(1)放送事業者は、放送番組の映像表示に関して視聴者に対する視覚的効果への配
 慮に努め、科学的裏付けのあるできるだけ具体的なガイドラインを自主的に策 
 定し、制作の手法、対象として想定される視聴者層を踏まえて実効性の高い運 
 用が行われることが適当である。                     
                                     
(2)ガイドラインには、現段階においては少なくとも以下の項目に触れることが望
 ましい。                                
  ア 閃光                               
  イ 規則的パターン                          
  ウ 赤色                               
  エ 強度(輝度)                           
  なお、英国の基準(ITC基準、BBC基準)は、我が国専門家からみても、
 類似先例として参考に値すると考えられる。                
                                     
(3)今後,放送番組が視聴覚機能に与える影響について新たな事項が明らかになっ 
 た場合は、速やかにガイドラインに反映させるための検討を行うことが必要で 
 ある。                                 
                                     
(4)視聴環境について、番組前に視聴者の注意喚起を行う措置をとることは、既に
 一部で行われているところであるが、視聴者の良好な視聴環境の確保は問題回 
 避に重要であるので、このための情報提供・啓蒙活動に放送事業者等の関係者 
 は積極的に取り組み、視聴者の協力を求めていくことが望ましい。また、放送 
 が視聴覚機能に与える影響について、制作者、放送事業者、視聴者間で正確で 
 十分な情報の共有が行われるよう、放送事業者等の関係者は努めることが望ま 
 しい。                                 
                                     
(5)視聴覚的効果とストーリーへの集中度との関係については、今後研究が深めら
 れることが望ましい。                          
                                     
(6)この分野の今後の研究に資するため、今回の事案に関して得られた知見を広く
 国際的に情報提供していくことが望ましい。                
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