカー協議会

   ふじわら  こうぞう
   藤 原 功 三  東京テレメッセージ株式会社取締役サービス開発担当

   ふるはた  ひろし
   古 幡 博    東京慈恵会医科大学助教授

   まつもと  えいいち
   松 本 英 一  日本移動通信株式会社常務取締役技術部長

   みやはら  ひであき
   宮 原 英 明  社団法人電気通信事業者協会専務理事

   もりなが  のりおき
   森 永 範 興  エヌ・ティ−・ティ−移動通信網株式会社常務取締役

   やたべ  まさし
   谷田部 雅 嗣  日本放送協会放送総局解説委員

   よこや  せいじ
   横 矢 誠 二  サントリー株式会社サントリーホール運営部長



                         報告書の概要