5 その他


(1) NTT以外の事業者の地域網の取扱い
  1) 携帯電話網の取扱い
    携帯電話サービスの総加入数は平成9年度末で31,527千加入に達し
   ており、NTTの固定電話に次ぐ第二の地域網に発展してきている。そこで、
   NTTの地域網に優先接続を導入することについて検討する場合には、携帯
   電話網に導入することについても検討する必要がある。
    携帯電話網の構成は、一般に、基地局と交換機とを自前で設置し、自社の
   基地局と交換機との間の回線(リンク回線)も、交換機と隣接地域のグルー
   プ系携帯電話網の交換機との間の回線(中継回線)も、ともに他の地域系又
   は長距離系事業者に業務委託(中継回線につき、NTTドコモは自前設設置、
   また一部事業者では関係のある長距離系NCC網と接続したり、設備共用し
   ている例もある。)する形態をとっている。これは、携帯電話系NCCの新
   規参入の段階で携帯電話事業者にとり中継回線を自前設置することが困難な
   ため、他事業者に中継伝送業務の業務委託が認められたことや、携帯電話事
   業者のグループ関係等が関係している。



    また、料金設定(利用者との契約)の面では、上述のいずれの場合も、携
   帯←→携帯は発信側携帯電話事業者、携帯→固定と固定→携帯はともに携帯
   電話事業者が行っている。つまり、中継回線部分を特定の長距離系NCCと
   接続している場合を含め、発着いずれかの立場に立つ携帯電話事業者がエン
   ド・エンドで料金設定をしており、携帯電話サービスの利用者が複数の接続
   事業者(接続事業者の提示する料金)の中から1社を選択する仕組みになっ
   ていない。これは、上述のような網構成の特殊性のほか以下のようなことか
   ら、これまでそのような競争状態が生じていないものである。
    ○ 携帯電話サービスの事業展開の中心が端末加入数の拡大にあったこと
    ○ 長距離系NCCが既成の地域網であるNTT加入電話網との接続によ 
     る長距離電話サービスに力を注いできたこと(携帯電話加入数が百万を
     超えたのは平成3年度、1千万を超えたのは平成7年度。)
    ○ 中継回線を設置して事業展開を行う地域系事業者や長距離系NCCは、
     資本関係等から特定の携帯電話事業者に業務委託等の形態で中継回線を
     提供することで一定の利益を上げていたこと など

   更に、携帯電話では地域内通話と長距離通話の料金格差が小さく、中継事業
  者と接続することにより、長距離通話料金の低廉化を図ることが固定網発の長
  距離通話の場合と比べ起こりにくい状況にある。

   したがって、現状では後に述べる国際通話を除けば事業者選択の余地が無く、
  優先接続を導入する必要性は乏しい。今後、NTT固定電話網と同様の形態で、
  携帯電話の地域網に他の接続事業者が接続しサービスを提供することは考えら
  れることではあるが、それを制度的に強制することはできず、実際に複数の長
  距離系事業者等が携帯電話事業者網に接続し、複数の長距離系事業者等が料金
  設定を行い利用者に自社のサービス利用を勧奨する状況が生じた段階で、関係
  事業者の要望を踏まえて検討することになる。その場合は、競争の進展や総合
  的なコスト検証等を考慮しつつ、基本的には優先接続を導入する方向で検討 
  (注)することが適当と考えられる(補足)。

  (注) 仮に導入する場合は各事業者の判断とすべきとの意見もあり、こうし
     た意見も踏まえ、十分な検討を行うことが望まれる。

  (補足)諸外国においても携帯電話網に優先接続を導入している例はない。
    また、諸外国とも固定地域網分野における競争はあまり進展しておらず、
    優先接続機能を提供する地域網事業者は既成の旧独占事業体(固定網)に
    限られている。ただし、米国においては、AT&T分割以前から独立系地
    域電話会社が存在しており、独立系地域電話会社においても優先接続機能
    が提供されている。

  2) PHS網の取扱い
    PHSサービスの総加入数は平成9年度末で6,727千加入となってお
   り携帯電話サービスと合わせると38,254千加入に達している。
    PHS網の構成は、基地局以降は全て関連地域系NCCのISDN網又は
   (及び)NTTのISDN網に接続しており、それらを介し他のPHS・携
   帯電話網やNTT固定電話網と接続している。


    また、網の構成は異なるが、中継線部分の接続が複数化していないことや
   料金設定については、携帯電話網と同様である。
    したがって、優先接続の導入については、携帯電話網と同様に現状では導
   入の必要性は乏しい。今後、複数の長距離系事業者等がPHS事業者に接続
   を依頼し、複数の長距離系事業者等が料金設定を行い利用者に自社のサービ
   ス利用を勧奨する状況が生じた段階で関係事業者の要望を踏まえて検討する
   ことになる。その場合には競争の進展や総合的なコスト検証等を勘案しつつ、
   基本的には優先接続を導入する方向で検討(注)することが適当と考えられ
   る。

   (注) これに対しては、PHS網は自ら交換機を保有していないため、交
      換機に事前登録して優先接続を実現することは困難であり、仮に類似
      の形態を実現するとすれば、サービス制御局や基地局のソフトを改造
      する方法が考えられるが、各PHS事業者ごとにシステム構築方法が
      異なっており、一律に実現することは困難との意見がある。こうした
      意見も踏まえ、十分な検討を行うことが望まれる。

  3) 携帯電話及びPHS発信の国際通話の取扱い
    携帯電話及びPHSに発着する国内通話については、上記1)及び2)のとお
   りであるが、国際通話については事情が異なっている。現在国際電話サービ
   スを提供している国際系事業者3社はいずれも、国際系事業者側から携帯電
   話及びPHS事業者に対し国内網部分の伝送業務を業務委託する形態をとり、
   国際系事業者側でエンド・エンドの料金設定を行っている(外国から我が国
   へ着信する場合は外国事業者が料金設定。)。

通話種別    
ダイヤル方法                 
携帯等←→携帯等
        
 0A0−CD+12345          
 網識別番号−事業者識別番号−加入者番号   
携帯等→NTT 
        
 06−234−5678           
 市外局番−市内局番−加入者番号       
NTT→携帯等 
        
 0A0−CD+12345          
 網識別番号−事業者識別番号−加入者番号   
携帯等→外国  
        
 00XY+44−234−5678      
 事業者識別番号+相手国国番号−相手国国内番号


   それでも、業務委託と接続の違いはあるが、携帯電話及びPHS利用者が複
  数の国際系事業者のサービスを選択できる点で、優先接続を導入することを検
  討する余地がある。前述したとおり、地域NTTの固定電話網に接続する国際
  通話について優先接続を導入することとしたので、できれば携帯電話及びPH
  Sから国際通話をかける場合にも固定電話発信と同様のダイヤル方法とするこ
  とが望ましい(注)。
   しかし、上述のように携帯電話及びPHSに関し相対的に大きなウェイトを
  占める国内通話には当面優先接続を導入する余地がなく、国際通話についての
  み優先接続を導入する場合は、費用負担が大きな問題となる。したがって、国
  際通話についても、国内通話への優先接続導入と併せて検討することが適当と
  考えられる。

  (注)固定電話発信の国際通話への優先接続の導入により、新たな国際プレフ
    ィックスを挿入したダイヤル手順となるが、当該ダイヤル手順は利用者に
    混乱を生じさせないため全事業者が共通化する必要があり、携帯電話及び
    PHSに優先接続を導入するか否かにかかわらず、携帯電話及びPHS発
    の国際通話に関してもダイヤル手順を変更する必要がある。また、各移動
    体事業者も新ダイヤル手順による通話を可能とするための網改造が必要と
    なる。
     なお、移動体発の国際通話に新ダイヤル手順を導入する場合には、先に
    (6)国際通話の取扱いにおいて措置されているように、既存ダイヤル手
    順の併行運用期間が確保されることが望ましいと考えられる。

  4) NTT以外の地域固定電話網の取扱い
    地域系NCCの直収電話網やISDN網、CATV電話網及び長距離系N
   CCの直収回線網が、地域固定電話網に該当する。これらの網は現在、社毎
   に見れば3万加入以下であり、優先接続機能を具備するためのコスト負担が
   大きいものとなる。
    いずれにしても、上述の携帯電話網の場合と同様に、複数の長距離系事業
   者等がこれらの網に接続し料金設定を行い利用者に自社のサービス利用を勧
   奨する状況が生じた段階で、関係事業者の要望を踏まえて検討することが適
   当と考えられる。



(2) 今後の取運びについて
  1) 導入スケジュール
    導入にあたっては、利用者利益の維持・向上、公正競争の確保の観点から
   十分な検討・準備を行った上で、実施する必要がある。
    具体的な導入時期について、網機能の詳細に関する関係事業者間協議、網
   機能の提供計画の事前届出期間(200日)やNTTの交換機改造のための
   システム開発(18ヶ月)等が必要となるため、2000年度中(2001
   年春)が一応の目安となるが、事業者間協議等をスムーズに実施することに
   より、できるだけ早期に導入すべきと考えられる。
    上記スケジュールを踏まえ、以下のような具体的段取りにより円滑かつ確
   実な優先接続制度の導入が望まれる。

  2) 所要の規則改正
    本報告書を踏まえ、優先接続の取扱いに必要な関係規則(電気通信事業法
   施行規則及び電気通信番号規則)の所要の改正を行う必要がある。

  3) NTTにおける実施計画の早期作成
    優先接続は、地域NTTと接続事業者との間の電気通信設備の接続に関す
   る「当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続の条件その他の細
   目」に該当する事項であり、関係事業者間の協議に基づき、NTTにおいて
   その実施計画が具体化されることが期待される。したがって、NTTにおい
   ては、本研究会の検討状況をも踏まえつつ早期に優先接続の実施計画案を作
   成することが望まれる。

  4) 「優先接続導入準備委員会」の設置
    上記優先接続実施計画案について、関係事業者間でシステムの詳細を詰め
   るための「優先接続導入準備委員会(仮称)」を設置し、実施要綱を作成す
   るとともに具体的なシステムのスペック、費用負担、実施細目、利用者への
   周知方法、その他本報告書において事業者間で協議することが望ましいとさ
   れた諸項目について協議することとする。また、当該委員会には、必要に応
   じ行政側からオブザーバーとして参加したり学識経験者に顧問として参画を
   得ることが適当である。
    なお、当該委員会での協議が終了した後に前述4(14)の「優先接続関係事
   業者間協議会(仮称)」を発足させることになる。

  5) 網機能の公示、網改造等
    NTT(NTT再編後は地域NTT。以下同じ。)は上記委員会における
   協議と並行して、できる限り早急に網機能の公示を行う。また、委員会の協
   議の状況等を勘案しつつ、必要に応じ公表された網機能の変更の公示を行う。
   更に必要な網改造を行う。また、NTTは適切な時期に接続約款変更の認可
   及び契約約款変更の認可手続きをとる。

  6) 「優先接続導入に関する研究会」の立上げ
    1999年夏のNTT再編後、国際区分への優先接続の導入及び固定優先
   接続の導入に関する問題点について、行政が確認するため「優先接続導入に
   関する研究会(仮称)」を設置し、1999年秋から2000年の春にかけ
   て(6)及び(16)で述べた問題点について、検討、確認を行うこととする。

  7) 利用者からの意見の反映
    電話サービスは国民生活に不可欠な情報通信手段であり、優先接続の在り
   方は、利用者の日々の電話の利用方法や利用契約の在り方に大きな影響を及
   ぼすものである。そのため、優先接続の具体的実施方法を検討するに当たっ
   ては広汎な利用者からの意見や消費者団体等からの意見を十分に参考とすべ
   きである。




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